元SEALDsメンバーの福田和香子さんのステイトメントについて2021年06月04日 00:37

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 集団安保法制に反対した元SEALDsメンバーの福田和香子さんが、twitter上、匿名で中傷された事件です。相手方を特定した上で名誉毀損に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、地裁において勝訴しました。

 2021年6月1日東京地裁判決についての、webニュースです。
 https://www.jiji.com/jc/article?k=2021060101021&g=soc


 福田さんのステイトメントとが公表されています。

 https://tokyofeminist.wixsite.com/waks/single-post/long-way-home

 
 自身が受けた侮辱的な言葉の一個一個を明らかにしながら、その言葉により傷つけられた者が声を上げることは、生まれながらにして持っている権利だとしています。インターネット上、度々生じる誹謗中傷に対して、恐れずに立ち向かうことは。よほど困難なことに違いありません。

 一人の被告に対する裁判という以上に、女性が政治的発言をすること、政治的な行動を起こすことに対して、よってたかって誹謗中傷を行う匿名の人たち、もっと言えば、このことを許容する社会に対して起こした代表訴訟だと思います。

 記者会見で、次世代に伝えたいメッセージを聞かれ、次の様に答えたそうです。

 「あなたが生きているうちに社会が変わることはないかもしれないけれど、大切なのはあなたがその変化の一部になろうとしているという事実があることです」。

 生きている間に変わることないかもしれないと、社会に対する絶望的な見方を述べながら、しかし、「変化の一部になろうとしている事実」こそ大切だとしています。 若い女性が、戦って強くなってしまった。強くならなくても生きてゆける社会にしたい。生きている間に実現しないとしても、次の世代のために戦い続けるという彼女に強い感銘を受けました。

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 この世の中は、プラスとマイナスの抗争によって成り立っているなどというと、まるでゾロアスター教の教義のようですが、キリスト教文明にも深く刻まれた思想です。聖邪、善悪の対立がこの社会の構成要素であって、どちらが欠けてもいけない。いずれかが完全に負けてしまうと、社会そのものが瓦解する。むしろ「抗争」こそがこの社会の実体なのだとするのでしょう。

 私が、善悪という言葉にしないで、プラスとマイナスと呼ぶのは、善し悪しの評価をすることができない両極という意味を表したかったからです。単純な勧善懲悪ではなく、いわゆる「悪」とされるものであっても、実は、この社会を成立させるために、なくてはならないものである可能性があります。

 例えば、世界を股にかける武器商人は、明らかに「悪」なのでしょう。しかし、それでは武器商人が完全に無くなれば良いかというと、国際社会はもっと複雑です。この社会に人々が生きていくために必須の役割をも担っています。単純に善悪に決めつけることは不可能なのです。もっとも、これと戦い続ける努力を無くすることは有り得ません。一方が完全に支配するなら、人間の社会が消失してしまうからです。

 プラスとマイナスが存在し、お互いに力を及ぼし合うことでこの社会が成り立つので、未来永劫、いずれかが完全に勝利することは有りません。 しかし、この闘いは、決して諦めることが許されません。プラスの方向に向かう変化の一部になろうとする「事実」が是非とも必要なのです。完全にマイナスに支配されることは社会の滅亡を意味します。

 この闘いには、希望がなく、絶望も許されない。その人が変化の一部になろうとする、その事実が存在するだけなのです。

 冒頭の記事の福田さんは、「声を上げる」ことを諦めません。この抗争を止める訳にはいきません。法廷闘争は、現代社会の重要な闘いの場です。

 資本主義や天皇制に対する考え方は、私とは異なります。しかし、「変化」の一部になろうとするその態度に感動を覚えたのです。若者が、女性が、民主主義のために発言し、行動すること。

 生きている間に実現しないという希望のなさに耐える強さを、闘いの中で身につけ、強さを持たない人への優しいまなざしを失わない。この若い女性の態度にです。

入管法改正と、経済難民、移民政策。2021年05月29日 22:55

 スリランカ人であるウィシュマさんが、入管施設に収容中亡くなったことを契機として、入管法改正法案が廃案になりました。ウィシュマさんは、在留資格が無くなったため、不法滞在の状態にありました。

 外国人の収容施設には、不法滞在で法務大臣の特別在留許可を申請している人のほか、難民申請を繰り返しながら、認定を受けられず、長期的に収容されている人など、本国への送還を拒む長期収容者が多くいます。

 ウィシュマさんの死は、主として、外国人収容施設における外国人に対する待遇改善の問題を提起しました。ここでは、別の角度から、すなわち、日本の難民受入れが極端に少ないこと、日本が移民を受け入れるべきか否かという観点から、少しお話をしようと思います。

 結論的には、移民政策と難民政策の両面からのアプローチが必要だということになります。


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 難民条約上「人種や宗教、国籍、政治的な意見のため母国で迫害を受けるおそれ」がある場合を「難民」として定義しています。日本の入管法上、この立証を難民申請している者に求めており、難民認定が入管庁の裁量に委ねられており、極めてハードルが高いことが知られています。

 例えば、内戦などの母国の状況から難民化した人は、必ずしも政治的意見を表明したために迫害のおそれがあるではありません。経済的理由から母国ではとても生活ができない、あるいは命の危険があるとしても、経済難民として扱われます。

 かつて、ベトナムのボート・ピープルが大量に生じました。社会主義化を心配して資本主義政権の支配地域から逃れてきた人達が、手作りの筏に乗って、東シナ海にこぎ出したのです。大海の中を漂流する人達を人道上の理由から複数の国々が「難民」として受け入れました。日本は、上の定義に当てはまらないとして、当初、受入れを拒絶したのですが、国際的な批判の高まりもあって、一定数を受け入れることにしました。しかし、インドシナ難民として特別の枠組みを作り、受け入れることにしたのです。条約上受入を義務づけられる難民を条約難民と読んで、これと区別しています。

 それも極めて限定的です。法務省の説明によると、ボート・ピープルの側が、文化的な理由等から、日本を受け入れ先に希望しなかったとされます。これに対して、例えば、シリア内の戦闘激化による難民が、トルコを経由して大量に欧州に押し寄せたとき、EU加盟各国が割当制により受け入れたことは記憶に新しいですね。

 確かに、難民条約上の難民の定義には、経済難民を明示的には含んでいないようです。条約上、これを受け入れる義務があるかについては議論があるでしょう。条約の目的や、起草過程など、国際社会における多くの国々の国家実行がどうであるかなど、慎重な国際法解釈が必要になります。

 また、仮に、他国が経済難民も受け入れるとしても、移民政策の相違がその前提としてあることには注意が必要です。アメリカや欧州先進国が、従来より、寛容な移民政策を取ってきたのです。新天地を求める移民の中に、母国の政治情勢などの理由で経済的に困窮している人達が含まれていると予想できます。従って、欧米では、経済難民を受け入れる素地が元々あるわけです。

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 これに対して、わが国は、少なくとも法制上、移民を全く受け入れないという政策を取っているのです。高度人材となる専門的技能・知識を有するような外国人と異なる単純労働者については、第二次世界大戦後、日本の高度経済成長期を通じて全く門戸を閉じていました。
 
 しかし、少子高齢化が進行しているわが国の労働市場において、単純労働こそ需要が旺盛なのです。バブル期より、足りなくなった人手をどうして補っているかというと、表向き国際貢献目的である技能実習を通じて、その外国人の一生に一度だけ、3年ないし5年の年限を区切って受入れることで何とか急場を凌いでいるのです。定住、永住の途は一応ありません。

 もっとも近年、細かい業種毎に受入れ人数を管理しながら、特定技能や介護(これが単純労働とは言えないかもしれませんが)の新たな資格を設けて、受入れを拡張しています。これについては、一部、永住化の方法も有り得るので、既に、移民政策と言っても良いでしょう。そもそも高度人材については、以前より、積極的な受入れ、永住化の政策をとっているのですから、「移民」ではなく「外国人材」と言い換えても、ほんの言葉の問題に過ぎないでしょう。国際的な移民の定義からはかけ離れています。

 そこで、単純労働分野における移民の受入れを認め、もとより、そのためには多様な要素に基づくコスト・ベネフィットの計算と、日本人労働者の労働条件の切り下げを防ぐための最適な受入れ方法についての、国民的な議論を前提としますし、相当の準備も必要です。しかし、その上で、真正面から、移民政策をとっていると認め、労働者保護と機会均等に向けた内国の外国人保護政策を行うべきであると、このブログでも以前より主張しています。定住化および同化、統合のための施策も必要になります。

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 このことが、経済難民受入れの前提となるでしょう。なぜなら、少なくとも建前としての単純労働者の移民絶対拒絶政策が、経済難民受入れと、実際的な結果として、全く相容れないからです。これを併せて改革するのでなければ上手くいきません。単純労働の受入れを一定程度拡大し、定住化を容認するとすれば、母国が紛争下にあり、生命の危険にさらされているような人達を受け入れることは政治的か、あるいは経済的理由であるかの線引きが、そこまで厳密である必要が無くなるからです。

 併せて、不法滞在者の処遇問題についても、改善が期待できるのではないでしょうか。個々人の、わが国で送ってきた生活態度や素行などを勘案しつつ、柔軟に、特定技能やその他の資格転換のための猶予を与えることができるかもしれません。

学術会議の任命拒否問題2020年10月18日 20:58

 最近、学会発表および学会誌投稿や、遠隔授業の準備に忙殺されています。遠隔授業に慣れないせいか、兎に角、準備に時間がかかります。ブログ更新を怠っていました。
(_ _)

 当面、不定期に更新します。気がついたら、読んでみて下さい。




 日本学術会議法は昭和二十三年に公布された法律です。戦後間もなく、戦中、科学が軍事目的に利用されたことの反省に立ち、政治部門とは独立した科学者の機関として設立されました。昭和58年に大きな法改正があり、それまでの、会員公選制から推薦制に改められました。このとき、学術会議の推薦に基づき内閣が任命するとしても、形式的任命であり、実質的な意味合いを含まないという趣旨の政府答弁が繰り返されていました。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201008/k10012653471000.html
NHK・News Web  2020年10月8日 12時48分)

 政府は、憲法15条を根拠にしつつ、首相に、推薦通りに任命する義務はないとの立場です。かつ、昭和58年法改正時の政府答弁から、必ずしも解釈変更はないとしています。

 憲法15条は公務員の選定・罷免権が国民に存することを規定しています。ここで、公務員とは国民の代表者たる議会の議員のことであり、普通選挙によることが規定されています。この規定を根拠として、その他の公務員についても、国民主権原理の下で、国民の代表者である国会・地方議会がその勤務条件等を決定する権限を有するべきであると解されています。民主主義的コントロールが公務員全般に及ぼされるという趣旨です。

 ここから、学術会議の会員も公務員であるので、一定の民主的コントロールが及ぼされるべきであるとすることは理解できます。しかし、その民主的コントロールとは、国会が学術会議法という法律により、その選任の方法を決めているならば、それで足りると解することもできます。直ちに、首相の任命拒否権の根拠となるとは言い難いのです。

 学術会議会員は公務員といっても、特別公務員であると加藤官房長官が説明しています。特別職公務員とは、一般職公務員と異なり、「政治的な国家公務員(内閣総理大臣、国務大臣など)や、三権分立の観点や職務の性質から国家公務員法を適用することが適当ではない国家公務員(裁判官、裁判所職員、国会職員、防衛省の職員など)を指します(人事院のHP「おしえて人事院-国家公務員や人事院に関するQ&Aです」より)。

 公務員と言っても多様であり、職務の性質に応じて、民主的コントロールの在り方も様々です。例えば、国立大学の役員や一般の教職員・事務職員は、法人化以前は文部省・文科省の一般職国家公務員でした。法人化後も国家公務員法の適用は受けませんが、準公務員として、学長は文科大臣が任命します。運営費交付金など巨額の税金が投入される教育・研究機関です。法人職員の勤務条件は人事院勧告に従い決定されます。仮に、文科大臣が、特定の国立大学において選考された学長の任命を、政治的理由に基づき拒否するなら、直ちに学問の自由に関わる問題となるでしょう。

