グローバル化と法の支配 ― 2020年06月16日 01:04
また、わが国などのマスク不足から、「国際分業」が問題視されています。国の防疫に関わり、人の健康に影響する製品の国産化のためには、安価な外国製品の輸入制限が必要であるとする趣旨でしょう。
保健所職員の削減など公務員の削減が、新自由主義の産物として、揶揄されることもあるようです。
新自由主義ー国際分業ーグローバル化というキーワードによって繋げられるるのですが、私は、コロナによって、グローバル化が押しとどめられるとは思いません。グローバル化という言葉に対する正確な理解が必要であるようです。
その何が悪であり、何を問題とするべきか。
コロナ禍の遺す教訓は、むしろ「更に一層の法の支配を、この国際社会にも!」ということではないでしょうか。
1,レーガノミクスと新自由主義
レーガノミクスは、減税と政府支出の抑制を組合せ、小さな政府を志向し、財政出動によるよりは、自由競争の下、市場の手に委ねる方が国の経済がより一層発展するとした。新自由主義に基づくとされます。
レーガノミクスは現実の政策であり、思想としての新自由主義そのものではありません。それは経済学および社会理論であり、新自由主義に属するとされる個々の経済学者や思想家の主張が完全に一致するわけではありません。中でも、著名なノーベル経済学賞を受賞したハイエクは、法の支配の下での自由を主張しました。
第二次世界大戦後の世界経済がグローバル化の一途を辿ったとされています。もっとも、世界経済のグローバル化が、いつから始まったのか、自明とは言えないでしょう。世界的な交易は、例えば有名なところで、古代ローマ帝国の時代に盛んであった地中海貿易や、中国とヨーロッパを結ぶシルクロードの交易があり、近代以降は、欧米列強の重商主義と結びつく、宗主国と植民地間の貿易があります。特に、後者は現代の世界経済の原型かもしれません。
ここでは、第二次世界大戦後の世界経済の発展と国際経済社会の法発展の関係を、手短に説明します。
2,ブレトンウッズ体制の成立と世界貿易の南北問題
第二次世界大戦は甚大な戦禍を国際社会にもたらし、夫や妻、子供、兄弟姉妹、親友、多大な人命が失われました。アメリカを除く先進国を含め、まさに焼け野原となった国土に立って、二度とこのような戦争が起こらない世界を築くことを強く祈ったです。そのための法的枠組みが、戦後間もなく成立したブレトンウッズ体制でした。
ブレトンウッズ体制はGATTおよびIMF協定を基礎とします。その目的は、大戦を招いた主因の一つであるブロック経済化を防止するために、各国ごとの関税や貿易制限を可能な限り抑制し、同時に、通貨の切り下げ競争を回避しつつ、送金の自由を確保することです。かくて、自由貿易主義に基づき、地球上の全ての国にとって、持続可能な経済発展と富の最大化がもたらされるという根本理念を有します。
戦後、1970年代になると、ようやく旧植民地諸国が世界の表舞台に独立国家として勢揃いしました。このころ、国際法に関する南北問題も生じるようになりました。18世紀以来、欧州列強が作り上げてきた国際法の枠組み自体が、そのころには国際法的に国家として存在しなかった植民地諸国に不利であるとして、開発途上国が共同して国際法の改正を要求するようになったのです。
GATTの下で、自由貿易主義の恩恵を被り、奇跡的な経済発展を遂げたのが日本でした。他方で、植民地時代のプランテーションの遺物である社会経済的限界によって、多くの開発途上国が貧困のままに、世界経済の発展から取り残されました。発展途上国にとっては、先進国企業の投資が、経済的に一定の潤いと雇用をもたらし、工業化を図る唯一の方途でした。
しかし、結局、先進国企業が低賃金の下で得た利潤を母国に送金するばかりで、投資先国での再投資と技術移転が一向に進まない時期がありました。途上国側は、投資企業の母国への送金を制限したり、一方的に先進国企業の権益となる施設等を接収しました。これに対して、OECDが資本移動自由の原則を打ち出し、また、企業と途上国との間の国際投資紛争に介入することで対抗しました。
3,アメリカ通商法の不公正貿易の観念とGATT=WTO
貿易の自由の側面からみると、GATTが継承されて、1995年にWTOが成立しました。もともと資本主義の最先端を行くアメリカが、世界で最も強力な独占禁止法と証券規制に関する法を有し、市場における規律ある自由競争を確保するための規制を有していたのですが、通商法としても、自由競争による市場を歪曲する不公正な行為を規制する強力な法を成立させていたのです。
戦後、世界経済の覇権を握ったアメリカが、あるいはアメリカ企業が、追随する国々の企業に対して、自国のこれらの国内法に基づき規制を及ぼそうとしました。他国の企業がその国の緩い法規制の下で、アメリカ法の立場からは不公正な行為により大きな利益を上げていると、自国企業が世界市場において競争上不利な立場に置かれることに我慢ならなかったのです。
悪名高いアメリカ通商法スーパー301条を用いた貿易制限による恫喝によって、他国産業界に輸出自主規制を呑ませるという、GATTの観点からは灰色措置と呼ばれる脱法行為をしばしば行いました。アメリカ通商法の手続を真似て作ったWTOの紛争処理手続は、アメリカ法における幅の広い不公正貿易の観念を、国際法としてGATT=WTOの中に取り込む代わりに、アメリカによる灰色措置を禁止したものです。
4,世界の相互依存性の進展と行き過ぎたグローバル化
GATT=WTOの下、累次の貿易交渉の成果として、世界の関税が劇的に引き下げられ、農産物を含む輸出入の数量制限が撤廃されると、加速度的に世界経済が相互依存性を強めてゆきました。インターネットやジャンボ・ジェット機の就航など、技術的革新もあいまって、交易の観点からは、どんどん国境の壁が低くなり、ヒト、モノ、カネが国境を越えて自由に移動するようになりました。
行き過ぎたグローバル化として糾弾されるような事態も生じます。巨大な投資ファンドが一国の通貨を売り浴びせて、その国を国家破産させたことがあり、国際的通貨危機の引き金になりました。最近のリーマン・ショックもそうでしょう。製造業のサプライ・チェーンが途上国を含めて構築されると、製造業の国際的分業が確立しました。このことが、従来、経済発展から取り残されていた国の経済開発に通じ、極端な貧困から脱却する国、および新興国と呼ばれる更に発展した国を生じ、途上国間の格差を生みました。他方、先進国における産業の空洞化が進んだのです。
5,行き過ぎたグローバル化とWTO
よく、経済は生き物だと言われます。世界経済は国境を越えて一体的なものです。企業は単純に利潤を求めて貪欲に、利己的に行為します。いずれかの国が、一国の法規制によってその流れを押しとどめようとしても、経済活動は容易に法規制をすり抜け、一国の努力もその奔流に押し流されるだけです。
上述のような国際分業の確立と、それに伴う先進国における産業の空洞化、他方、貧困を免れる国を生じることは、むしろGATT=WTOの根本的理念の中に織り込み済みであるとも言えます。WTO体制による貿易自由の原則の下で、各国が構造転換を繰り返してゆくこと、そうして、世界全体の持続的な経済発展に繋げることが予定されているからです。
例えば、インドは、筆者が中学、高校で使った頃の地理の教科書には、かつてのプランテーションのせいで、その他の産物の生産が不可能であり、工業化もできず、貧困に喘ぐ国であるされていました。それが、現在は新興国として更に発展することが約束されています。東南アジア諸国には、日本、韓国、中国の企業のサプライチェーンが互いに組み合わされており、確かに、近時、経済発展がめざましい国があります。そうして、他方、日本のような先進国の製造業はその国でしかできないことに特化し、また新たな産業を生み出し、構造転換を果たしてゆくべきなのです。
その点で、反グローバリズムを信奉する人々から、WTOがグローバリズムの権化としてやり玉に挙げられることがあります。実は、WTOにも南北問題があります。自由貿易の恩恵が一部の国に留まり、多くの開発途上国が更なる発展の段階を迎えていないという不満を背景とし、最近は、むしろ、先進国、新興国、途上国の三つ巴の抗争という様相を呈しています。
ドーハ・アジェンダと呼ばれるラウンド交渉が頓挫した直接の原因は、新興国であるインドが、自国産業を保護するための特別セーフガードの発動基準を緩和することを強行に主張し、中国がこれに賛同したのですが、アメリカ、欧州等の先進国が反対したことでした。まさに、加盟国が大幅に関税を引き下げる交渉が大筋合意されており、最終的に妥結する前夜のことです。
WTO上、途上国に対してWTOの様々な義務を猶予する条項が用意されています。また、実際の運用上も、途上国には甘いというダブルスタンダードがあるとされます。
6,グローバル経済と法の支配