 また、特別職の代表格である裁判官ですが、その非民主的性格は法学を行う者の常識です。裁判所は司法を行う国家機関として税金により運営されています。しかし、日本の裁判官は、国民の選挙により選ばれません。たかだか最高裁判所裁判官について、国民審査があるだけです。但し、憲法および裁判所法に基づき、最高裁判所裁判官は内閣の指名に基づき、天皇が任命し、下級審裁判官は最高裁の指名に基づき、内閣が任命します。一旦、判事として任命されると、国会の弾劾裁判によるほかは罷免されません。民主的コントロールからはほど遠い存在ですが、この程度にはコントロールが及んでいるとも言えます。もっとも、下級審裁判官について、最高裁が指名した判事を、政治的理由に基づき、内閣が任命を拒否できるとすれば、政治部門が司法に対して介入したとして、三権分立の観点から直ちに憲法違反の疑いを生じます。




 学術会議は内閣総理大臣の所轄であり(法1条2項)、その会員については、学術会議が内閣総理大臣に推薦し(法17条)、総理大臣がその推薦に基づき任命する(法7条2項)と規定されています。これまで、学術会議の推薦に対して任命拒否を行った例がなかったのに、今年の推薦に限って首相が6名について拒否したのです。いずれも人文および社会科学の分野の学者であり、自然科学分野を含んでいません。

 新聞報道等によると、この6名の学者は、集団安保法ないし共謀罪の創設に係る組織犯罪処罰法改正に反対の立場を表明したことのある人物です。政府は、総合的な見地からの任命権の行使であり、人事の案件であるから詳細を述べないとして、具体的な理由を明らかにしていません。

 学術会議会員となるべき資格は、「優れた研究又は業績がある科学者」(17条)としか規定されていません(11条も参照。昭和58年改正時の両院の付帯決議によると、推薦に際して、女性や年齢構成に対する配慮が求められている)。政治家や官僚が、学問的業績を評価して、わが国における各分野の最も優秀な専門家達の推薦を拒否することは不可能と言えるでしょう。後でも触れますが、集団安保法反対等の理由であるとしか考えられません。そうであれば政治的理由に基づき、学術会議会員の任命を拒否したことになります。

 このことが憲法の規定する学問の自由に抵触するかが問われます。




 以降の記述の前提として、特定の政治的立場から述べているのではないことを明らかにしておく必要があるでしょう。まず、集団安保法について、憲法違反の疑いは晴れません。憲法改正が必要です。拡張的個別自衛権と、片務性のある集団自衛権というのは、どれほどの相違があるのでしょうか。具体的に、何ができて、何ができないのかの精密な議論こそ必要です。例えば、自衛隊が敵地攻撃能力を保有するべきだというのは、個別自衛権の範囲内で可能な議論です。原理的な、もっと言えば、言葉の争いをいつまでもしていては仕方がないのではないでしょうか。拡張的個別自衛権のラインに戻すとしても、日本の片務性に関するアメリカとの再交渉を含めて、外交・安全保障の現実的対応をとらざるを得ません。

 次に、組織犯罪処罰法の改正についてです。現在の国際社会共通の最大の関心事項の一つがテロとの闘いであり、また経済的犯罪組織を含めグローバルな手法を用いた資金洗浄の防止です。そのために「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」が平成12年に国連総会において採択され、わが国が同年に署名し、平成15年には、条約として発効し、わが国の国会が承認しています。

 わが国における条約の実施法が組織犯罪処罰法の改正法であり、共謀罪の新設ですが、この実施法の成立に随分時間を要しました。実施法の成立後、同条約を締結し、ようやく同条約がわが国内において発効しました。外務省のホームページによると、2018年6月18日現在の締約国は,189の国・地域となっている非常に成功した多国間条約です。この条約の趣旨について反対する人は少ないでしょう(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html 参照)。

 条約を締結すると、国際法としてわが国を拘束します。その内容に抵触する国内法の改廃を行わない限り、国際法違反ということになるから、実施法の成立を待たなければなりませんでした。実施法との関係でいうと、共謀罪を新設して、準備段階に犯罪の構成要件を拡張することが、条約上の義務と言えるかが焦点となります。もし条約上の義務であるならば、必要な立法を行わない不作為の国際法違反となるので、国会が条約の承認を行い、これに加入すると決定しておきながら、実施法の立法を怠るのは矛盾します。もっとも犯罪化拡張の範囲について、どのような法改正が有り得たか、条約および国内法の解釈が必須とはなります。




 学術会議法の問題に戻ります。

 同会議の目的が法の前文に規定されています。すなわち、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命とし、ここに設立される」。戦後間もなく、焦土と化した国土を前に、政治家も科学者も、その戦禍を被ったことを悔い、二度と、科学の軍事利用がなされないように決意したことが伺えます。

 この目的のための職務を遂行する上で、学術会議の独立性が規定されています(3条)。昭和58年改正時の両院の付帯決議にも、特に、会議の独立性に配慮するべきことが述べられています。

 その職務として、政府は学術会議に対して、「科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付金、補助金等の予算及びその配分」や、「政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針」について諮問することができ、諮問を受けた学術会議は答申を行います。また、学術会議は、「科学の振興及び技術の発達に関する方策、科学に関する研究成果の活用に関する方策。科学研究者の養成に関する方策、科学を行政に反映させる方策、科学を産業及び国民生活に浸透させる方策」に関して政府に勧告を行うことができます。

 学術会議が行政改革の対象たり得るとして、その在り方について見直しが検討されるという報道がありました。近時、学術会議が「提言」は行っているが、「答申」「勧告」は余り利用されていないとされています。しかし、最近はあまり諮問がないので、「答申」がないというのが本当のところのようですし、求められてもいないのに、学術会議が政府に対して「勧告」を行うほどの必然がないとも言えそうです。「勧告」というよりも「提言」する方が、当たりが柔らかいので、日本社会では受け入れられやすいでしょう。

 学術会議は政府の言う通りに答申、提言を行っておれば良いというのであれば、その会議は単なる御用学者集団であり、独立性を損ない、その目的を無にします。

見 直し議論の背景として、学術会議が軍事目的研究を禁止していることが考えられます。

 「井上信治科学技術政策担当相は13日、日本学術会議が軍事目的の研究を禁止していることについて「戦後70年以上たち、社会のあり方、時代の変化もある。軍事と民生のデュアルユース(両用)はどの科学技術の研究分野でもあり得る。そうした変化も考えた上で考えていただければと思う」と述べ、禁止の見解を見直すよう促した」。(https://www.sankei.com/politics/news/201013/plt2010130021-n1.html
産経新聞2020.10.13 16:39)

 戦後復興を遂げ、既に経済大国となって久しい日本です。時代の進展とともに、日本周辺の情勢および国際社会の考え方が変わり、科学技術の発展もあるので、これに併せて学術会議の在り方が見直されるということは、すなわち軍事目的の研究を解禁するべきであるという圧力であるようです。




 以上の一切が今回の任命拒否の理由でしょう。

 まず、先に述べたように、集団安保法や共謀罪について、研究者として、その学問的知見からどのような意見を持ち、主張するかはその研究者の自由であり、これが理由で政府が学術会議に任命しないとすると、まさに学問の自由に関わる問題となります。

 次に、廃止を含めた行政改革を振りかざして、どうしても政府の見解を踏襲するべきだと専門家集団に強要することもまた、学問の自由に抵触する可能性があります。助成金、交付金、補助金などの配分、政府所管研究所等における予算編成について、政府の諮問を受けたときに、軍事目的研究に肯定的に言及する答申をさせるということでしょうか。

 時代や社会の進展とともに、法の改正や法解釈の変更が必要となることが有り得ることは当然です。少なくとも、学術会議会員の任命拒否は法の運用の変更に当たります。軍事目的研究の解禁を促すために、会議の構成員を代えようとするのではないかと少々穿ったみかたをしたくなります。しかし、当初の学術会議の目的が上述の通りである以上、軍事目的研究の解禁を認めることは背理となります。

 確かに重要な問題でしょう。学術会議でも議論を尽くす必要があります。むしろ学術会議だけでは済まない、大いに国民的議論を巻き起こしてゆくことが必要な問題です。繰り返しておきますが、仮に集団安保法や共謀罪に賛成であり、軍事目的の線引きが困難であるからその研究も有り得るとする立場をとるとしても、思想良心の自由、言論の自由、学問の自由に抵触する方法をとることは許されません。

 憲法を含めた「法」の解釈には客観的な、取り得る範囲があるとする見方を私は取っています。法と政治を明確に区別するべきです。法は社会統制の道具です。法の支配が社会の安定に通じます。そのときの政治的風潮に左右されない厳然とした範囲のあることが重要です。

 法の明文および改正時点での両院付帯決議における独立性の強調、推薦規定を含む法の構造、学術会議創設の当初目的と推薦制の当初運用を勘案して、学術会議法の解釈として、首相による任命拒否を可能とする解釈変更が可能かについては相当疑問があります。これを可能とするためには、行政府が暗黙裏に解釈変更を行うという姑息なやり方ではなく、真正面から、学術会議会員の任命方法についての法改正を行うべきであったでしょう。

 行政庁所管の法律について、当該行政庁の解釈が先行し、まずは優先されることには疑いがありません。しかし、解釈の可能な範囲を超えると違法となります。学術会議法の解釈に憲法問題が関係します。法解釈についての有権的最終的な決定権限は裁判所にあります。任命拒否問題は継続しています。いずれ憲法訴訟に発展するかもしれません。


2020/11/07 誤解を招かないために、3の部分的な修正。

子の連れ去りと親権者の決定2020年08月24日 19:05

 両親が離婚するのは大人の勝手かもしれません。婚姻は法律上の制度です。配偶者の双方に法的な権利及び義務を生じます。むしろ、不幸な婚姻関係を早期に解消して、そのような足かせから解放され、自由な立場に戻りたいと願うこともあります。そのような場合でも最も深刻な問題が子供の処遇です。子供の親権争いは、自分の子の両手を父と母が双方から引っ張り合う、親にとっては半ば命がけの、子供にとって残酷この上ない争いとなることが多いでしょう。このような場合に、子供を手放したくない親が、子供を相手方に無断で勝手に連れ去る、「子の連れ去り」の問題を取り上げます。
「親による「子の連れ去り」が集団訴訟に発展 海外からは“虐待”と非難される実態とは」(https://dot.asahi.com/dot/2020082000083.html?page=1
AERAdot. 8月22日の記事です。

 子の一方的な連れ去りについての法の未整備が、憲法13条に違反し、連れ去られた子の人権も侵害しているとして、別居中の親を中心に、他方の親から引き離された子供も含まれる原告団14人が、国を相手取って集団訴訟を提起したという内容です。

 欧米諸国には共同親権の制度によっている国があります。通常子の監護、養育を行う親を決めつつ、他方の親の面会交流権も保証されることが多いのです。欧米の映画やドラマを見ていると、毎週末の数日や、一月に一度1週間程度、あるいは学校の長期休暇中の一定期間、通常一緒に暮らしていない親の住居に行くという場面が出てきますね。監護・養育権を持つ親は、相手方が子との面会交流を行わせる法律上の義務を負うので、その同意なくして遠方に転居して、面会交流を困難にすることも禁じられます。仮に、監護権のある親が従来の住居から子を連れ去ったり、逆に、そのない方の親が面会交流中に子を連れて遠方に逃げたりすると、誘拐罪に問われることもあるのです。父母の共同親権の下で、通常養育する親を決め、他方との面会交流を親及び子の双方に厳密に保証していることが分かります。

 これと異なり、わが国は単独親権の制度をとっています。現行民法上、夫婦の離婚の際に、財産分与や慰謝料の支払いが決められ、そして子供がいる場合、親権者が決定されます。当事者の協議に基づき、最終的には裁判所が、両親の経済状況や社会的立場、子供の置かれる環境などの諸事情を総合的に勘案して、子の幸福の観点から、子の親権者がいずれの親となるか、養育費の支払いや親権のない親との離婚後の面会交流の方法を含めて、当該の子に最も適切な方法を考案することになっています。

 従って、一方の親の単独親権といっても、通常養育する親を決め、親権のない方の親も養育費を分担しつつ、適当な方法で面会交流を行うことを取り決めることもできるのです。しかし、実際上、親権者とされた親が離婚した他方配偶者に対して、子との面会交流を拒むことや、再婚などの事情により、子との面会が困難になることが多いのです。また、養育費の支払い不履行が横行しています。

 上記のweb記事によると、「約90名の議員が所属する超党派の議連「共同養育支援議員連盟」が、森雅子法務相らに対し、養育費不払い解消に関する提言書を提出」したとされています。養育費の支払いと、面会交流を含む共同養育の取り決めを離婚成立の要件とする、法の改正を求めているようです。

 離婚の成立要件として合意したとしても、その約束が反故にされないための仕組みが必要でしょう。提言の内容を知らないのですが、養育費の支払いと面会交流の権利・義務を組み合わせるうまい方法があると良いようには思われます。子の連れ去りとの関係で言えば、結婚が破綻した夫婦の一方が、離婚前に、他方配偶者に無断で子を連れて家を出て行く場合、離婚の際の親権者指定において、裁判所が、現在、養育している親と子の環境を重視するので、結局、連れ去った方が勝つ場合があるのです。

 欧州連合(EU)欧州議会が8月8日、EU加盟国の国籍者との関係で、日本人の親が日本国内で子どもを一方的に連れ去さることを禁止する措置を講じるよう日本政府に要請する決議案を採択しました。(共同通信)(https://this.kiji.is/653694244372382817

 欧州議会というのは、EUの行政および立法を主として司る欧州理事会および欧州委員会の、諮問機関ないし立法の参与機関というほどの位置付けを有するものです。EU各国における直接選挙により選ばれるEU市民の代表たる議員が構成員です。対日決議といっても法的拘束力はなく、欧州委員会や各国政府に対して日本政府に働きかけることを要請したものです。子供に対する重大な虐待であると非難しています。

 国際的な子の連れ去りについては、ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)があります。国際結婚をした夫婦の間の子が、従来居住していた国から、無断で一方の親の国籍国に連れ去られたという場合、連れ去りから一年以内であれば、締約国は、子が元居住していた国に送還しなければならないと規定されています。

 1980年に採択された条約なのですが、わが国が締約国となって上の義務を負ったのは、2014年になってからです。外務省のHPによると「1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は,1980年代の後半から急増し,2005年には年間4万件を超えた」とされています(https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html#section1)が、この間、外国で結婚した日本人が離婚をする際に、子供を無断で連れ出し、日本に帰国するという事例が頻発したのです。欧米諸国を始めとして、ハーグ条約締約国が増加する中、日本のみがいつまでも加入していませんでした。

 外国に居住する日本人が、その国の国籍を有する配偶者と離婚すると、居住資格を失う場合もあるし、言語の問題があり、容易に良い収入を得られる仕事を見つけられない場合もあります。国際結婚であれば、経済的にも、親権争いに敗れて帰国を余儀なくされると、二度と子供に会えなくなることを懸念して、離婚裁判の前に、あるいは裁判中に隙を見つけて、相手方に無断で子供を連れて帰国してしまうのです。日本の裁判所は、日本法の下で、子が現在日本にいる生育環境を重視して、養育中の親の経済状況に問題がないならば、子の利益の観点から、養育中の親の親権を認め、子の連れ戻しを認めません。ハーグ条約の締約国であれば、1年以内であれば、理由のいかんを問わず、よほどの事が無い限り、連れ戻しが決定されなければならないので、日本の裁判所の実務が国際問題に発展しました。

 子から引き剥がされた外国にいる親は、その国で、離婚裁判や親権者指定の裁定を裁判所に求めるでしょう。子の一方的な連れ去りを違法とする国であれば、尚更、置いてきぼりにされた親の親権、監護権を認めます。アメリカ人の父親が、日本人の母親が子供を連れ去った場合に、その母親と子供の住所をつきとめて、母親やその家族の前で、暴力的に子を連れ戻そうとした事件が起こりました。日本では、アメリカ人の父親が警察に拘束されたのですが、アメリカでは父親が親権・監護権を認められていたので、この母親がアメリカに行けば、誘拐罪で逮捕されていたのです。この事件を契機として、日本の態度を非難する世論がアメリカ国内で巻き起こり、アメリカ政府が日本政府にたいして、一定の措置をとることを要請する事態にまで発展しました。このような事例はアメリカに止まりません。

 そこで、日本が重い腰を上げて、ハーグ条約の締結に向けて検討を開始し、上に述べたように、2014年に至って漸く、締約国となったのです。これ以降は、条約の要件に従い、日本は子を元の国に送還する義務を負うこととなりました。現在の住所が判明していると、裁判所を通じて子を保護し、元の居住国に連れ戻すことができます。EU議会の対日決議は、日本国内において、居住地を変えて、子を連れ去ることを問題視するのだと思われます。

 日本に住む日本人夫婦の離婚に関する国内事件でも、先に述べたように居住地からの子の連れ去りを防止するのに有効な法が存在しないからです。共同親権か、単独親権か、いずれの法制度が適切なのか、面会交流権の確保の方法など、日本法として、その運用を含めた検討が必要なようです。

 ここで、少し、視点を変えてみます。日本は、国際社会の一員です。多くの国において妥当するルールがあるとき、日本だけがこれを無視するなら、日本国内の法としては問題がないと、その時には考えられるとしても、国際的には非難を免れないということです。日本では常識であっても、国際社会では、非常識だとして批判されることが往々にしてあるようです。国際的な、「隣近所の決まり事」があるときには、それに従うという価値観があっても良いでしょう。

 子の奪取をめぐる問題は、元々、子が親と居住していた国の、司法的解決がなされるべき問題です。すなわち離婚裁判や調停などの司法手続きに委ねるということが、法治国家としての重要な前提となるはずです。勝手な子の連れ去りを認め、無断で子を奪った方が、既得権により優先されるということを認めることが、多くの国で違法視されているのです。それでは、子の両手を、両親が実力を行使して引っ張りあう、文字通りの奪い合いにもなります。子の利益には全く適わないでしょう。ハーグ条約が、原則として子の親権の法的内容や具体的な監護のあり方については述べず、ただ、一方的に子を奪う行為を問題にして、子を、元居た国に返した上で、その国の司法的解決に委ねることのみを義務付けているのです。

 ハーグ条約が適切にわが国で実施されるためにも、離婚の際の親権者指定をめぐるわが国国内法上の問題を、もう一度考え直す必要があります。

covid-19のPCR検査と救える命2020年05月18日 01:50

 先日、やむを得ない事情があって大阪に行ったので、大学に届け、現在、二週間の自宅待機中です。しかし、大学の授業は遠隔授業で行っているので、時間割通りに継続しますから、生活は以前と変わりません。元々、全学的に出勤停止である上に、特定感染地域に旅行した結果、就業禁止二週間ということで、制裁ではないのですが、何か悪いことをしたような(>_<)。会議もインターネット経由の遠隔会議ですし、欠席する理由がありません。結局、在宅の業務は全く変わりなく遂行せざるを得ません。


 PCR検査と救える命

 PCR検査を行うための、「発熱、症状、高齢、妊娠、基礎疾患や透析」という厚生労働省のガイドラインが変更され、このことについて加藤厚労相が「誤解」であったと発言したことに批判が集中しました。ガイドラインは、厳密な基準とは異なります。厚労省は、これが当初より一定の目安でしかなく、厳密な基準ではなかったとしています。確かに、基礎疾患がなく、65才以上でない人は、37.5度以上の発熱が4日以上続くときにPGR検査が妥当とする「基準」が、一般の人々にとってあたかも厳密な基準であるかのように受け止められました。その部分のみが新聞やテレビの情報番組など各種メディアによって盛んに喧伝された結果でしょう。大臣の発言からは、厚労省から、地域の実情に応じて柔軟に対応するという方針が、実施機関に対して伝えられていたとされます。

 実際に、「基準」の運用が保健所により相当の幅があったようです。「現代ビジネスプレミアムの記事「中原一歩「保健所職員の告白「検査も人員も何もかも足りない」あまりに過酷な現場-「公衆衛生」を軽んじてきたツケ」https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72125?page=2」この記事によると、むしろ、厚労省の基準を最低基準として、地域によっては更に厳格な基準によっていました。東京都のある保健所では、38.5°以上の発熱がなければPCR検査の可能な外来に繋ぐことがなかったそうです。

 このブログを書いているのが5月17日なので、上の記事はもっと早い段階のことであり、しかも東京都の事例です。日本はPCR検査が他国の検査数に比べて余りに少ない。このことがよく報道されているし、国会でも政府が追及されています。なぜでしょう。安倍首相も、検査数の少なさを認め、目詰まりを起こしているとしていました。筆者は、公衆衛生の専門家ではありませんが、報道されているところをまとめてみます。

 PCR検査により陽性の結果が出る場合の手順から考えます。まず、①保健所を中心として設けられた帰国者接触者相談センターを窓口として、PCR検査が妥当であるかを判断し、②指定された検査機関においてPCR検査が実施されます。次に、陽性という結果であると、③感染症法上の指定感染症に指定された後は、感染症治療のための指定された医療機関・施設に入院することになります。いわゆる隔離されるのです。

 この手順の内、②のPCR検査について、指定されたPCR検査機関が限られていて、検査能力が足りないとされています。そして、③のコロナ陽性の患者を受け入れる医療機関・施設における病床数が、少なくとも当初、圧倒的に不足しているとされていました。保健所というのは、原則として都道府県が設置し運営している機関です。政令指定都市など、市町村がこれを行う場合もあります。そこで、①のPCR検査の適合性については、保健所等、地方自治体の機関が判断を行っているので、その地域毎の実情、すなわち上の、②検査能力と③病床数に応じて、物理的な可能性を加味した判断とならざるを得ないはずです。重症者が出た場合、救急搬送の可能な病院の手配までしなければならない。ここで、東京や大阪などの大都市および周辺地域と、地方との区別が必要でしょう。検査能力および受入病床数の逼迫という状況が、地方にはまだないとも考えられるからです。従って、東京等大都市圏の保健所では、検査数を限定するような判断基準を用いる必然があったと言えます。まさに、「無い袖は振れない」です。

 更に、①の保健所についての、人的資源が不足していたことも明らかになっています。皆さんも保健所に行かれた事があるでしょう。典型的な保健所は、ワンフロアーのカウンターの中に、三つほどの机の島が並んでいます。庶務業務、保健業務、環境・食品衛生業務を行う各部署です。保健業務は医師および保健師が行い、予防接種、健康診断・相談、精神的疾患に関する業務があり、母子手帳の交付や、原爆医療など各種給付事業もあります。その他、公害防止等の環境関係や、野犬処理、犬猫の引き取り、狂犬病予防接種、飲食店等の営業許可、看護師免許交付、病院・医院等の監督業務など多様の日常的業務を行っています。これを大都市圏の保健所であれば、30~40人ほどの職員が分担しているのです。PGR検査適合性の判断は、当然、保健師が行うと考えられます。保健師は、看護師の上位免許を持つ専門職です。ところが、単純に、保健師が保健所職員の総人数の3分の1に相当するとしても、現在のPCR検査相談業務を行うのに、その人数だけでは足りません。しかも、保健師と言ってもcovid-19の専門家でもないので、ごく単純な基準に従い、機械的に決めることしかできないでしょう。あるいは、健康相談の専門でもない保健所職員も含めるしかないということになっていないでしょうか。実際にどうしているかを聞いた訳でもないのですが、PCR検査適合性の判断を健康相談の経験を持たない、ずぶの素人が行うことになります。しかも、その他の保健所の業務も、市民の生活に欠かせない重要な業務であり、休むわけにもいきませんね。一日中、電話が鳴り続けて、てんてこ舞いしている様子が目に浮かびます。