WTOが自由貿易主義一辺倒かというと、決してそうではありません。原則規定と例外規定が組み合わされており、その国に不可欠の資源、その国の人々の生命、健康に関わるもの、安全保障に関するものについての貿易制限が可能です。
また、地球環境保護や生物多様性の保護、あるいは労働者保護などの、自由貿易以外の価値が、自由貿易主義との関係でWTOの解釈問題として争われています。これらの価値と自由貿易主義との抵触については、それらの価値を扱う専門的な諸条約と、WTOという、レジームを形成するような多国間条約間の関係という新たな問題領域を生み出しています。自由貿易主義と、国際社会において実現すべきこれらの価値の、衡量の場として、WTOが機能しているのです。
金融取引の規制についても、一言のみしておきましょう。自国通貨以外の通貨を取引することをユーロ取引といいます。欧州の単一通貨であるユーロのことではありません。オフショア市場で取引される、日本円をユーロ円、ドルをユーロ・ドルと呼び、欧州通貨のユーロであれば、ユーロ・ユーロとなります。
イギリスがもともと法規制の外に置くことで、ロンドンのシティで発達したものであり、今では、世界中で取引されています。基本的に法規制の及ばない自由な取引市場です。その法規制を、いくら一国で懸命に行おうとしても、カネはどの国の国境をも自由に超えて行くものなので、その国の手の中からいとも簡単にすり抜けて行ってしまいます。国際的金融取引の規制は、諸国が協働して行わなければ無意味なのです。
要するに、経済グローバル化に対抗し得るものは、決して、一国中心主義や偏狭な経済ナショナリズムではなく、国際社会における法の支配の確立こそが必要なことであり、更に言えば、EUのような多様な価値を共有する単一市場であるところの、国際的な地域共同体の成立に向けて努力することです。この点からは、更なるグローバル化こそが、その弊害に対処できる唯一の方法であるということになります。
GSOMIA延長拒否と撤回ー輸出管理と国際法 ― 2019年11月25日 20:17
1、GSOMIAの延長拒否と維持決定
日本の輸出管理規制において、韓国をホワイト国から除外したことが、韓国政府にとって、宣戦布告と同様の意義を有したようです。大統領が「韓国は二度と負けない」と宣言したのです。日本の輸出管理規制に対抗する手段として、韓国が、同様の輸出管理規制を日本に適用すると共に、GSOMIAの破棄を通告していました。韓国政府の様子から、ほぼ確実だと思われていたのですが、昨日の報道によると、韓国は土壇場でGSOMIA継続を決定し、日韓の当局がこれを発表しました。
日本とアメリカ、及び韓国とアメリカとの間の安全保障条約に基づき、両国にアメリカ軍が駐留し、軍事情報の交換がなされているのですが、日本と韓国の間には、日米安全保障条約と同様の意味における安全保障に関わる条約がありません。韓国には戦前、植民地化されていたこともあり日本とのいわば軍事同盟には警戒が強いと言われていますが、日本から言っても日韓の「軍事」同盟は可能ではないでしょう。日本の自衛隊は軍隊ではなく、専守防衛の大前提の下、集団にせよ、個別にせよ自衛権の発動のみが許されるというのが、日本国憲法の要請であることが共通認識です。従って、仮に韓国との間の安全保障条約を締結するとしても、アメリカとの関係と同様に片面的なものとならざるを得ません。すなわち、日本の存立に関わるような危難、日本が正に攻撃を受ける事態が存在することを前提として、日本の自衛権行使が許されるということになるでしょう。韓国のみの安全が脅かされるような状況では自衛隊は発動することが無いのです。韓国が日本を守るためだけの条約を締結するはずがないし、日本にとっても、不安定な朝鮮半島の有事の際に、直ちにこれに巻き込まれることが得策では無いとも言えます。
そこで、日米韓の安全保障に関して、日米、米韓の結びつきがあっても、日韓の関係が無く、完全なトライアングルは完成されないのですが、アメリカを介してのみ、間接的ではあっても緊密な関係を構築することが肝要となります。そのような枠組みの中で、日韓の軍事情報の交換を迅速に行い得ることにしたのがGSOMIAです。もともとアメリカを介して、国家機密である軍事情報のやり取りがある程度可能であったところ、北朝鮮の弾道弾ミサイル開発を受けて、日韓が、直接に当然のこととしてこれを行うことが重要であったのです。もっとも、北朝鮮のミサイルについて考えてみると、韓国よりも、日本及びアメリカにとって一層意味があったとも言えそうです。アメリカにとって、大陸間弾道ミサイルが北朝鮮から発射された場合、日韓の連携によりアメリカのミサイル警戒レーダー・システムの間隙を無くすことが可能となるからです。GSOMIA維持に対するアメリカ側の圧力が極めて強硬であったことも、頷けます。
日本政府は、GSOMIAの問題は、日本の安全保障に関わる輸出管理とは別次元の問題であるとしています。仮に、安全保障に関わるとされる輸出管理規制が、日韓請求権協定をめぐる国際間の紛争を契機とする政治的動機に基づくのであるとすると、韓国からしてみれば、輸出規制が真に安全保障に関わる懸念に基づくのでは無く、恣意的であり、WTOという国際法の違反であるということになります。これに対抗する手段として、GSOMIAという二国間の協定を期限に従い延長をしないことにしたというので、これ自体は決して国際法に抵触するものではなく、非友好的ではあっても、国際法上、許容されるいわゆる「報復」という事になります。
2、輸出管理と国際法ーワッセナー・アレンジメント
他方、輸出管理規制が純粋に国内問題であるかというと、そうとも言い切れません。高度な通常兵器に用いることが可能な物資及び技術を、北朝鮮、イランなどの懸念国や紛争地域に対して輸出することを規制する国際的枠組みがあります。ワッセナー・アレンジメントと呼びます(山本武彦『輸出管理ー制度と実践』(浅田正彦編)第1部第4章「通常兵器の輸出管理」参照)。もともとココムという、冷戦下における共産圏への武器輸出を規制する国際機構が存在したのですが、冷戦終結と共に解散した後、これに代わるものとして輸出規制を行う新たな機構として構想されました。特に、9.11同時多発テロを契機として、国際公序に反するテロ行為を支援する国や大量破壊兵器を開発・製造する国、懸念地域への輸出管理を行うものとして注目されます。ココムと異なり、西側諸国に加え、ロシアや中東欧を含めた国際機構です。現在、日本を含めた多くの国で、武器兵器それ自体及びその部品等のみならず、高度兵器に転用可能な汎用製品や汎用技術を含めたキャッチオール規制が導入されています(木原晋一・矢野剛史・前傾書第2部第1章「日本」参照)。輸出に際して、輸出業者が経産大臣に対して輸出許可申請を行わなければなりません。
わが国が、ワッセナー・アレンジメントのルールを前提として、外国為替及び外国貿易法に基づき、直接の輸出先国のみならず、最終的な移転先までを問題として、わが国の輸出管理の方法を規定しています。日本は、韓国向け半導体部材となる3品目について、輸出管理を厳格化したことに続けて、韓国をホワイト国から除外する措置をとりました。ホワイト国というのは、キャッチーオール規制を回避して輸出許可申請が不要であったり、包括許可が受けられる範囲が広いなどの優遇措置を受けられる国のことです。韓国を含めて27か国が指定されていたのですが、ここから韓国のみを除外したのです。わが国から輸出された製品が韓国を経由して、懸念国・地域に輸出されることを心配したということになります。
ワッセナー・アレンジメントは、上述のような輸出管理を行うべきであるという基本目的と、輸出規制について参加国に対する事後的な通知を行うことによる透明性を確保することに合意しているに過ぎないものです。紳士協定的なものとして、もともと制度としての内容が相当に希薄であると言わざるを得ません。輸出管理の方法について、基本的に各国の裁量に委ねられています。同アレンジメントにより、輸出管理を厳密に行ってはならない義務づけが生じるという性質のものでは到底ありません。
3、輸出管理と国際法ーWTO
従って、日本の輸出管理規制の厳密化が国際法上問題となり得るとしたら、やはりWTOということになるでしょう。韓国がWTOの基本原則である最恵国待遇違反を主張しているので、日本としては、その例外条項である安全保障上の例外を主張することになるでしょう(なお、韓国がWTO提訴手続きの中断を発表しました)。日本の輸出管理の厳密化は、韓国にとって関心の大きな品目について、経産大臣の許可を要することとしたので、その許可が恣意的になる恐れや、不必要に遅延する恐れがあると心配しているのです。ワッセナー・アレンジメントに従って行う輸出管理の厳密化であるから、全くWTOの問題とならないとは言えないでしょう。全く政治的動機に基づく不当な貿易制限措置であると主張されているのです。安全保障上の懸念材料もないのに、これを偽装し、自由競争を歪曲する措置であるとすれば、WTO違反を免れないとするべきです。もっとも、WTO上の安全保障における例外については、発動国の裁量余地が広いので、日本としては、韓国向け輸出がテロ支援国等の第三国向け輸出に通じる懸念についての一定の立証を行えば足りるでしょう。これに対して、韓国は、自国が輸出管理を適切に行なっており、そのような懸念を生じる余地がないというのです。