 PCR検査ができないボトルネックが、①~③の全てに存在していたことになります。最近は、PGR適合性の相談窓口が拡充されたり、かかりつけ医の判断で可能とされるようになりました(①)。また、検査能力(②)については、行政検査に頼らず、民間の検査機関を十分活用しない理由が分からないという見解もありましたが、これも一部、拡充されつつあるようです。保険適用とした上で、かかりつけ医の判断で、検体を採取し、民間の検査機関に回せるというのであれば、通常のインフルエンザ等と同等であり、簡便、迅速にできたでしょうに。医師の側の感染防御対策を講じることが可能であることが前提となります。大病院では自前のPCR検査に踏み切るところもあります。山梨大学の学長の辛辣な批判が話題になっています。何故、大学等の研究機関の余剰の検査能力を活用しないかというものです。地域によれば、研究機関等の同意の下、これを可能としています。PCR検査陽性者の病床(③)については、都道府県知事の要請に従い、無症状ないし軽症者について、民間宿泊業者の協力が得られたところもあります。むしろ、その場合の医療従事者の確保が難しいようです。徐々に克服されているようですが、国民の不満の多くは、ボトルネックの解消に政府が強力なリーダーシップをとっていないように見えると言う点にあります。

 感染症法の指定感染症となると、陽性者は必ず、入院・隔離が必要になるので、そのとき以降は、必要病床を確保できていることを前提としてのみ、検査するのでなければ必然的に医療崩壊を生じたでしょう。十分な病床確保が見込めない限り、PCR検査の増加は、それでも医療崩壊を生じないという賭けになります。政府の方針が、当初、PCR検査数を抑制することであったようにも考えられます。いくら何でも国民の命を犠牲にして、東京五輪を延期ないし中止させないことが理由であるとは思えません。

 「救えるはずの命を救う」。

 国境なき医師団における海外派遣の経験のある医師の言葉です。Covid-19が日本で蔓延した初期において、この医師が今後は救える命を救うというアプローチこそが必要となると、テレビのインタビューで答えていたことを覚えています。医療崩壊を防ぎつつ、重症に至る人を必ず捕捉して、現在の日本において可能な医療水準を提供する。政府や地方自治体の首長が、刻々と移り変わる情勢の下で、上のような賭けを強いられてきたと言えるでしょう。この点で、covid-19による死亡者数が他国に比べても圧倒的に少ないことは評価して良いと思います。

 何人の犠牲の上に、何人の命を救うかという、功利主義的正義論を私は好みません。たとえたった一人の命であってもかけがえのないものに違いないからです。PCR検査を待ちながら、一気に重症化し、亡くなるという痛ましい事件がありました。遺族の気持ちを思うと、胸が塞がります。しかし、為政者が上のような崖っぷちの判断を繰り返さざるを得ないという非常時であることは忘れないようにしたい。PCR検査数の増加と隔離体制の確立が、両翼として、今後は、加速度的にこれが達成されることを望みます。これに加え、新薬の承認やワクチンの開発があれば、covid-19の蔓延が収束します。日本が、他国、特に開発途上国に対して、新薬の供与や検査体制の構築に協力することにより、世界おける蔓延の収束に貢献できれば、全世界に東京五輪の祝祭の鐘が鳴り響くでしょう。

 ここで、視点を変えてみます。

 行政は法の下にのみ行われます。中央政府にせよ、地方自治体にせよ、行政を行うためには必ず法の根拠が必要であり、法の根拠の無いかぎり何もできません。このことは極めて重要な原則です。法は国会が作るものです。三権分立の一翼を担う、国会と行政府ですが、国会が法を制定し、政府はそれに従うという仕組みは、直接的に選挙で選ばれた国民の代表である国会が優位にあることを意味し、特に強大な権力機関である政府の手を縛り、国民主権の原理を実現するために重要なのです。民主主義の根本原理の一です。

 憲法に緊急事態条項を設けるべきであるという憲法改正論が関わります。大規模災害や、新たな感染症の蔓延という事態に対処するために、総理大臣に、広範な裁量権を与えるという立法を可能とするものです。このことについては、様々な議論があり、最後にごく簡単に触れるに留めますが、少なくとも現在はそのような法がありません。感染症に対処するためには、検疫法と感染症法が重要です。以下には、感染症法をみてみます。

 Covid-19が感染症法の指定感染症に指定されました。感染症法の目的が前文に規定されています。
「人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
・・・・(省略)感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
ここに、このような視点に立って、・・・(略)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。」

 感染症法によると、国すなわち厚労大臣は、基本指針を決定することができるだけであり、基本指針に即して、具体的な予防計画を策定実施するのは都道府県知事です。法第9条によると、国が、例えば、「感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項」や「病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項」について、基本指針を策定すると、法第10条に従い、都道府県知事が、「地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項」や、「地域における感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項」などについて、予防計画を策定することとされています。

 関係する政省令も重要であり、このあたりが、PCR検査のボトルネックに関係する可能性がありますが、筆者は詳らかではありません。無症状、軽症、重症を含めた医療体制の構築や検査態勢の拡充については、地域の実情に応じた具体策を講じる都道府県知事の役割が極めて大きいとは言えそうです。東京の小池知事や大阪の吉村知事が、連日、メディアを賑わしています。国と地方が、相互に、責任転嫁を行っている暇がありません。国の策定した基本指針の下で、地方が、具体的な施策を実行するのです。国と地方がしっかりとした協力関係を築き、一体となった行動が是非とも必要です。

 全てを、要請と合意を基にして遂行して行くしかないないのです。感染症法によっても、法の強制力に基づき、大学に検査実施を義務付けることはできず、空き地を借用するのではなく、いきなり国がいずれかのホテルを収用することは困難です。憲法上の営業の自由の侵害であり、それが可能としても十分の補償が必然となります。合意ベースにして、時間がかかるのもある程度うなずけるでしょう。

 これだけの非常時にそのようなことができない! 日本は民主主義の国であり、憲法の基本的人権を守る国だからに違いありません。一般市民の外出自粛や民間事業の休業要請も、法の強制力、罰則もなく遂行されました。そのような法が無いからです。もっとも、今後、一定程度これを可能とする立法が議論される余地はあるでしょう。韓国において、感染拡大の第二波を心配するべき事態が生じました。感染者のクラスターが同性愛者の集まるナイトクラブで発生しのです。文化的には封建的な伝統が色濃く残る韓国ですから、ゲイであることのカムアウトは相当に勇気のいることでしょう。性的指向がウイルス感染者の行動追跡を通じて明らかにされ、実名が公表されているという報道がありました。行動の追跡と公表を政府が行っているので、日本であれば、プライバシー権の侵害であり憲法違反であるとされるでしょう。感染症法にも感染者の人権保障がうたわれています。日本が、戦後、戦前の反省に立って、現行憲法の下、人権をよく保障する国となった証左です。追跡アプリの実装が日本でも議論されていますが、このような結果を来すことは有り得ません。

 日本という国は、繰り返しますが、法の強力な強制力もなく、市民が政府の要請に従い、ウイルスの蔓延を抑制してきました。ひとまずは相当程度に成功したようです。世界にもまれな国民性です。公共性として美徳でもありますが、悪く言えば附和雷同、他の人達の様子をみながら、それに合わせることを極端に好む文化の賜です。仮に、声の大きな勢力に扇動される世論の流れが生じたときに、これを押しとどめる個性の尊重が危ぶまれます。日本という国でこそ、徹底した議論と対話の結果としての選択であることを常に確実なものとして行く努力を積み重ねる必要があります。ナチスドイツは、ワイマール憲法下、成立しました。戦前の日本が歩んだ軍国主義は願い下げです。政府に大幅な裁量権を与えることの危険性を十分理解しながら、しかし、どのような形で、新たな感染症に立ち向かって行くのか、阪神淡路大震災や東日本大震災と福島原発事故などの大災害を克服するのか、徹底的な議論が必要です。緊急事態条項をめぐる憲法改正も、この議論の結果としての国民の選択としてのみ有り得ます。

大学はハラスメントの巣窟2020年04月19日 19:53

コロナウイルスのために、日本中、大変な状況となっていますね。私の所属する学会も、今年の研究大会が軒並み中止か延期になってしまいました。実は、父が施設に入所しているのですが、コロナウイルスに対する予防策として、家族の面会も制限されています。日本全国の認知症のお年寄りが、事情をよく飲み込めないまま、長い間、家族にも逢えず、悲しんでいるかと思うと、慨嘆に堪えません。

さて、

日本中の大学で、様々なハラスメント事件が裁判になっています。全国国公私立大学事件情報 http://university.main.jp/blog/ 参照。このページについては、明治学院事件の原告である寄川条路教授からの情報提供に基づいています。明治学院事件については、https://sites.google.com/view/meiji-gakuin-university-jiken 参照。多数の著作も公にされています。
今日は、大学の自治とハラスメンの問題を取り上げます。ついでに、国立大学で生じている改革という名のリストラについてもお話ししておきます。


1、学校教育法の改正と大学ガバナンスの改革
2015年学校教育法の改正により、国立大学においても大学ガバナンス改革の名目により、法文上は学長権限が強化されました。もっとも、大学にもよるでしょうが、現在の実務も、学長単独で決定し、上意下達によって大学が運営されるというには程遠いものです。相変わらず、大学本部が大まかな指針を各部局に伝え、その下での各部局ごとの具体的な決定を、本部が尊重するという方法によっており、各部局の決定こそが重要です。しかし、大きく変わったとも思われるのは、教授会権限が縮小したと感じられることです。

学校教育法が改正されたことは旧聞に属しますがが、少々説明をしておきます。学校教育法(法律第二十六号)は昭和22年に成立した古い法律です。2015年改正に際して、文科省の担当課長(里見大学振興課長)が平成26年9月2日に行った「学校教育法及び国立大学法人法等の改正に関する実務説明会」というのがあります。文科省のHPに掲載されていたその記録によると、教授会が、教育研究に関する審議機関であり、大学の経営に関わるものではないこと、また審議機関であり決定機関ではないこと、あくまでも学長が決定機関であることを強調する法改正でした。もともと教授会権限について、教育公務員特例法という法律に規定されており、これに基づき、各国立大学において、重要事項を教授会が決定する運用がなされていたのです。しかし、国立大学が独立行政法人となった結果、大学の教職員が公務員ではなくなったので(もっとも身分保障のある準公務員として扱うという説明がなされています)、教育公務員特例法の適用がなくなりました。教育公務員特例法が適用されないのに、多くの大学における教授会運用の実務は、慣例的に従前のままとされていたので、この学校教育法の改正により、教授会権限が限定されることを、明確化したのです。特に教員の人事に関する決定権が学長に帰属することを明確にしました。

教育研究に関する事項について、学長が重要事項を決定する場合に、教授会には審議を行う義務があり、その意見を学長に伝えることになります。通常は、これを学長が尊重するのですが、あくまでも決定権は学長にあるというのが法律の建前になっています。そもそも経営に関する事項については、教授会の審議事項ではなく、教育研究に関する問題も法律に規定された重要事項以外は、学長が特に教授会の意見を徴するというときに、教授会が審議することができるのみです。全体として、教授会は単なる諮問機関であるということになります。特に、教員の採用、昇任等の人事に関することも学長に決定権があることになったので、法人化に伴い、国立大学におけるリストラも可能となるという触れ込みでした。しかし、先に述べたように、法人化しても、準公務員としての位置づけから身分保障が残されたので、いわゆる生首を切るようなリストラはできません。後に述べるように、各国立大学、横並びで、定年不補充の方法による、事務職員及び教員定員の削減が現在進行しています。教員の新規採用及び昇任については、学長と言っても、専門分野が異なるので、よほどのことが無い限り、各学部の専門性による人事の決定を尊重するということにならざるを得ません。