日本の外国為替及び外国貿易法に基づく輸出管理の方法としては、ホワイト国から除外したとしても、一括して輸出許可を行う他の便法がいくつか用意されているので、韓国企業に実際の損害を生じるとは直ちには言えません。また、日本はホワイト国の次順位である枠をわざわざ設けて、韓国をその中に入れたのであり、例えば、中国や東南アジア諸国など日本との貿易上の繋がりの深い国々が更にその下位に属します。それに対して韓国が、日本をホワイト国から除外する全く同等の措置を行ったのです。日本の措置がWTO上、審査の対象とはなり得ても、韓国の方に勝ち目があるとは思えません。
4、日韓請求権協定違反と対抗措置
もっとも、私は、日本の輸出管理規制上の措置が、日韓請求権協定違反に対する対抗措置であるという見方をしています。対抗措置とは、相手国の国際法違反に対して、国際法違反により対抗することを認める国際法上の概念です。この場合、日本の措置が国際法違反であるとしても一定要件の下で容認されます。報道によると、元徴用工に関する韓国大法院判決と日本企業に対する強制執行、及びこれを放置する韓国政府の態度が、日韓請求権協定に違反するとして、わが国の麻生財務大臣が貿易制限措置などの対抗措置を示唆していました。日本政府が韓国をホワイト国から除外すると発表した当初、複数の政府高官が、日韓請求権協定の違反を理由としていたようでもあります。これが一転して、両者が無関係であると説明されるようになったのです。また、現在でも、安倍総理は、日韓請求権協定という国と国との基本的な約束を守らない国であるとして韓国を非難し、これが輸出管理厳密化と共に語られるようです。
このように考えると、次の二つの考え方の筋道があります。
一つ目が、韓国による日韓請求権協定の違反という国際法違反に対する日本の対抗措置が韓国のホワイト国除外である。その場合、ホワイト国除外がWTOに違反するきらいがあるとしても国際法上、対抗措置として正当化される。これに対する韓国による日本のホワイト国除外がWTO違反である。二つ目が、韓国の日韓請求権協定の解釈が正当であり、この事にまつわる韓国の行為は国際法違反に当たらない。その場合、日本による韓国のホワイト国除外が、その他の理由が無い限り、WTO違反となる。これに対する韓国による日本のホワイト国除外は、一般国際法上の対抗措置であり正当化される。
上述したところに対して、二点ほど、私の考えを述べておきます。まず、二つ目の解釈が成り立つとしても、韓国による日本のホワイト国除外は、日本のWTO違反を理由とする以上、WTOの紛争解決手続を遂行して初めて可能とされるべき対抗措置であるのに、韓国が一方的に発動しているので、この点でWTO違反となります。次に、一般国際法上の対抗措置としての経済規制が、国際共同体の集団的利益に悖る行為に対するものとして、国際法上、明確に正当化されるものを除き、WTOとの関係は必ずしも明らかではありません。上に述べたのは、あくまでも私の試論に過ぎません。従って、日本政府が、韓国に対する輸出管理厳密化をもっぱら安全保障上の理由に基づくとしていることは、戦略的に賢明でしょう。
一般国際法上の対抗措置とWTOとの関係について、次のサイトでも述べているので、ご関心のある方は参照して下さい。
http://www.gentosha-academy.com/serial/fuwa-2/
外国人受入れと同化の強制ー日韓貿易戦争のある側面 ― 2019年11月04日 00:05
その十数年後、私が幼かったころ見ていた番組の中で、特に思い出に残っているのは、「ベン・ケイシー」という若い医師の活躍するアメリカのテレビドラマです。大きな病院の廊下を、白衣を着て颯爽と歩くテレビの中の主人公を気取って、歩き回ったものでした。
当初、日本は、外国映像作品の輸入割当制を取っていて、年間の総上映時間に法令上の上限がありました。わが国のテレビ放送産業にとって、自主制作作品の数が限られていたので、極めて貴重なコンテンツだったはずです。輸入割当制は、映画やドラマ作品のフィルムの輸入数量の制限です。その理由を推測してみます。まず、戦火によって焼け野原となった日本が、途上国として再出発した、その時代に、輸入品のために支払う外貨が十分に無かったのではないかと考えられます。次に、幼稚産業であった日本の放送産業や、再出発した映画産業を育成する政策が取られたのかもしれません。このことは、日本独自の文化を守り、発展させることにも関わります。テレビのドラマやアニメなどの映像作品や映画は重要な輸出品ともなります。現在でも、ハリウッド映画など、アメリカの映像作品が日本で巨額の収益を上げています。このことは、これらのコンテンツがアメリカの重要な輸出品目であるということも意味します。
韓流ブームに沸く日本で、韓国のテレビ・ドラマや韓国映画が好んで放映、上映されています。他方、日本のアニメ作品である「天気の子」が韓国で大ヒットしているそうです。日本製品不買運動が巻き起こっている社会的風潮の中で、「日本製ビールやユニクロは買わないけれど、これは別」なのだそうです。
そう言えば、戦後、長らく、韓国では日本の大衆歌謡、テレビドラマ、映画等の放映、上映が禁じられていました。日本の植民地政策の下で、朝鮮半島に住む人々は、創氏改名により元の民族名から、日本風の名前に変えさせられました。儒教文化の影響の強い韓国では、今の日本以上に、祖先を大切にするので、祖先に通じる名前を捨てなければならないことがとても辛いことだったのです。また、日本語が公用語とされ、学校では日本語が教えられていました。学校の先生が、「今日からは、ハングルを使うことができなくなった」と言って、日本語による授業を始めたのでしょうか。韓国の人々は、このことを民族の恥辱として記憶しています。一個一個の人の記憶というよりは、社会的記憶として深く刻まれているのです。日本の大衆文化の禁止政策は、戦前の教育のお陰で日本語に堪能な人が多い朝鮮半島を、日本文化の侵略から守るという意味も持っていたのです。ところが、表向きは禁止されていても、隣国である韓国には日本から放送電波の届くところがあり、年末には、韓国に住む多くの韓国人が、あの「紅白歌合戦」を視聴していました。
日本の映像作品を含む大衆文化が韓国内で解禁されたのは相当最近のことです。金大中大統領のとき、1998年の「日韓共同宣言 21世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ」が発表されて以来、漸次、開放されてきました(「日韓共同宣言か20年韓国の日本文化開放はどこまで進んだ?」ニューズウィーク日本版2018年11月28日の記事https://newsweekjapan.jp/stories/world/2018/11/20-57.php)。経済発展が進み、工業製品の一部の輸出では日本を遥かに追い越し、韓国の歌謡や映像作品が、日本だけではなく、アジア圏全体で流行しています。日本の大衆文化の解放は、もはや途上国を卒業した韓国の人々が自信を持ったことの証左です。
平成29年末までの、わが国への観光客の1番のお得意さんが韓国人でした。日本観光一位の座を中国と争っていたのですが、この年には断トツでトップとなっていました。恐らく、韓国でも日本旅行ブームが起きていたのでしょう。しかし、現在、韓国からの観光客は激減しています。よく知られているように、韓国における政治的な自粛運動が原因です。日韓の輸出規制の応酬は経済的戦争の様相を呈しています。観光客の日本旅行は、韓国にとってサービス貿易の輸入に当たります。日本に二度と負けないと大統領が宣言した韓国が、政治的運動の形でこのカードを切ったとも言えるでしょう。民間の人的あるいは文化交流にまで影響を及ぼす方策も辞さないとすれば、経済規模でまだまだ日本に及ばない韓国が、持てるカードのありったけを使って、精一杯に戦っているのかもしれません。しかし、この戦争は自由貿易主義を根本的理念とせざるを得ない国同志の貿易戦争である点が、米中のそれとは様子が異なります。どちらも 自由貿易主義の旗印を下ろすわけにはいかないのです。どちらの国も国際法の根拠を十分に準備し、国際紛争も法の下に解決するという姿勢を貫いていると言えそうです。
前記白書によると、平成29年末のわが国における在留外国人数は256万1,848人で、日本の全人口の約2%弱を占めています。外国人として、仕事や観光のために、わが国を短期間訪れたのではなく、中長期間わが国に暮らす人々です。その内、約32万人が、特別永住者です。在留外国人の数が通常の永住者を含めて、大方、右肩上がりに増加の一途を辿っているのに対して、特別永住者の数は漸減傾向にあります。特別永住者というのは、戦前のわが国の植民地出身者であって、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、わが国に居住する「外国人」となった人たち及びその子孫です。朝鮮半島出身者も、それまでは外地戸籍に編入され(本土出身者は内地戸籍に編入されていた)、日本(大日本帝国)の国籍を有していたのですが、平和条約発効と同時に、日本が海外領土を放棄した法的効果として、日本の国籍を失ったのです。日本に仕事があり、戦前より生活していた人たちです。戦後しばらくは、日本における在日外国人の問題と言えばこの人たちのことでした。
戦後復興により、高度経済成長を遂げた日本は、外国人受け入れについては長く排外的政策を取っていました。ほとんど鎖国政策と言っても良いほどです。当時の周辺アジア諸国の生活水準からして、豊かな日本に一気に移民が押し寄せることを心配していたのです。そこで、日本に居住する外国人が必然的に限られました。世界で有数の経済大国であり、少子高齢化が進行して、本格的な人口減少社会を迎えた日本が、近年、外国人材受入れ政策に転じており、旧植民地出身者及びその子孫のみならず、ニューカマーの外国人が増加しています。特別永住者の漸減傾向は帰化がある程度進んでいることも一因でしょう。
外国人を受け入れるということは、他の国に生まれ住んでいた人々を、自分の暮らす共同体の中に受け入れることです。異なる文化、風習、習慣、信仰を持った人たちです。日系人なら別ですが、東アジア出身の場合、人種的に同じで、顔貌や髪の毛、目の色が同じであっても、民族的には異なり、異なる背景を有します。ゴミ捨てのルールなど、最低限の行政的規則は守ってもらう必要があり、以前からその地域に住む日本人と共に生活するために、生活態度や習慣など、調整しなければいけないことがたくさんあります。日本人には常識であっても、外国人の母国では必ずしもそうではないかもしれません。日本人社会は、腹芸、空気を読む、忖度する、一を聞いて十を知るなど、何でも口に出して言わない文化です。同質の文化的、民族的背景を持つ者のみで構成された社会が有する特有の文化です。外国出身の人たちとは、一から、話し合いをして決めていかないといけないという前提を、行政も含めて、そこに暮らす全ての人々が持たなければ上手く行かないでしょう。
お互いの文化や風習を、絶対のものとして、押し付けることになってはいないでしょうか。日本に暮らす外国人が、日本の社会に同化するための政策が是非必要ですが、同化の強制は、反感を誘発するだけです。もっとも、どこまでの価値観を共有するべきか、判断の困難な場合があります。例えば、日本には少ないですが、厳格なイスラム教徒は女性が公道で髪の毛や肌を露出させることを教義の問題として禁じます。スカーフで髪の毛を覆っていないと、ふしだらな女性であることになります。また、小学校や中学校で女子が体育の授業を行うことも、女性が運動を行うことを宗教上禁じられるのでできません。これらの問題がフランスで実際に生じました。フランスは、憲法の根本理念である男女平等の原則に反するとして、公的空間で、ニカブなど顔全体を覆うようなベールの着用を禁じ、女子が公教育における体育の授業に参加することも必須としています。ヨーロッパ諸国の中でも対応が分かれています。
ここで強調しておきたいのは、そのような困難が予想されるので、「移民」の受け入れは、そもそもやめるべきであるという後ろ向きの思考回路に陥ることなく、むしろ、わが国社会が多様性を許容する真の意味で多文化共生社会へと脱皮するために、議論を開始するべきであり、既にわが国に居る外国籍の人たちや異なる背景を有する人たちとの、真剣な話し合いを始めるべきだということです。同化の強制には決して陥らない、同化政策のあり方は対話から始まるのです。長い目で見て、わが国の経済的な発展のためにも、また文化的に大きな成果を得るためにも、現在必要な社会的コストであると思います。
国際的格差と自由貿易 ― 2019年09月30日 02:44
国際的格差是正と自由貿易
国際的格差
世界の最富裕国から最貧国まで、どの程度の 経済格差があるのでしょう。国際機関が 公表している統計に従い比較してみます。IMF(国際通貨基金)の統計によると、2018年の国別GDPの上位3カ国はアメリカ、中国、日本で、アメリカ約20兆5000億USドル、中国が約13兆4000億USドル、日本が約4兆9800億USドルです。最下位までの3カ国が191位キリバス約19億USドル、192位ナウル約12億USドル、193位ツバル約4億5000万USドル です。
また、世界銀行の統計によると、2018年の国別購買力平価(PPP)一人当たりGNI(国民総所得)で、上位三カ国がカタール、マカオ、シンガポールであり、1位のカタールが124,130ドルです。ちなみに、2017年の統計で、日本が40,343.1ドル、アメリカが55,350.5ドルです。GNI(国民総所得)というのは、GDPに海外からの所得の純受取額を反映させた指標です。今日、外国に投資をしたり、金融資産を保有することが特に先進国では一般的です。外国に保有する富を反映させないと、正確に経済力の比較をすることができません。為替レートの影響を受けないように調整して、GNIを各国の人口で割ったものが一人当たりの購買力平価です。下位の三国がコンゴ民主共和国、中央アフリカ、ブルンジのアフリカの 国々です。最下位であるブルンジが688.8ドル(2016年)となっています。1ドルが110円として、大雑把に換算すると、日本人の年間購買力の平均が4,43万7,741円であるのに対して、ブルンジの国民は7万5,768円ということになります。一月6,314円で生活している計算になります。
世界全体のGDPの約8割がG20参加国に集中し、約5割をG7参加国が占めます。(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46490200U9A620C1000000/)世界における富の偏在は明らかです。
国際機関における各国の投票権はどの国も平等に一国一票であることが原則ですが、IMFだけは異なります。IMFには、多様な役割がありますが、重要な役割の一つが国家のための銀行となる国際機関であることです。各国が拠出した資金をプールしておき、国際収支に問題を生じたときに加盟国が資金を引き出すことができます。経済が行き詰まって国の債務が返済不能となる国家破産の場合に、国や国際機関及び民間の債権者と債務者である国とを仲介して、債務の免除や繰延べを行わせたり、巨額の資金を貸し付けたりします。このIMFの投票権は、拠出した資金量に応じて各国に割り当てられています。IMFのホームページをみると(IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors,Last Updated: September 29, 2019, https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx)、現在の所、アメリカが17.46%で一番議決権の割合が大きく、日本は6.48%、中国が6.41%です。今のところ、日本が2番目ですが、出資割当ての見直しが始まっており、国の経済規模を反映するので、中国に抜かれそうな情勢となっています。前述したブルンジは、0.03%、南太平洋の小国ツバルの議決権が最も小さく、0.001%です。189カ国が加盟するIMFの全議決権を100%としたときの割合です。
IMFの重要事項がこの議決権に従って決定されるのです。従って、アメリカと出資割当ての大きな先進国である西欧諸国が合意に到れば、IMFを自由にコントロールすることができます。もっとも、最近では中国など新興国の出資割当てが増額される傾向にあるので、将来的にはこの構図にも変化がもたらされるかもしれません。このような議決権の配分はIMFの特徴です。国際機関の決定方法は一般にコンセンサス方式によります。全員一致でのみ可決されるという方法です。 独立した主権国家は平等ですから、これが原則となります。この方法の場合、加盟国のいずれか1カ国が反対票を投ずれば、その議題が否決されるということになるので、加盟する全ての国に拒否権があることになります。国際会議が容易に合意に至らず、空中分解するか、曖昧な玉虫色の解決しか生み出せない原因の一つです。
WTOもそうです。総会で決定される重要事項について、全ての加盟国に拒否権があります。現在、アメリカが反対するので、上級委員会委員を任命することができない状態が続いています。WTO紛争解決手続きの上訴審に当たる上級員会が機能不全に陥る危機にあります。