2、大学の自治は学部の自治―大学はハラスメントの巣窟

大学の運営は蛸足型の意思決定メカニズムに従って行われます。従来、教授会の決定を積み上げて、漸く大学全体の意思決定に至る下位上達式であったのです。かつて教授会の決定には、大学本部が口出しすることがあまりなく、一個の大学といっても、いわば学部という中小企業の集合体に過ぎないとも思われた時代が続きました。多少言い過ぎのきらいがあるかもしれませんが、大学という機関が各学部の親睦組織と言っても過言では無いときがありました。従って、学部の最高の意思決定機関である教授会の決定こそ至高の存在であり、大学の自治は結局、学部の自治すなわち教授会の自治でした。

このことにはメリットとデメリットの双面があります。教授会の構成メンバーは、大学や学部により相違がありますが、その学部に所属する教授、准教授、講師等の大学教員です。理系か文系かといった学問分野の性質や、やはり大学毎、学部毎に違いがありますが、国立大学文系学部では、教授と言っても平(平社員の平)の教授には大した権限もなく、准教授以下と全く変わりがありません。給料もそこまでの違いがないので、ほぼ名誉職と言って良いのです。もっとも、学部長などの管理職になるための前提ではあるので、上昇志向のある場合には、教授に昇任するすることが極めて重要となります。私の所属する大学においては、准教授、講師など、まさに一兵卒であっても、教授会において自由に発言を許され、一人一票の重みも変わらない。その意味で教授会自治は、民主的な意思決定システムでありました。これがメリットです。

多面、特に文系学部では、教授、准教授が各々の個人研究室を構えて、単独で教育研究を行う。各人が言わば一国一城の主人として、教授会の都度、長時間にわたり喧々諤々の議論を重ねるという場合、往々にして「会議は踊る」のであり、容易に結論に至りません。下手をすると、新しいことは何も決められないということにも成りかねません。このことが、大学の変革に対する障害となっていたことは否めません。

私の奉職する大学においては、これが先の教育基本法の改正により、様変わりしたのです。教授会の変貌について述べる前に、数年前に吹き荒れた大学改革の嵐に触れておきましょう。学部ミッションの「再定義」が文科省により厳しく求められ、否応無しに大学改革・改組を迫られたのです。朝日新聞のキャンペーンから始まったとされるのですが、少子高齢化を受けて、大学進学希望者に比して大学の学生定員が多すぎる事態に至るという、大学の危機に対応することがその目的です。財務省が大学を国家財政の金食い虫扱いして、その統廃合を強く要求したのに対して、文科省がこれに抵抗するために大学改革を求めたとされていました。文科省からすれば大学を守ることが省益に適うのです。これは結局、大学の学生定員を守るということに尽きます。学生定員がすなわち、大学が抱えることのできる教員定員を決定し、その雇用を守るということに通じ、また交付金の重要な算定根拠だからです。しかし、財務省の予算削減圧力は強く、本格的な人口減少社会であってみれば、大都会の都心部にある大学が未だに拡張を続ける中、ことに地方大学は斜陽産業たらざるを得ません。ミッションの再定義などという、上からの強引な、訳の分からない改組圧力は、やはりこの後の大学統廃合による定員削減の前提であり、その激変を若干緩和するものに他ならないのでしょう。

実際、全国の地方国立大学で、教員人事のポイント制の下、教員の削減が始まっています。以前に、新聞報道等ありましたので、ご存知の方もおられるでしょう。(「国立33大学で定年退職者の補充を凍結 新潟大は人事凍結でゼミ解散」https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161007-00000003-wordleaf-soci
2016/10/8(土) 11:05配信参照。)教員の職位毎の人数に従い各学部毎に割り当てられている総ポイント数を、毎年、数%づつ削減しているのです。更に、定年不補充と呼ばれる方法があります。定年退職者が出ると、その教員の分のポイントを、学部の総ポイント数から差し引き、ポイントが充当されません。その学部は、総ポイントを超える人事を行えないので、新規採用を見送らざるを得なくなります。その教員の担当する科目を教えられる教員が居ないとしても、新規採用ができないのです。結果的に、その学部で開講する科目数が減って行くことになります。各大学の特に文系学部の人員が十分減ることを待っているのです。その後に、大学間の統廃合を予定しているとしか考えられません。

大学改革の名の下、全国の国立大学がこぞって学部再編による新学部を創設しました。私の所属する大学もご多分に漏れず、文理融合型の新学部を作りました。その新学部では、そもそも教授会が開催されることが余りないそうです。大学本部に直結した新たな学部の運営主体が重要事項を決定し、所属教員はそれに従うしかありません。既存学部でも、教授会は存続しているが、従来とは様変わりしています。学長権限の強化は、むしろ学部執行部の権限強化に通じたようです。従前であれば、教授会決定事項として、事前の情報開示と議論がなされていたような問題について、学部長及び周辺の有力者間で決めてしまい、教授会では事後的な報告に留めることが極めて多くなりました。教授会は単なる諮問機関として、重要事項の決定に対して蚊帳の外となります。大学全体としての意思決定は、学長の下、理事、副学長らによる役員会等(大学により名称が若干異なる)が行うのですが、理事・副学長、評議員などの大学執行部にしても各学部から公平に選出されます。各学部選出の大学役員及び学部長等の執行部は、当該学部の複数の有力教授間での話し合いで、ほぼ順送りで決まります。従って、大学執行部は各学部執行部と密接に連携しており、大学執行部の根回しとして、各学部の有力教授らを含めた話し合いで決まったことがすなわち全学の決定となり、教授会はただそれを淡々と承認する仕組みができたのです。

もっとも、教授会自治においては、学部長が教授会の顔色を伺うという側面があったものの、それは教授会が教員らの派閥抗争の場として修羅場化する場合であって、学部長がよく教員らを掌握する派閥均衡と派閥の長たる有力教授のボス支配とが組み合わされることも多く、この場合にも、有力教授間の決定を平穏理に教授会決定とすることは可能であったのです。現行の実務が、基本的にこの仕組みを継続させたまま、学長直下型の端的に分かり易いシステムになっただけであるとも言えます。

要約すると、従来型の教授会の自治は民主的な大学の意思決定に通じたのですが、弊害もありました。既得権を守ることに汲々とする学部教授会には、大きな変革は望み得ないのです。教授会権限の大幅な縮小に伴い、形式的には学長の権限行使であっても、形を変えた学部自治が温存されています。

そして、学部の自治は、各学部における悪弊を覆い隠すものでもあったということです。学部における重大な問題点が、他学部からも気付くほどであっても、学部自治の壁に阻まれて、全学の立場からの矯正が望み得ないのです。教授会の自治にしても、教員個々の学問の自由を確保する役割を持つ側面を有したのですが、反対に、学部がパワーハラスメント、アカデミックハラスメントの温床となるとき、対象となる教員の人権を横暴にも侵害するものともなりました。この点は、学長権限を強化した大学におけるガバナンス改革の結果、前者の利点を減殺してしまい、教授会自治が、有力教授のグループによる強権発動にすり替えられ、後者のような欠点はそのまま据え置かれたのです。大学は学問の府とされますが、構造的にパワハラ、アカハラの巣窟なのです。


3、ハラスメントの巣窟を守る法的裏付け??

このことの法的な“裏付け“?ともなるのが、憲法に保障された学問の自由(憲法23条)なのです。戦前の滝川事件や天皇機関説事件をみれば判るように、その歴史的経緯に照らしても、極めて重要な規定です。これを不当視するものでは決してありません。しかし、学問の自由の制度的保障として大学の自治があるのです。

著名なポポロ事件(最高裁昭和38年5月22日判決)という事件があります。これによれば、大学の自治の内容として、教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治が認められます。大学の教授等の人事について、司法審査の対象とはなされるものの、大学における裁量の範囲が広範です。ある下級審判決によると、私立大学の事件でしたが、対象者が理系教員である場合に、ノーベル賞を取ったというのでも無い限り、教授昇任をさせないことが大学側の裁量範囲を超えることはないとまで言っているのです。

施設管理について言えば、重大な犯罪行為が現在、行われているというときに現行犯逮捕するために、警察が大学構内に入構することは認められるものの、その前段階において、調査ないし捜査することは、大学側の要請ないし同意なしには原則として許されません。そうすると、例えば殺傷事件など人の生命に関わる犯罪であれば別論ですが、犯罪の性質によれば、現に犯罪が遂行されているという情報が警察に伝えられたとしても、その情報が余程確実なものでない限り、大学側に通知して同意を促している間に、犯行を終えて、犯人が証拠を隠滅するなら、警察としては誤認捜査をしたという誹りを免れないことにもなります。大学の自治が、犯罪捜査の抑制的効果を有してしまいます。

また、最近漸く、殊に学生に対するものとしては、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントに関する大学一般の意識が高まり、教員同士の相互監視による抑止や、大学としてのハラスメント調査の手段が整えられつつあります。しかし、これが職員同士の問題としては、やがては卒業していなくなる学生と異なり、たとえ調査の申し立てをしたとしても、通常、お座なり、あるいは有力教授が加害者とされる事件では、お手盛りの調査となるのです。有力者間の仲良しグループの一角であったとすれば、尚更、上に述べた学部自治の壁に阻まれてしまいます。仮に、調査の不当を裁判で訴えたとしても、やはり大学の自治とも関係して、調査に関する大学の裁量範囲が広範であり、ある裁判によると、調査が社会通念上、極めて不公平であるなど特段の事情を、訴える側が立証しなければならないとされるのです。そのような証拠を原告が提出できなければ負けてしまう、極めてハードルが高い基準と言わざるを得ません。仮に、大学がスキャンダル隠しに走ったとすると、被害者は全く救われません。

現行の大学の自治に関する判例法は、大学教員の性善説に基づくようです。実は、大学教員とは、一般の社会とは切り離されたところで、人により、人格的にも幼稚な人間なのです。学問の自由を保障するための大学の自治が、極めて重要な原則であることは認めつつ、そこで学ぶ学生、働く教職員らが陰湿なハラスメントから守られるために、単に、大学の良識に期待するだけでは足りません。そのためには、事件類型に基づいた詳細な審査基準の呈示と、審査自体の精密化が求められるように思われます。ハラスメント被害者保護のために積極的に介入することも必要でしょう。

強制労働と国際法2020年01月20日 04:13

何故だか、今日は、白ワインを一本開けてしまい、ずいぶん酔ってしまいました。(´∀`=)

日韓請求権協定が、日本及び韓国の互いにいかなる主張もなし得ないとする意義について、日本と韓国の解釈が異なります。日本及び韓国の最高裁判所の解釈と、国際法と国内法の関係について、幻冬舎ルネッサンス・アカデミーの連載に掲載しています。先日、最終稿(第4回)を発行元に送ったので、その内掲載されるでしょう。今日のブログの内容は、その補足です。


1、強制労働の禁止と国際法

1930年の強制労働条約(ILO第29号条約)には、日本も1932年に加入している。その2条において強制労働が定義されている。すなわち、処罰の脅威の下に強要せられ、かつ、自ら任意に申し出でたものではない一切の労務である。同条2項に強制労働に該当しない例外が規定されている。「純然たる軍事的性質の作業に対し強制兵役法に依り強要される労務」、「完全な自治国の国民の通常の公民義務を構成する労務」、および「戦争等の場合、及び一般に住民の全部又は一部の生存又は幸福を危険にする一切の事情において強要される労務」が強制労働に当たらないとされている。

強制労働条約に関する2014年の議定書が成立し、発効している。1930年条約が植民地における労働形態を念頭に置くものであったので、人身取引などの現代的問題に対処するため、同条約を補足する議定書である。(https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_239150/lang--ja/index.htm)この議定書において、強制労働被害者に対する民事的な救済を与えるべきことが規定されているが、日本は未加入である。強制労働被害者が「適当かつ効果的な救済(補償等)を利用することができることを確保する」と規定されている。