しかし、WTO全加盟国を構成員とする紛争解決機関の決定はネガティヴ・コンセンサス方式によります。ネガティヴ・コンセンサス方式というのは、全参加者が反対しない限り否決にならないという方法です。そのため、WTOの紛争解決手続きでは、法の専門家の集まりであるパネルや上級委員会の前で、WTO諸協定の国際法としての解釈が争われ、当事国のWTO協定違反が認定され是正勧告が出されると、全加盟国で構成されるWTO紛争解決機関を自動的に通過することになります。ネガティヴ・コンセンサスによるので、いずれか一国でも賛成すれば可決されるのであり、少なくともパネルや上級委員会で勝訴した国は賛成するからです。
1995年にWTOが成立する以前のGATT時代には、GATTを巡る国際紛争は外交交渉に 基づく政治的解決に委ねられたのですが、WTO以降は、限界が指摘されるとしても、法に基づく司法的解決に移行したと言われます。法の下では、大国も小国も平等です。政治的解決であれば、アメリカが負けることがありません。しかし、WTO紛争解決手続きでは、小国がアメリカに勝訴することが実際にあるのです。
反グローバリズムとWTO
現在の国際社会では、ヒトやモノの移動手段である航空機や、情報の伝達手段であるインターネット通信が、テクノロジーの発展により、ますます高速、大容量化を遂げ、グローバル化が更に加速しています。ヒト・モノ・カネが自由に国境を越えます。行きすぎた側面があるとも指摘されることがあります。
ヒトの移動について言えば、生活水準の低い国々から、開発先進国に移民や出稼ぎ労働者が自由に移動したEUのような地域では、不況下にその弊害が現れ、反移民運動を生じ、社会の分断を招きました。無軌道な移民受け入れ政策が失敗したということでしょうが、大局的にみれば、域内の開発途上国の貧困を構成国が全体として引き受けつつ、EU全体としての経済発展と、全体としてのEU市民の生活向上には通じたとは言えそうです。反移民運動について言えば、未だに国境を中心とした発想に囚われている人々が民族主義の郷愁に浸っているようにも思われます。しかし、受入国社会の激変を緩和する措置を設けることを怠り、受入国の移民の同化政策が失敗した、ないし無策に近く、周囲から社会的心理的に隔絶した 移民集団を作り出したことに問題があったのではないでしょうか。
金融の側面では、ジョージ・ソロス氏の率いる著名な投資ファンドが、一つの私企業でありながら、投機的な投資によって、イングランド銀行を潰したとか、あるいはタイを国家破産に追い込んだことは有名です。また、タックスヘイブンに逃避する先進国富裕層の資金やマネーロンダリング、多国籍企業の租税回避が問題とされます。「カネ」が、貨幣のような物理的存在を止めて純粋に価値として流通する場合、これを規制することがそもそも困難であるとも言えそうです。国際金融の暴走も、本を正せば、ロンドンのシティーを国際金融の中心地として、その地位を確固たるものとしようとしたイギリスが域外通貨のオフショア取引を無規制に置いたことや、スイスなどの銀行法が、自国の権益を重視して守秘義務を絶対視したことに端を発しているのです。グローバル化の弊害というよりも、行き過ぎた一国中心主義の弊害であり、現在の国際社会が適切な法規制を作るための努力を行なっている最中なのです。国境を越えて自由に飛び回るカネに対する法規制を一国で行うとしても限界があり、ほとんど無意味なのです。そのための国際協調の仕組みが是が非とも必要とされます。
最後に、モノの自由移動に関わる自由貿易主義の「弊害」について、考えてみましょう。
グローバル化が進み、どの国も自国産品を輸出して大きな利益を挙げることができるようになりました。すると、その国の主食である作物を輸出に回して、主食が国内的に欠乏してしまったアフリカの国があります。しかし、他方で、自由貿易主義の恩恵を被ることで、開発途上国を脱して新興国として経済発展を遂げる国々も多数あらわれました。例えば、インドやタイがそうです。インドは大英帝国の植民地とされた時代が長く、プランテーション農法の後遺症に苦しめられてきた国の代表格でしょう。ところがインドが目覚ましい経済発展を遂げて、極貧の生活を免れる市民も増えていることを、我々日本人も良く知っていますね。筆者が中学や高校で学んだ頃の地理の教科書には、タイが、その南国風の「鷹揚な」国民性も相まって、進出した日本企業が困惑しており、工業化が困難な国であると記述されていました。メコン川流域には日本の工業製品のサプラチェーンの一大拠点が広がっています。不見識である筆者の教科書的知識からは、未来永劫工業化の不可能な国であったはずのタイは、メコン川流域サプラチェーンの中心地となり、経済開発が成功したのです。
そして、WTOが特恵関税や義務免除などの途上国有利な仕組みを備え、運用上も先進国には厳格に、途上国には寛容に行うというダブルスタンダードが存在するとされます。公正な自由競争の下でこそ、世界市場において資源を適切に配分することが可能となり、国際社会が全体として利益を最大にして、加盟国の全てが恩恵に与るというのが、WTOの根本的理念である自由貿易主義です。
そして、WTOのフォーラムでは、多様な価値が争われます。例えば、国際経済法の規制のあり方を巡って先進国対途上国の南北問題を生じます。これまでの多角的関税交渉は、先進国に一方的に有利であったとして、途上国側の不満が高まり、新興国との三つ巴の争いとなりました。それが現時点で、WTO交渉が行き詰まっている最大の原因なのです。しかし、このことは裏を返せば、新興国、途上国に発言権があり、その意向も反映され得ることを示しているのではないでしょうか。
自由貿易主義に関するWTOのみならず、多様な価値を扱う国際的レジームが複数存在します。労働規制に関するILO(国際労働機関)や環境規制や生物多様性保護に関わる国際協調の仕組みがあります。例えば、国際的な労働法規制を遵守しない国、企業からの輸入を
規制することが認められるべき場合があり得ます。児童労働や過酷な労働環境を放置することで安価に製造等できるとしても、そのような産品の輸入制限をWTO協定に盛り込むことが可能かということが争われています。希少動物保護のための手段を尽くしていない国の産品の輸入を規制することが、生物多様性の保護の要請に適うとしても、少なくとも一見すると自由貿易主義に反します。しかし、WTOのフォーラムは、これらの多様な価値を衡量する、少なくとも一個の場として機能し得るのです。ただ一途に、モノの自由移動という物理的態様を保護するものでないということは確かです。WTOが他の国際的レジームとも協調しつつ、これらの国際的価値の実現に一定の役割を果たすことが可能です。
一時、グローバル化の弊害を助長し、あるいはその親玉のような存在として、反グローバリズム運動の側から、WTOが目の敵にされていたことがあります。そこで、今一度、先にお話をした、経済紛争を司法的に解決する枠組みを作ったということがいかに重要であるかを確認しておきます。多分に政治から法へと、紛争解決の源を移行させることで、国際経済社会を弱肉強食の世界から救い、法の支配の下、小よく大を制することを可能とした功績が大きいのです。
そして、GATT=WTOの下で、世界の隅々まで経済発展の波が及びつつあることを忘れてはならないでしょう。
次回の更新は、10月12日ごろを予定しています。
日本の措置、韓国の措置-国際法上の対抗措置? ― 2019年09月16日 19:39
さて、
韓国の日韓請求権協定の違反に対する、日本の輸出規制厳格化措置と、これに対抗する韓国の措置が発動される見込みです。今日は、この問題を国際社会における法の支配の観点から、考えてみます。
1,自力救済の禁止と適正手続=法の支配
次の二つの例を考えてください。
貴方が他人にお金を貸しているとします。しかし、返済期限が来ているのに返してくれません。貴方はどうしますか?貴方がお金を返してもらうために、その人の家に行ったのですが留守だったので、開いていた玄関から家に入って、中に置いてあったお金を取ったとします。貸したお金を返してもらっただけだから良いはずだと、思うかもしれません。
貴方が所有している家を人に貸していたのですが、家賃を払ってくれません。家を明け渡すように要求したのですが、出て行ってくれません。その人が留守の間に合鍵を使って家に入り、家財道具一式を玄関前に置いておきました。自分の家であるし、家賃を払わないのだから、構わないと思うかもしれません。
しかし、日本の法によると、いずれも罪に問われる可能性があります。最初の例は窃盗罪、後の例は住居侵入罪に該当します。
貴方には、貸金を返してもらう権利があるし、家賃を請求し、払わないなら賃貸借契約を止める(解除する)と要求する権利があります。法に認められた権利があります。暴力などによって自分自身で権利を実現することを、自力救済と呼びますが、わが国の法は自力救済を原則として許しません。