もっとも、1930年条約の時点で、強制労働が違法であるとされるので、韓国元徴用工の事件では、日本及び企業がこの条約の違反行為を行ったとする余地がある。例外条項を解釈するために、日本の植民地支配が合法であるか否かが一個の要素される可能性もある。仮に、日本及び徴用工裁判の被告とされた日本企業が、強制労働を行わせたとすると、強制労働条約に違反し、日本が国家責任を負うということになる。

ある国が国際法違反を行った場合の、国家責任の内容については、2001年の国連総会決議により採択された国際法委員会の報告に基づく国家責任条文が重要である。

ここでは、民事的な効果について見ておく。国際法違反の行為を行った国は、損害の完全な賠償義務を負うとされ、この損害には、いかなる損害も含まれる(31条)。損害の賠償の方法としては、原状回復を原則としつつ、金銭賠償及び陳謝があると規定されている(34条ないし38条)。もっとも、これは被害国が加害国に対して、国家責任としての義務履行を請求し得る、基本的に国家間の問題である。被害国による請求の放棄も認められる(45条)。

国家責任条文は、一般国際法であり、特別国際法が存在する場合には、特別法の適用される範囲において適用されない(55条)。従って、争われる問題に関する特別国際法が存在するときには、適用範囲に関する限界を画する問題を生じ得る。国際経済関係を一般的に規律するWTOがこの意味で特別国際法であるので、以前のブログに述べたように、WTOとの関係において、WTO違反に対する対抗措置に係る問題は専らWTOにより規律されるとも考えられるが、微妙な問題が残される。

強制労働については、前述の強制労働条約が存在するので、損害の賠償の問題については、同条約および前述の議定書が規律する。また、日韓請求権協定のような二国間条約が存在する場合には、一般国際法の強行規範に反しない限り、優先すると解されよう。その意味で、日韓請求権協定と強制労働条約の関係には一応触れるべきかもしれない。


2、慣習国際法の成立と不遡及の原則

17世紀の法学者グロティウスが国際法の父とされ、1648年のウェストファリア条約が、30年戦争を終結させた世界で最初の近代的条約である。近代的国際法がこの時期に成立したとすると、現代に至るまで、その内実は益々、具体化、精緻化され、明文規定を含む多くの国際文書が生み出されてきた。このことをどのように理解するか、大きく分けて、次の二つの考え方があり得る。一つがこれである。国際法が自然法であるとすると、未だ見出されていない規範を含めて既に存在するはずである。これが人類の歴史の発展と共に次第に明らかにされて来たと考える。喩えて言えば、天界に漂う法の雲海は、地上からは有るのは分かるのであるが良くは見えない。その規範の一個一個を、地上にある判定者が、見出だし、人々に分かるように取り出して見せる。このとき初めて、誰にも確かに見えるようになるのであるが、その「条文」はその以前に既に存在はしていたのである。今一つが、次である。国際法も実定法である。漸次的法発展があるのであり、常に変転する。17世紀に近代的国際法が誕生して以来、継続的に新たな法が生み出され、現在の複雑で多層的な国際法規範の体系にまで至ったのである。新たな法規範は、その以前には存在せず、既存の法体系に付け加えられる。

自然法と言うと、現在の法学説では余り流行らない。しかし、慣習国際法とされるものが、その双方の性質を一定程度帯びるようである。一般に慣習法の成立を言うとき、法の主体たる者の行為を観察して、一定の長期間に渡り、行動傾向が一様にあり、大半の者が法として遵守している(国際法の場合、これを法的確信と呼ぶ。)場合を指す。慣習国際法の場合、その主体は第一義的には国家である。その援用を行う者が、その成立について実定的な証拠を示す必要がある。一定期間継続的で、斉一的な個々の国の国家実行としての行動や、一つの国際機関の宣明などである。多数の国の加盟する多国間条約や、これらを研究する多くの国際法学者の議論を経た文書が国際機関の承認を得たものが、最も分かり易い。条約は、署名と承認により、加盟国間のまさに明文の法となるのであるが、これをしていない場合にも、その内容が多くの国によって慣習国際法として認められる場合がある。

現在の国際社会において、特定の法規範の内容が、慣習国際法であると多くの国によって認められていると仮定する。ある行為者の行為がこの規範に違反すると主張する者は、その行為の当時に既にその慣習法規範が成立していたと言うであろう。これを否定する者は、その当時、未だ、多くの国が法としては認めていなかったと主張する。慣習国際法の成立時期を認定する作業はときに困難を極めるであろう。特に、その行為者の行為を刑事的な意味で犯罪に該当するとか、国際法違反の責任として賠償の効果が認められるとする場合、前者については、国際的な意味においても罪刑法定主義は当てはまると考える余地があるし、後者についても、法の一般原則として、法の適用についての不遡及原則が妥当すると考えられる。要するに、行為当時に違法ではない行為によって、行為者は裁かれるべきではないという原則である。


3、強制労働の禁止と日韓請求権協定

以上を、元徴用工の裁判に当てはめてみよう。

第二次世界大戦当時、明文の条約として、1930年の強制労働条約が成立していた。批准していたので、わが国内においてもまさに法としての効力を有する。元徴用工の労働態様が強制労働に該当するかは、国際法上はまずこの条約を適用しなければならない。次に、それが強制労働に当たるという場合に、被害者に補償が与えられるべきであるかも同条約、及びその他の国際法の観点から決定される。強制労働の禁止は1930年条約のときに既に、国際的な強行法規範であると思われる。しかし、被害救済の方法として、民事的賠償の機会や金銭的補償の提供が現在の国際法上の要請であるとしても、これが強制労働の文脈において明文規定とされたのが2014年議定書であった。わが国は議定書に加入していないので、この意味でわが国の法ではない。その内容の慣習国際法が成立しているとしても、成立時点が、第二次世界大戦のときまで遡れるかは多分に疑問である。

次に、2014年議定書にあるように、強制労働の被害に対して金銭的補償の提供が国家に義務付けらるとしても、日韓請求権協定の締結の経緯からは、第一次的に責任を負うべきは韓国であると解する。韓国大法院判決多数意見が言うように、元徴用工の補償について、韓国において、社会保障的な、国による一定の給付が存在する。新日鉄事件は、韓国の元徴用工の被った損害の完全賠償のために、韓国法に基づく給付額が不十分であるとして、徴用工を用いた企業にその不足分の賠償を求めているのである。強制労働条約の議定書が、被害者に補償を与えることを国に義務付けるとしても、必ず、民事訴訟の形で加害者に対して賠償を求め得るとする義務まであるかは不明である。日本は日韓請求権協定に基づき、多額の経済援助を行った。しかも、元徴用工に対して韓国法に基づく補償はあるのである。それ以上に、元徴用工が個人として金銭的賠償を請求し得るとする国際法上の義務が、いずれかの国家にあるかは疑問である。


上の記述だけ見ると、誤解を生じるかもしれません。幻冬舎ルネッサンスのサイトを是非見てください。

2月11日注記
上記において、国際的な強行法規範という語を用いています。特に、国際人権法上の要請として、重大な人権侵害など国家間の合意によってもこれを免責することが許されないような国際法規範をそう呼びます。国際的強行法の範囲や効果について、国際法上いまだ決着のついていない問題の一つです。ここでは、単に、抽象的に強制労働の違反をいう場合、そのように解されるという趣旨です。

GSOMIA延長拒否と撤回ー輸出管理と国際法2019年11月25日 20:17

 筆者の勤める大学に、学生が公園と呼んでいるスペースがあります。図書館と講義棟の間の狭いものですが、人工的な瀬生らぎがあり、世界的に著名な彫刻家の造形したもので、古代の船をイメージした彫刻が噴水と組み合わされています。そこには落葉樹が植栽されており、もう終わりましたが、夜になると、紅葉のライトアップが綺麗です。


1、GSOMIAの延長拒否と維持決定

 日本の輸出管理規制において、韓国をホワイト国から除外したことが、韓国政府にとって、宣戦布告と同様の意義を有したようです。大統領が「韓国は二度と負けない」と宣言したのです。日本の輸出管理規制に対抗する手段として、韓国が、同様の輸出管理規制を日本に適用すると共に、GSOMIAの破棄を通告していました。韓国政府の様子から、ほぼ確実だと思われていたのですが、昨日の報道によると、韓国は土壇場でGSOMIA継続を決定し、日韓の当局がこれを発表しました。

 日本とアメリカ、及び韓国とアメリカとの間の安全保障条約に基づき、両国にアメリカ軍が駐留し、軍事情報の交換がなされているのですが、日本と韓国の間には、日米安全保障条約と同様の意味における安全保障に関わる条約がありません。韓国には戦前、植民地化されていたこともあり日本とのいわば軍事同盟には警戒が強いと言われていますが、日本から言っても日韓の「軍事」同盟は可能ではないでしょう。日本の自衛隊は軍隊ではなく、専守防衛の大前提の下、集団にせよ、個別にせよ自衛権の発動のみが許されるというのが、日本国憲法の要請であることが共通認識です。従って、仮に韓国との間の安全保障条約を締結するとしても、アメリカとの関係と同様に片面的なものとならざるを得ません。すなわち、日本の存立に関わるような危難、日本が正に攻撃を受ける事態が存在することを前提として、日本の自衛権行使が許されるということになるでしょう。韓国のみの安全が脅かされるような状況では自衛隊は発動することが無いのです。韓国が日本を守るためだけの条約を締結するはずがないし、日本にとっても、不安定な朝鮮半島の有事の際に、直ちにこれに巻き込まれることが得策では無いとも言えます。

 そこで、日米韓の安全保障に関して、日米、米韓の結びつきがあっても、日韓の関係が無く、完全なトライアングルは完成されないのですが、アメリカを介してのみ、間接的ではあっても緊密な関係を構築することが肝要となります。そのような枠組みの中で、日韓の軍事情報の交換を迅速に行い得ることにしたのがGSOMIAです。もともとアメリカを介して、国家機密である軍事情報のやり取りがある程度可能であったところ、北朝鮮の弾道弾ミサイル開発を受けて、日韓が、直接に当然のこととしてこれを行うことが重要であったのです。もっとも、北朝鮮のミサイルについて考えてみると、韓国よりも、日本及びアメリカにとって一層意味があったとも言えそうです。アメリカにとって、大陸間弾道ミサイルが北朝鮮から発射された場合、日韓の連携によりアメリカのミサイル警戒レーダー・システムの間隙を無くすことが可能となるからです。GSOMIA維持に対するアメリカ側の圧力が極めて強硬であったことも、頷けます。

 日本政府は、GSOMIAの問題は、日本の安全保障に関わる輸出管理とは別次元の問題であるとしています。仮に、安全保障に関わるとされる輸出管理規制が、日韓請求権協定をめぐる国際間の紛争を契機とする政治的動機に基づくのであるとすると、韓国からしてみれば、輸出規制が真に安全保障に関わる懸念に基づくのでは無く、恣意的であり、WTOという国際法の違反であるということになります。これに対抗する手段として、GSOMIAという二国間の協定を期限に従い延長をしないことにしたというので、これ自体は決して国際法に抵触するものではなく、非友好的ではあっても、国際法上、許容されるいわゆる「報復」という事になります。


2、輸出管理と国際法ーワッセナー・アレンジメント

 他方、輸出管理規制が純粋に国内問題であるかというと、そうとも言い切れません。高度な通常兵器に用いることが可能な物資及び技術を、北朝鮮、イランなどの懸念国や紛争地域に対して輸出することを規制する国際的枠組みがあります。ワッセナー・アレンジメントと呼びます(山本武彦『輸出管理ー制度と実践』(浅田正彦編)第1部第4章「通常兵器の輸出管理」参照)。もともとココムという、冷戦下における共産圏への武器輸出を規制する国際機構が存在したのですが、冷戦終結と共に解散した後、これに代わるものとして輸出規制を行う新たな機構として構想されました。特に、9.11同時多発テロを契機として、国際公序に反するテロ行為を支援する国や大量破壊兵器を開発・製造する国、懸念地域への輸出管理を行うものとして注目されます。ココムと異なり、西側諸国に加え、ロシアや中東欧を含めた国際機構です。現在、日本を含めた多くの国で、武器兵器それ自体及びその部品等のみならず、高度兵器に転用可能な汎用製品や汎用技術を含めたキャッチオール規制が導入されています(木原晋一・矢野剛史・前傾書第2部第1章「日本」参照)。輸出に際して、輸出業者が経産大臣に対して輸出許可申請を行わなければなりません。

 わが国が、ワッセナー・アレンジメントのルールを前提として、外国為替及び外国貿易法に基づき、直接の輸出先国のみならず、最終的な移転先までを問題として、わが国の輸出管理の方法を規定しています。日本は、韓国向け半導体部材となる3品目について、輸出管理を厳格化したことに続けて、韓国をホワイト国から除外する措置をとりました。ホワイト国というのは、キャッチーオール規制を回避して輸出許可申請が不要であったり、包括許可が受けられる範囲が広いなどの優遇措置を受けられる国のことです。韓国を含めて27か国が指定されていたのですが、ここから韓国のみを除外したのです。わが国から輸出された製品が韓国を経由して、懸念国・地域に輸出されることを心配したということになります。

 ワッセナー・アレンジメントは、上述のような輸出管理を行うべきであるという基本目的と、輸出規制について参加国に対する事後的な通知を行うことによる透明性を確保することに合意しているに過ぎないものです。紳士協定的なものとして、もともと制度としての内容が相当に希薄であると言わざるを得ません。輸出管理の方法について、基本的に各国の裁量に委ねられています。同アレンジメントにより、輸出管理を厳密に行ってはならない義務づけが生じるという性質のものでは到底ありません。


3、輸出管理と国際法ーWTO

 従って、日本の輸出管理規制の厳密化が国際法上問題となり得るとしたら、やはりWTOということになるでしょう。韓国がWTOの基本原則である最恵国待遇違反を主張しているので、日本としては、その例外条項である安全保障上の例外を主張することになるでしょう(なお、韓国がWTO提訴手続きの中断を発表しました)。日本の輸出管理の厳密化は、韓国にとって関心の大きな品目について、経産大臣の許可を要することとしたので、その許可が恣意的になる恐れや、不必要に遅延する恐れがあると心配しているのです。ワッセナー・アレンジメントに従って行う輸出管理の厳密化であるから、全くWTOの問題とならないとは言えないでしょう。全く政治的動機に基づく不当な貿易制限措置であると主張されているのです。安全保障上の懸念材料もないのに、これを偽装し、自由競争を歪曲する措置であるとすれば、WTO違反を免れないとするべきです。もっとも、WTO上の安全保障における例外については、発動国の裁量余地が広いので、日本としては、韓国向け輸出がテロ支援国等の第三国向け輸出に通じる懸念についての一定の立証を行えば足りるでしょう。これに対して、韓国は、自国が輸出管理を適切に行なっており、そのような懸念を生じる余地がないというのです。

 日本の外国為替及び外国貿易法に基づく輸出管理の方法としては、ホワイト国から除外したとしても、一括して輸出許可を行う他の便法がいくつか用意されているので、韓国企業に実際の損害を生じるとは直ちには言えません。また、日本はホワイト国の次順位である枠をわざわざ設けて、韓国をその中に入れたのであり、例えば、中国や東南アジア諸国など日本との貿易上の繋がりの深い国々が更にその下位に属します。それに対して韓国が、日本をホワイト国から除外する全く同等の措置を行ったのです。日本の措置がWTO上、審査の対象とはなり得ても、韓国の方に勝ち目があるとは思えません。


4、日韓請求権協定違反と対抗措置

 もっとも、私は、日本の輸出管理規制上の措置が、日韓請求権協定違反に対する対抗措置であるという見方をしています。対抗措置とは、相手国の国際法違反に対して、国際法違反により対抗することを認める国際法上の概念です。この場合、日本の措置が国際法違反であるとしても一定要件の下で容認されます。報道によると、元徴用工に関する韓国大法院判決と日本企業に対する強制執行、及びこれを放置する韓国政府の態度が、日韓請求権協定に違反するとして、わが国の麻生財務大臣が貿易制限措置などの対抗措置を示唆していました。日本政府が韓国をホワイト国から除外すると発表した当初、複数の政府高官が、日韓請求権協定の違反を理由としていたようでもあります。これが一転して、両者が無関係であると説明されるようになったのです。また、現在でも、安倍総理は、日韓請求権協定という国と国との基本的な約束を守らない国であるとして韓国を非難し、これが輸出管理厳密化と共に語られるようです。

 このように考えると、次の二つの考え方の筋道があります。

 一つ目が、韓国による日韓請求権協定の違反という国際法違反に対する日本の対抗措置が韓国のホワイト国除外である。その場合、ホワイト国除外がWTOに違反するきらいがあるとしても国際法上、対抗措置として正当化される。これに対する韓国による日本のホワイト国除外がWTO違反である。二つ目が、韓国の日韓請求権協定の解釈が正当であり、この事にまつわる韓国の行為は国際法違反に当たらない。その場合、日本による韓国のホワイト国除外が、その他の理由が無い限り、WTO違反となる。これに対する韓国による日本のホワイト国除外は、一般国際法上の対抗措置であり正当化される。

 上述したところに対して、二点ほど、私の考えを述べておきます。まず、二つ目の解釈が成り立つとしても、韓国による日本のホワイト国除外は、日本のWTO違反を理由とする以上、WTOの紛争解決手続を遂行して初めて可能とされるべき対抗措置であるのに、韓国が一方的に発動しているので、この点でWTO違反となります。次に、一般国際法上の対抗措置としての経済規制が、国際共同体の集団的利益に悖る行為に対するものとして、国際法上、明確に正当化されるものを除き、WTOとの関係は必ずしも明らかではありません。上に述べたのは、あくまでも私の試論に過ぎません。従って、日本政府が、韓国に対する輸出管理厳密化をもっぱら安全保障上の理由に基づくとしていることは、戦略的に賢明でしょう。

 一般国際法上の対抗措置とWTOとの関係について、次のサイトでも述べているので、ご関心のある方は参照して下さい。

http://www.gentosha-academy.com/serial/fuwa-2/

外国人受入れと同化の強制ー日韓貿易戦争のある側面2019年11月04日 00:05

 法務省の「出入国管理」(平成30年版)によると、平成29年におけるわが国への外国人入国者数は、2742万8782人です。第二次世界大戦終結直後の昭和25年には、約1万8千人でした。このときはサンフランシスコ平和条約の発効前であるので、連合国軍の占領下にあり、わが国が未だ主権を回復していないときです。

 その十数年後、私が幼かったころ見ていた番組の中で、特に思い出に残っているのは、「ベン・ケイシー」という若い医師の活躍するアメリカのテレビドラマです。大きな病院の廊下を、白衣を着て颯爽と歩くテレビの中の主人公を気取って、歩き回ったものでした。

 当初、日本は、外国映像作品の輸入割当制を取っていて、年間の総上映時間に法令上の上限がありました。わが国のテレビ放送産業にとって、自主制作作品の数が限られていたので、極めて貴重なコンテンツだったはずです。輸入割当制は、映画やドラマ作品のフィルムの輸入数量の制限です。その理由を推測してみます。まず、戦火によって焼け野原となった日本が、途上国として再出発した、その時代に、輸入品のために支払う外貨が十分に無かったのではないかと考えられます。次に、幼稚産業であった日本の放送産業や、再出発した映画産業を育成する政策が取られたのかもしれません。このことは、日本独自の文化を守り、発展させることにも関わります。テレビのドラマやアニメなどの映像作品や映画は重要な輸出品ともなります。現在でも、ハリウッド映画など、アメリカの映像作品が日本で巨額の収益を上げています。このことは、これらのコンテンツがアメリカの重要な輸出品目であるということも意味します。

 韓流ブームに沸く日本で、韓国のテレビ・ドラマや韓国映画が好んで放映、上映されています。他方、日本のアニメ作品である「天気の子」が韓国で大ヒットしているそうです。日本製品不買運動が巻き起こっている社会的風潮の中で、「日本製ビールやユニクロは買わないけれど、これは別」なのだそうです。

 そう言えば、戦後、長らく、韓国では日本の大衆歌謡、テレビドラマ、映画等の放映、上映が禁じられていました。日本の植民地政策の下で、朝鮮半島に住む人々は、創氏改名により元の民族名から、日本風の名前に変えさせられました。儒教文化の影響の強い韓国では、今の日本以上に、祖先を大切にするので、祖先に通じる名前を捨てなければならないことがとても辛いことだったのです。また、日本語が公用語とされ、学校では日本語が教えられていました。学校の先生が、「今日からは、ハングルを使うことができなくなった」と言って、日本語による授業を始めたのでしょうか。韓国の人々は、このことを民族の恥辱として記憶しています。一個一個の人の記憶というよりは、社会的記憶として深く刻まれているのです。日本の大衆文化の禁止政策は、戦前の教育のお陰で日本語に堪能な人が多い朝鮮半島を、日本文化の侵略から守るという意味も持っていたのです。ところが、表向きは禁止されていても、隣国である韓国には日本から放送電波の届くところがあり、年末には、韓国に住む多くの韓国人が、あの「紅白歌合戦」を視聴していました。

 日本の映像作品を含む大衆文化が韓国内で解禁されたのは相当最近のことです。金大中大統領のとき、1998年の「日韓共同宣言 21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」が発表されて以来、漸次、開放されてきました(「日韓共同宣言か20年韓国の日本文化開放はどこまで進んだ?」ニューズウィーク日本版2018年11月28日の記事https://newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/20-57.php)。経済発展が進み、工業製品の一部の輸出では日本を遥かに追い越し、韓国の歌謡や映像作品が、日本だけではなく、アジア圏全体で流行しています。日本の大衆文化の解放は、もはや途上国を卒業した韓国の人々が自信を持ったことの証左です。

 平成29年末までの、わが国への観光客の1番のお得意さんが韓国人でした。日本観光一位の座を中国と争っていたのですが、この年には断トツでトップとなっていました。恐らく、韓国でも日本旅行ブームが起きていたのでしょう。しかし、現在、韓国からの観光客は激減しています。よく知られているように、韓国における政治的な自粛運動が原因です。日韓の輸出規制の応酬は経済的戦争の様相を呈しています。観光客の日本旅行は、韓国にとってサービス貿易の輸入に当たります。日本に二度と負けないと大統領が宣言した韓国が、政治的運動の形でこのカードを切ったとも言えるでしょう。民間の人的あるいは文化交流にまで影響を及ぼす方策も辞さないとすれば、経済規模でまだまだ日本に及ばない韓国が、持てるカードのありったけを使って、精一杯に戦っているのかもしれません。しかし、この戦争は自由貿易主義を根本的理念とせざるを得ない国同志の貿易戦争である点が、米中のそれとは様子が異なります。どちらも 自由貿易主義の旗印を下ろすわけにはいかないのです。どちらの国も国際法の根拠を十分に準備し、国際紛争も法の下に解決するという姿勢を貫いていると言えそうです。

 前記白書によると、平成29年末のわが国における在留外国人数は256万1,848人で、日本の全人口の約2%弱を占めています。外国人として、仕事や観光のために、わが国を短期間訪れたのではなく、中長期間わが国に暮らす人々です。その内、約32万人が、特別永住者です。在留外国人の数が通常の永住者を含めて、大方、右肩上がりに増加の一途を辿っているのに対して、特別永住者の数は漸減傾向にあります。特別永住者というのは、戦前のわが国の植民地出身者であって、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、わが国に居住する「外国人」となった人たち及びその子孫です。朝鮮半島出身者も、それまでは外地戸籍に編入され(本土出身者は内地戸籍に編入されていた)、日本(大日本帝国)の国籍を有していたのですが、平和条約発効と同時に、日本が海外領土を放棄した法的効果として、日本の国籍を失ったのです。日本に仕事があり、戦前より生活していた人たちです。戦後しばらくは、日本における在日外国人の問題と言えばこの人たちのことでした。