まず、金銭消費貸借契約を締結したので、貸金を返済してもらう権利を有し、相手方はこれに対応する法的な義務を有します。また、不動産賃貸借契約上の、家賃を支払ってもらう権利を有し、相手方は、これに対応する法的な義務を有します。自分の家として所有権を主張することもできます。
このことを認める法があるので、国民・市民は、自分の権利を他人に主張し、金を返すように要求したり、家賃を払うように、また家を明け渡すように要求することができます。もしも、他人が自発的に義務を履行し、権利実現に協力しないなら、裁判に訴えて、その権利を実現してもらえます。裁判所が法によって認められた権利を強制的に実現してくれるのです。わが国の法は、この方法以外には、実力で自分の権利を実現することを認めないという立場を取っています。
法がないとすれば、何らかの(法によらない)権利があるとしても、その実現は、暴力を含む自分の力によって図ることになります。弱肉強食のその社会では、常に力の大きなものが得をしますが、力の無い者は泣き寝入りをするしかありません。
その社会に法が誕生すると、法の認めた権利も、社会の構成員の実力によって実現させるのではなく、自力救済を禁止して、法を実施する権力機関にその実現を委ねるようになります。その方が、その社会において、人々が安心して生活を送ることができ、構成員の生存、ひいてその社会の存続にとって有利だからです。
その社会が国であると、そこに暮らす国民・市民は、自分で権利を実現するのではなく、そのことを国家機関に委ね、その権力に従うこととするのです。法を定立し、裁判所という権力機関にその実現を委ねるのです。
民主的国家を前提すると、民主主義の手続きに従い法を作り、法に定められた手続きに従い、法=権利が実現されるのです。これを適正手続の原則と呼び、わが国のような法治国家において、法の支配が達成されます。
日本のような国であれば、選挙で選ばれた議員によって、議会で法が作られ、その法を行政府と裁判所が適用し、執行します。国民は選挙で選んだ自分たちの代表の作った法なので、その法に服します。
2,国際社会と法
輸出規制を巡る日韓の主張が食い違っています。どちらも国際法を遵守すべきであるとして譲りません。いずれの国も国際社会に法が存在するということを前提にしています。
しかし、国際社会に法は存在するのでしょうか。国際社会の構成員は国です。国際社会の法は、あるとすれば原則として国を拘束するものです。国と国との約束である条約は、まるで契約のように当事国を拘束するものでなければなりません。そうでなければ条約など締結した意味が無くなるでしょう。条約がもっとも分かりやすい国際法でしょう。条約には2つの国が当事国となり各々の国のみを義務付ける二国間条約と、複数の加盟国が締結する多国間条約とがあります。後者は、加盟国全てにっとっての法となります。前者の例が日米安保条約や日韓基本条約などで、後者の例が国連憲章やWTOなどです。
この他に国際慣習法という形の国際法があります。条約には明文規定が存在します。法としてのテキストがあるので、法の存在が明白に感じられます。しかし、国際慣習法は、それを明文化したとされる条約がありますが、それ以前には国家実行によってその法としての存在を確認する必要があるものです。
国際「法」は存在するのか? 実はこのことから既に大問題となります。国際法の授業では最初に、国際法も法であるという命題から始まります。それが法であるためには、各国がそれを法として遵守するべきであるとする法的確信がなければならない、とされます。大雑把に言ってしまうと、あるルールを法として守っていると考えられるような国の行動がある場合に、それが各国の実行の趨勢であるとされると、そのルールが国際法であると認められるということです。少し言い換えると、多くの国が、そのルールが法であることを前提として行動している場合にそのルールを国際法と呼ぶのです。
国際司法裁判所のような国際的裁判所が判決によって、その認識を行う場合もあれば、国連決議のような形で国際機関によってその特定が試みられる場合があります。国際裁判所の判決や国連決議のある場合は、比較的、国際法の認識が容易になし得る例であると言えます。
アメリカの国際政治学に、国際的リアリズムという思潮があります。国際社会には法など存在しないというのです。現実の国際社会は国際的な政治力学において規定されており、ある国が法的に義務付けられるという意味で「法」など存在しないとします。政治学のことは良く分からないのですが、知人である日本の国際政治学者が、国際社会にレジームは存在すると言えても、それを法とは言い難いなんて言うのを聞いたことがあります。
この辺り相当難しい話になりそうなので、深入りはしません。一言しておくと、アメリカも、「裁判所」は国際法の尊重義務を言いますので、法の存在を自明とするようです。
国際法と言っても、一般的、抽象的な複数の法原則とされるものが、ときとして相互に対立することがあります。そして、国際紛争が生じると、どの国も自国の対立する主張を、依拠する国際法の法原則により理由付けることが通常です。互いに相手国が国際法に違反していると主張することも有り得ます。非難の応酬に陥ると、容易に解決できないし、結局、政治・経済的な力関係によって決着が着くことも多いでしょう。
国内法と同じ意味で、全ての構成員の服する法を作ることのできる一個の立法機関が存在し、強制管轄に服する裁判機関により、統一的に法の認識と解釈が行われるということがありません。国際紛争が法的紛争の形をとるとき、いずれの国がどれだけ多くの国を巻き込むことができるかを、そうして自国が一層多く支持されることを競うのです。また、ある国の行動が国際法に違反するとして、国際的に非難が集まったとしても、その国が国際法に違反していないと反論を継続し、国内的に国際的非難を無視することも完全に可能です。
もっとも近時の国際法の発展を踏まえて、条約の国内的実施のための多様な方途が存在し得ることは付言して起きますし、国連決議に基づくような集団的な経済制裁がなされることもあります。しかし、いずれにせよ、国内法的な意味で国際法が存在し、機能しているとは到底言えません。
しかし、だからと言って国際社会に法が存在しないと短絡的に述べることもできないでしょう。まず、最初に述べた二国間条約や多国間条約が存在し、明確なルールが規定されていれば、当事国、加盟国はそれを法として受入れ、法であることを前提として行動しています。また、国際慣習法とされる法原則も、多くの国が法であることを前提としている場合が有ります。だからこそ、自国の行動を国際「法」の何らかの法原則に基づき正当化しているのです。
私自身は、国際間の紛争が「法」規範たるルールの認識、解釈という規範的な議論の応酬となること、それ自体が国際法の機能であり、かつ、極めて重要であると考えています。
政治と異なり、法的議論のあり方、その推論の形式が法分野に特有なのです。すなわち、「ルールの形式」にまとめられた先例の累積と、その「認識及び解釈」は、それまでの国家実行を証拠とします。そうして、あるルールが確立されているとされると、それ以降の国家実行に対して実質的に多大の影響を及ぼし得るのです。これを「規範的な力」と呼んでも差し支えないと考えています。
換言すると、国際的な政治・経済の力の作用と、国際法の前述した規範的作用とが、相互にフィードバックを行いながら、現実の国際社会を規定しているのです。前述の国際政治学の立場と異なり、政治経済分野とは独立の法分野が、社会学的な意味での国際社会の構成システムとして併存し、相互に影響を及ぼし合うという見方になります。
上のことを、比喩的に表現してみます。気象図を思い浮かべて下さい。世界地図の上に、低気圧の存在を示す雲の渦巻きが幾つも浮かんでいます。その雲の渦巻きは、各々独立に存在し、互いに作用を及ぼし合いながら、地球環境や気候に大きな影響を与えます。その1つの雲の渦巻きが、政治経済の力であり、他の1つの渦巻きが法の力であると考えています。
3,国際社会の自力救済と法の支配
国際社会の構成員は前述したように国です。この社会が法のない弱肉強食の社会であるとすると、政治的、経済的、軍事的な強国に、その劣後する弱小国が常に屈服することになります。国際法があっても、法の支配が不十分であると、国際社会がやはりそのような社会で有り得ます。
第二次世界大戦前の世界は、少数の列強と呼ばれる国々により、多くの地域が植民地として分割支配されていました。国際法が戦時国際法と平時国際法に分類されることがあります。この当時、戦争自体が国際法上、必ずしも違法とされていませんでした。戦争の開始と戦争中に妥当する国際法原則と平和なときの国際法原則とが異なる側面を有するのです。
第二次世界大戦後、国連が創設され、国連憲章が起草されました。このときからは明確に、国際紛争を武力により解決することが違法とされたのです。そして、国際紛争が平和裏に、すなわち交渉や仲裁などの方法により解決されるべきこととされました。民族自決原則と主権平等原則が確立され、徐々に、多くの植民地が独立を果たしました。武力の不行使が法原則とされつつ、この違反を犯した国に対して、各国が自衛権を保有することと、国際社会が共同して、その違反に対処するべく、集団的安全保障の仕組みが一応、整備されたのです。
さて、第二次世界大戦以前には、国際紛争を解決するための戦争に移行する以前に、相手国の国際法違反に対して、いわば仕返しをして、その国を諫めることが、復仇という名で、国際法上も肯定されていました。武力による威圧や経済規制などの方法によります。その後、武力行使が違法とされたので、主として経済的規制によることになります。相手国の国際法に違反する措置に対して、国際法に違反するような措置により対抗し、相手国の国際法違反による不利益を回避ないし回復するのです。対抗措置の余地のあることが、現在の国際法によっても認められています。
しかし、国際法が存在しても、これに正面から違反する対抗措置が可能であるとすると、まずある国が、相手国が国際法違反を犯していると認定すると、これに対抗する国際法違反の措置を行うことになります。しかし、実際の国際的紛争は当事国のいずれもが国際法による正当化を行うことが通常であると述べました。相手国の国際法違反の認定を、他方の国が一方的に行い、一方的に対抗措置を発動するのです。これではやはり、政治的経済的強国が常に勝利することになります。
戦後の国際社会には、戦前と異なり、極めて重要な国際経済社会の法が存在します。IMF(国際通貨基金)とGATT=WTOです。これらにより、一方的な為替規制と貿易制限が禁止されています。
殊に、GATT=WTOは自由貿易主義を掲げる国際経済社会の憲法とも目されます。一方的措置を明示的に禁止し、GATT=WTOの違反を巡る紛争は、WTOの紛争解決手続によることを規定しています。悪名高い米国通商法スーパー301条は、大きな市場と経済力を有するアメリカが相手国が自由貿易主義に反していると考える場合に、関税引き上げという恫喝によりその是正を要求するものともなり得ます。1995年にWTOが成立する以前のGATT時代には、日本も輸出自主規制を行うなど、その要求に屈した側面があります。
WTOは、このようなアメリカの一方主義を封じ込めることも目的として、アメリカ通商法の手続を参考にWTOの紛争解決手続を成立させました。アメリカ国内法手続きによる一方的な認定によることなく、これより以降は、中立的で公平な第三者である国際機関がGATT=WTO違反の認定を行ういわば裁判的な手続によることとしたのです。アメリカが、国内的手続を、WTOの手続と整合的に運用することを約束させられました。
WTO違反に対する対抗措置は、例外的場合を除き、WTOの紛争解決手続により、その違反が認定され、WTO紛争解決機関の是正勧告を待って、その認める範囲内において発動できることになりました。
貿易を巡る国際紛争の解決方法が、少なくとも手続的には、政治的解決から、司法的解決に明確に移行したのです。国際経済社会に法の支配が確立される重要な地歩となったことは疑いがありません。
4,日韓請求権協定と日本の措置、勧告の措置
日韓請求権協定の解釈を巡る日韓の対立があります。日本の主張を是としますが、これまでに述べてきた分析に従い、少し感想を述べたいと思います。
日韓請求権協定は、日韓の二国間の法です。この国際法違反に際して、日本が輸出規制の厳格化を実施しました。当初の政府高官の説明もその含みを有したもののように思われますが、韓国の国際法違反に対する日本の対抗措置であると理解する余地があります。
私は、このような対抗措置があっても良いと考えています。しかし、これが対抗措置であるとして、国際法違反に対して、国際法違反によって、いわば毒をもって毒を制する論で対抗して良いかは検討する必要があります。
まだ研究途中なので、ほんの感想だけ述べます。
第一に、日韓請求権協定の違反という韓国の措置が存在したと言える。日韓の基本条約及び請求権協定の解釈によります。
第二に、このことについて日韓で解釈の相違があり、その国際紛争は、条約に規定されている仲裁手続によるべきである。日本が十分の期間の猶予を持って要求したにも関わらず、韓国が仲裁手続の進行に同意していない。しかし、日本が国際紛争の平和的解決を十分試したかについて、韓国による基金方式の申し出を基にした交渉の申し入れのあった点が一個の要素とはなり得る。
第三に、以上を踏まえて、日本の輸出規制の厳格化が対抗措置として正当化し得る余地がある。
第四に、これが対抗措置であるとして、WTOとの整合性がやはり問題となる。過度に自由貿易主義を制限する内容であると、WTOに抵触する可能性を生む。もっとも、日本の措置が安全保障の理由付けを有するので、これについては規制発動国の裁量範囲が広い。
第五に、韓国が日本の輸出規制厳格化を、WTO提訴した点について言えば、韓国の主張が次の様に展開されるとも予想できる。すなわち、日本の措置が、日韓請求権協定を巡る国際紛争を理由にするものであり、安全保障を偽装した自由貿易の制限であって、韓国のみを狙い撃ちした点で、WTO上の最恵国待遇原則に違反する。
私見によると、韓国のWTO提訴はナンセンスです。韓国をホワイト国から除外したのは、上から二番目のランクへの移行に過ぎず、同様の、あるいはそれ以上の煩雑さを伴う輸出手続に服する多くの国々が存在し、日本との貿易も活発に行われています。何しろ中国が韓国よりも下のランクであり、日中間の貿易が極めて盛況なのです。そのランクでも中国は何も困っていません。韓国のみに不利益を与えた点の立証に、韓国が窮することになるでしょう。
第六に、韓国による、日本への輸出規制厳格化の措置は、日本の輸出規制をWTO違反であると決めつけた上で行った一方的対抗措置に当たる。明確なWTO違反措置である。
仮に、日本の措置がWTO違反であったとしても、これに対抗する、同等のWTO違反であるはずの韓国の措置は、WTOの紛争解決手続を追行した結果でなければならないはずです。
日本の輸出規制の厳格化措置がWTO違反であるとすると、必然的に韓国の措置もWTO違反ということになります。逆に、韓国の措置がWTO違反でないとすると、日本の措置もWTO違反とは言えない。いずれもWTO違反であるとするのが、最も韓国の主張に沿ったものと言えますが、韓国自身のWTO違反をWTO上正当化する理由を捻出しなければなりません。
結論的には、韓国の請求権協定に対する対抗として、日本が輸出規制の厳格化措置を行うこともできるが、これはあくまでもWTO整合的でなければならない、ということになります。逆に言えば、WTOの許容する裁量的範囲内であれば、他国の国際法違反措置に対する「対抗」的経済規制が可能であるということです。
次回更新は、9月28日ごろを予定しています。
国際法違反に対する対抗立法-元徴用工裁判 ― 2019年07月20日 15:34
半導体材料などの韓国向け輸出規制の厳格化については、前のブログで扱いました。日本政府は、表向きは元徴用工裁判とは直接の関係がないとしていますが、その他の問題を含めた韓国政府の対応により、信頼関係が損なわれたことを背景とすると説明されています。
元徴用工が損害賠償を求めた民事裁判が確定し、その強制執行手続として、日本企業の財産が韓国内において差し押さえられているのですが、原告団が換金手続に移行するよう裁判所に申し立てました。日本企業側の財産が、競売により換金され、被害者に分配されるということです。これに対して、韓国国内法に基づく、法執行が日韓請求権協定という国際法に違反するとして、日本政府が強く抗議し、国際仲裁を要求しています。韓国政府が仲裁に応じないので、国際司法裁判所への提訴が検討されています。
実際に、判決の強制執行があり、日本企業に実際の損害が発生した場合、日本としては次の対抗的措置を考慮しています。日本が外交保護権を行使して、韓国国内で損害を被った企業の損害の回復を図るというものだと報道されています。まだ、このことについて、詳細を承知していないので、外交保護権の行使とは異なりますが、国際法違反の外国国家の行為に対する、日本の最初の対抗立法について、紹介します。アメリカの国内通商法が問題とされました。
1,1916年アンチダンピング法
1916年アンチダンピング法は、アメリカ国内法で、貿易上のダンピング行為によって被害を受けた者が、ダンピング企業に対して賠償金を請求可能とする法律でした(2004年廃止)。過料、拘留などの刑事罰を含みます。原告は、一企業でも良いのですが、損害賠償を認められるためには、加害者(ダンピング企業)側に、アメリカの国内産業に損害を与える意図が必要です。そして、私人が、相手方企業に対して、実損害の3倍の懲罰的な損害賠償を請求できます。
この法律に基づき、1997年及び98年に、日本及びヨーロッパの企業が高額の損害賠償を請求されました。アメリカの製鉄会社が、アメリカ国内の輸入者、特に、外国企業子会社を相手取り、1916年法に基づき、損害賠償請求を行ったアメリカの国内裁判です(ジュネーブ・スチール社事件、及びホイーリング・ピッツバーグ・スチール社対日本商社(三井物産、丸紅、伊藤忠の米国子会社)。