 戦後復興により、高度経済成長を遂げた日本は、外国人受け入れについては長く排外的政策を取っていました。ほとんど鎖国政策と言っても良いほどです。当時の周辺アジア諸国の生活水準からして、豊かな日本に一気に移民が押し寄せることを心配していたのです。そこで、日本に居住する外国人が必然的に限られました。世界で有数の経済大国であり、少子高齢化が進行して、本格的な人口減少社会を迎えた日本が、近年、外国人材受入れ政策に転じており、旧植民地出身者及びその子孫のみならず、ニューカマーの外国人が増加しています。特別永住者の漸減傾向は帰化がある程度進んでいることも一因でしょう。

 外国人を受け入れるということは、他の国に生まれ住んでいた人々を、自分の暮らす共同体の中に受け入れることです。異なる文化、風習、習慣、信仰を持った人たちです。日系人なら別ですが、東アジア出身の場合、人種的に同じで、顔貌や髪の毛、目の色が同じであっても、民族的には異なり、異なる背景を有します。ゴミ捨てのルールなど、最低限の行政的規則は守ってもらう必要があり、以前からその地域に住む日本人と共に生活するために、生活態度や習慣など、調整しなければいけないことがたくさんあります。日本人には常識であっても、外国人の母国では必ずしもそうではないかもしれません。日本人社会は、腹芸、空気を読む、忖度する、一を聞いて十を知るなど、何でも口に出して言わない文化です。同質の文化的、民族的背景を持つ者のみで構成された社会が有する特有の文化です。外国出身の人たちとは、一から、話し合いをして決めていかないといけないという前提を、行政も含めて、そこに暮らす全ての人々が持たなければ上手く行かないでしょう。

 お互いの文化や風習を、絶対のものとして、押し付けることになってはいないでしょうか。日本に暮らす外国人が、日本の社会に同化するための政策が是非必要ですが、同化の強制は、反感を誘発するだけです。もっとも、どこまでの価値観を共有するべきか、判断の困難な場合があります。例えば、日本には少ないですが、厳格なイスラム教徒は女性が公道で髪の毛や肌を露出させることを教義の問題として禁じます。スカーフで髪の毛を覆っていないと、ふしだらな女性であることになります。また、小学校や中学校で女子が体育の授業を行うことも、女性が運動を行うことを宗教上禁じられるのでできません。これらの問題がフランスで実際に生じました。フランスは、憲法の根本理念である男女平等の原則に反するとして、公的空間で、ニカブなど顔全体を覆うようなベールの着用を禁じ、女子が公教育における体育の授業に参加することも必須としています。ヨーロッパ諸国の中でも対応が分かれています。

 ここで強調しておきたいのは、そのような困難が予想されるので、「移民」の受け入れは、そもそもやめるべきであるという後ろ向きの思考回路に陥ることなく、むしろ、わが国社会が多様性を許容する真の意味で多文化共生社会へと脱皮するために、議論を開始するべきであり、既にわが国に居る外国籍の人たちや異なる背景を有する人たちとの、真剣な話し合いを始めるべきだということです。同化の強制には決して陥らない、同化政策のあり方は対話から始まるのです。長い目で見て、わが国の経済的な発展のためにも、また文化的に大きな成果を得るためにも、現在必要な社会的コストであると思います。

テニスボールとラグビーボール ー 国籍について2019年10月21日 21:10

予定より随分、遅くなってしまいました。実は別の原稿を書いていたのです。幻冬舎ルネッサンスアカデミーというウエブサイトに、「韓国における元徴用工裁判と日本の対抗的措置」というテーマで連載しています。現在、第1回目が掲載されています。第二回目を昨日、出版社に送りました。来週ぐらいに掲載の予定です。



テニスの大坂なおみ選手の誕生日が10月16日だったそうです。同選手が、日米両国の国籍を有する二重国籍者であることをご存じの皆さんも多いでしょう。父がハイチ出身者で、母が日本人である同選手はアメリカに住んでいます。先日、大坂選手が日本国籍選択の手続きを開始したという報道がありました。22歳になる直前のタイミングです。

 私は内心ほっとしました。二重国籍であっても、一方が日本国籍であれば良いようにも思えますが、日本の国籍法によって、22歳までに国籍選択宣言を行わないと日本国籍を失うからです。大坂選手が来年の東京オリンピックに日本代表として出場するためには、日本国籍が必要です。もし、ここで国選択宣言を行わないと、東京オリンピックに、大坂選手がアメリカ代表として出場したかもしれません。

 ほっとすると同時に少し後ろめたい気持ちにも駆られました。なぜなら、国籍法上、日本の国籍を選択すると、もう一つの国籍を放棄する必要があるからです。大坂選手は、アメリカ国籍法の手続きに従って、アメリカ国籍を放棄する必要があります。しかし、アメリカ在住の同選手が、アメリカ国籍を放棄した途端、住んでいる国で外国人になってしまいます。今までは、アメリカ人であったのに!アメリカからの出入国の際に、手続きが煩雑にならないと良いのですが。国籍を失うと、そのほかにも色々面倒があります。日本に住む外国人であれば、国政はおろか地方の選挙権も無くなります。

 国籍取得について、日本は父母両系血統主義によります。父か母が日本人であれば、その子供は生まれた時に、日本の国籍を取得するのです。他方、アメリカなどの移民国家は生地主義をとる場合が多いです。その子がアメリカで生まれた場合、アメリカ国籍も取得します。そこで、その子は二重国籍となります。このように、ある国の国籍を有するか否かは、その国の国籍法が決定するので、二重国籍が必然的に発生します。

しかし、日本の国籍法は、国籍唯一主義を前提とします。二重国籍の発生を抑制しようというのです。日本人の子供が外国で誕生した場合、日本に出生届を出すときに、国籍留保の届けをしなければなりません。とても簡単にできますが、これをしないとその子は日本国籍を失います。外国で生まれた子供については、日本との関係が薄い場合があるので、その親に日本国籍取得の意思があるかを確認するのです。その上で、その子が22歳になるまでに、上述の国籍選択宣言を行わないといけません。日本国籍を付与する場合を、その人と日本との密接な関係のある場合に限定するためです。しかし、他方で、国籍唯一の原則から、二重国籍者が日本国籍を保持するために、他方の国籍を放棄する義務を規定しています。

 これは、外国人が帰化する場合も同様です。日本国籍を取得するときに、元の外国国籍を放棄する必要があります。もっとも、その外国が国籍放棄を容易には認めてくれない場合もあるので、帰化が難しい理由の一つになり得ます。在日外国人の子供が日本に生まれたとき、親の国籍を承継しているとすると、そのまま外国人として日本で暮らしてゆくことになります。もし、この人が日本に帰化しようとすると、親の国籍を放棄しなければなりません。

 国籍というのは、どのような意味を持つのでしょう? この国に住む大多数の人は、日本に生まれた日本人です。国籍なんか、生まれたときにあるので、水か、空気のような存在でしょう。外国に行くときに、日本のパスポートを作り、その国のビザを申請するので、ようやく日本の国籍を意識できるかもしれません。しかし、移民にとっては、とても重要な問題です。

 国籍は、多くの人にとって、アイデンティティーの中心です。移民にとって、元々、生まれ育った国の国籍であったり、親から受け継いだ国籍であったりします。他方、今、住んでいる国はその人にとってどのような存在でしょうか。仕事があり、生活の中心である国です。友人、知人に囲まれている。二世以降であれば、生まれ育った国であり、その国で教育を受け、その国の文化や風習に馴染み、心からその国を愛して止まない。日本人がその出身地を想うように、まさに生まれた地域こそ故郷なのです。ある人にとっては、そんな国なのかもしれません。

 もっとも、移民集団が、その社会の中で囲い込まれてしまっていて、差別の対象である場合もあります。その移民集団は、むしろその社会の中にあって、隔絶された小社会を形成し、もと居た国の文化や伝統を頑に守り、子孫にもその誇りを伝えようとするかもしれません。今生きている国から、真の意味での同化を拒まれ、逆に、今生きている国に対して同化を拒絶する声にならない叫び声を発しているのです。

 昨年、テレビ・ドラマ化された山崎豊子の『二つの祖国』という小説があります。明治期以来、多くの日本人が海外に移住しました。貧しかった時代の日本は移民送り出し国でした。この小説は、アメリカに移住した日系二世の第二次世界大戦時における苦悩を描いたものです。アメリカに住む日本人がひどい差別を受けながら、日本人としての民族の誇りを失わず、しかし、同時に生まれたときからアメリカ人なのです。そのアイデンティティーの揺らぎがこの小説の重要なテーマです。

 国籍選択の話に戻ります。二重国籍を有する人にとって、一方が、生活の中心の国であり、他方が、アイデンティティーにより重要な国であるかもしれません。また、双方の国が同じように重要である場合もあるでしょう。このとき、国籍選択制度は、生まれ育った国と親の国との間での選択を迫るものとなります。

 ある学生は、ブラジルから来た移民一家の子弟でした。ブラジルは生地主義の国なので、ブラジル生まれで、日本人の親を持つその学生は二重国籍者でした。大学生にとって、22歳というのはもう目前です。大学を卒業し、永住しようと決心しているのです。民族的には日本人です。日本国籍を選択して、ブラジル国籍を放棄すれば良いじゃない?と、簡単に考えてしまうかもしれません。しかし、その学生にとって、ブラジルは生まれた国であり、ブラジルの文化や風習にも、子供の頃から慣れ親しんでいるし、何より、その国は大好きなお婆さんの国なのです。日系人も、もう三世、四世にもなれば、その国に同化している場合が多いでしょう。日系ブラジル人の場合、日本の文化にも親しんでいるし、日本語も堪能である場合があります。これから生きていく国と、お婆さんの国の、どちらかをどうしても選ばないといけない。ブラジルの国籍を捨てるとすると、お婆さんを悲しませてしまう。

 生活の中心である実効性のある日本の国籍と、ある種の郷愁とアイデンティティーの源の一つであるもう一方の国籍を、同時に保有することを許容することがなぜできないのでしょう。国籍唯一の原則にも理由があります。政治的には、二つの国に結びつくことが問題視されるでしょう。しかし、私的な生活においては、二つの国籍を持つことが、むしろその人の利益になることが多いのです。

 帰化の場合を含めて二重国籍を許容するべきであるというのが私の持論です。そうして、国籍をめぐるアイデンティティーの悩みを無くし、日本国籍の取得を促すべきであると考えています。二重国籍の許容が世界の潮流になっています。ヨーロッパでは多くの国の加入する条約があり、二重国籍者が双方の国籍を保持する権利を保障しています。もっとも、二重国籍者に対して、ある種の公民権の制限はやむを得ないかもしれません。確かに、国会議員になる被選挙権を認めることには抵抗があります。しかし、自分達の生活やその国の将来を決めるために、代議士を選ぶ選挙権を保有することが、その国に受け入れられたというアイデンティティーの形成に役立ち、真の意味での同化に通じるでしょう。

 技能実習や特定技能という資格で外国人の出稼ぎ労働者を多く受け入れる政策に日本が転換しました。少子高齢化が進行してやむを得ず、単純労働についても、外国人を受け入れることにしたのです。しかし、高度人材外国人については、容易に永住権が認めらるとするなど、相当以前より、日本は移民受け入れ政策に転換していたのです。熟練した技能を有する単純労働者を含めて、労働力が不足している分野において、生活力のある、日本で活躍してくれる良い外国人を、より一層受け入れるべきであるとすれば、同化政策を失敗する訳にはいきません。同化を強制するのではなく、心から、日本人として、日本のために貢献してくれる人たちとなってくれるように。

 ところで、ラグビー・ワールドカップでは、日本代表の快進撃が日本中に勇気を与えてくれました。南アフリカと対戦したとき、涙を流して君が代を歌う流選手と肩を組んでいる選手たちの中に、多くの外国人選手がいました。その国の代表が、国籍ではなく、住んでいる国を基準にして選考されるのです。