80年代から90年代に巻き起こされた鉄鋼業の熾烈な国際競争を背景に、殊に、90年代半ばに鉄鋼の国際的な余剰を生じたので、アメリカが国内鉄鋼業を守るために、輸入鉄鋼に対して、ダンピング税を課していました。WTO上も、不公正なダンピングを行う外国企業に対して、国家がダンピング防止税を課することは認められています。ここでの問題は、アメリカの関税ではなく、1916年法が、私人がダンピング企業に対して、懲罰的な損害賠償を請求できるとする点です。上記の裁判は、外国製鉄会社が製造した鉄鋼をアメリカに輸入した、外国企業の米国子会社である輸入者に対して提起されました。
この1916年法がWTO協定に違反するとして、日本及びEUはWTOに提訴し、2000年9月には、上級委員会の報告書が紛争解決機関において採択され、1916年法のWTO協定違反が確定しました。WTO協定(ダンピング防止協定)が、協定に規定する厳密な要件と、厳格な調査手続に基づき、ガットの規定する効果、すなわちダンピング・マージンを最大限とするダンピング税を賦課することのみを認めているのであり、私人による民事請求により、3倍額賠償を認める1916年法自体が、WTO協定に違反しているとされました。アメリカ国内法が国際法であるWTO協定に違反するとされたのです。
アメリカは、2001年12月末の、WTOの是正勧告の履行期限を過ぎても、1916年法を廃止していませんでしたので、勝訴国に対抗措置が認められました。この点が、多くのWTOという国際法の特色のある所です。国内裁判であれば、強制執行などを通じて、裁判所によってその判決を強制的に実現してもらえるので、国内法を遵守させる制度が完備されていると言えるのですが、国際法の場合、国際法に違反している国に対して、その法を遵守させる方法が一般に限られるのです。ところが、WTO提訴によりWTO違反が確定すると、違反国はその是正を命じられ、是正勧告が適切に履行されないときに、WTOにより承認されると、対抗措置が可能となります。例えば、対抗的に、違反国からの輸入品に対して、WTO上譲許している以上の加重的な関税を賦課するなどのことができます。
日本は、2002年1月に、WTOの紛争解決機関に、対抗措置の承認を申請した。これは1916年法と同様の内容を持つ「ミラー法」を日本も制定するとするものでした。これに対して、アメリカが、対抗措置の規模・内容に異議を唱え、その後、2002年3月に、1916年法の廃止を行う方向での日米合意が成立しました。EUについても、2004年2月に、EUに対抗措置が認められました。1916年法のような既得権に関わる国内法を廃止する国内手続には時間がかかるものです。漸く、2004年12月3日、合衆国議会により廃止法案が通過し、1916年法が廃止されました。
アメリカの国内通商法がWTOに違反するとされ、WTO上、対抗措置まで認められたのであり、その結果、アメリカがその国内法を廃止したという画期的な事件でした。日本とEUによるアメリカ包囲網が奏功した形です。WTOにおいて、アメリカは結構、敗訴しています。
しかし、1916年法には、遡及効が認められていませんでした。遡及効というのは、廃止時点から遡って、廃止前に提訴された事件にも、その効果が及ぶというものです。このことが特に日本には重要でした。日本政府は、この間にも、1916年法に基づく訴訟に日本企業が巻き込まれ、多額の損害を被り続ける事態が継続していたことを問題視していたのです。後述のように、2000年3月には、東京機械製作所他の日本企業が1916年法に基づき提訴されていたのです。1916年法の廃止法に、遡及効が規定されることで、この事件にも適用され、日本企業が1916年法に基づき、3倍額賠償を請求されることを阻止しようとしていました。
WTO上の紛争は、国際的なフォーラムにより、国際法であるWTO協定を適用して裁定されるのですが、以下では、国内の裁判所が国内法を適用する国内事件のお話しをします。
2,ゴス社対東京機械製作所-米国事件
アメリカ企業であるゴス・インターナショナル・コーポレーション(ゴス社)は新聞印刷用の輪転機の製造及びメンテナンスを行う企業です。このゴス社が2000年3月に米国裁判所に提訴した事件です。
輪転機の外国製造者及び輸入会社が、外国で製造された輪転機及び付属品について、アメリカ国内において不法にダンピング販売を行ったとして、日本及びドイツの製造者及び米国の輸入子会社を訴えました。日本の製造者には東京機械製作所(東京機械)が含まれます。
東京機械が敗訴し、2004年5月、アイオワ連邦地裁は約3162万ドルの損害賠償および、約350万ドルの弁護士報酬を確定しました。ゴス社による1916年法の下での提訴以前に、合衆国政府による、ダンピング調査が行われ、1930年関税法に基づく関税が被告らに課せられていたのですが、それ以降もダンピングが継続していたとされました。これに対して東京機械側が控訴したのですが、2006年1月に第8巡回区控訴裁判所でも、控訴棄却の判決が下されました。
連邦控訴裁判所によると、ゴス社というのが、アメリカ国内の新聞輪転機産業における唯一の製造者であったので、ゴス社に損害を与える、または、ゴス社を破壊する意図を有するということで、米国の新聞輪転機産業に対する、損害を与える意図、ないし破壊する意図を有すると言える。そして東京機械はダンピング価格で販売していたので、ゴス社は、これにより新聞社との契約を失い、また、これに対抗するために価格を下げざるを得なかった。これにより、損害を被ったのであると、されました。
控訴審の係属中に1916年法が廃止されたのですが、廃止の遡及効が規定されていなかったため、上記のような結果となったのです。裁判所は法解釈が任務であり、アメリカの法に従う外はなく、外国の政策に従うことはできないとしました。
3,対抗立法
この間、アメリカの1916年法により、自国企業に損害を生じる恐れがあるため、日本及びEUが1916年法に対する対抗立法を成立させました。EUが、2003年に、ドイツ企業が提訴されたことに対抗して、1916年アンチダンピング法の損害回復法を制定していたのです。日本でも、2004年12月に、損害回復法が公布、施行されました。
日本の損害回復法は、日本で最初で、これまでのところ最後の、対抗立法です。従来より、アメリカの輸出管理法の域外適用を巡り、ヨーロッパ諸国が対抗立法を制定していました。経済的法規制を巡る、アメリカとヨーロッパの抗争は以前からあり、ヨーロッパの国が、アメリカの経済法規制対する恒久的な対抗立法を制定する例があります。日本の損害回復法は、廃止された1916年法に対するものなので、この意味においても時限立法というに相応しく、実質的に東京機械という日本の一企業を救済するための法制定とも言えます。
日本の損害回復法は、正式名が「アメリカ合衆国の1916年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法」です。次の2点について規定しています。
一つ目が、1916年法に基づき訴訟の被告として賠償義務を負った日本の企業が、原告のアメリカ企業に対し、訴訟により被った損害の回復を請求することができるとする損害回復請求権です。アメリカ企業が得た利益に、利息を付して返還することを請求できるとするもので、訴訟準備等の損害、弁護士報酬の支払いによって損害を被ったときは、その損害の賠償も請求できるとされています。また、その企業の100%親会社及び子会社にも、これを請求できる、とされているので、アメリカで訴訟を提起した企業の、100%親会社や子会社が日本にあるときは、その企業に対しても請求できます。
二つ目が、アメリカ判決の承認・執行の拒絶です。1916年法に基づくアメリカの裁判所の判決について、わが国における効力を否定するという規定です。以前のブログでも触れているのですが、このような規定がないと、日本の裁判所で1916年法に基づくアメリカ判決の承認執行が認められ、日本企業に対して強制執行が可能となり得ます。外国判決承認執行制度です。日本で承認執行を拒絶できる法的根拠は他にもあるのですが、この対抗立法により、迅速かつ確実にこれが可能となります。
4,東京機械製作所対ゴス社事件-日本事件と、米国事件余録
日本の事件は当時の新聞報道に基づきます。2006年の6月5日には、合衆国連邦最高裁が上訴を受理しないことを決定したので、東京機械側としては、アメリカ国内において、裁判上の対抗手段が尽きてしまいました。そこで、東京機械は、ゴス社に対する、賠償金約44億8千万円を支払いました。東京機械は、これを特別損失に計上し、2006年4-6月期の連結業績が、52億円の赤字となったそうです。
その後、2007年に、東京機械製作所は、賠償先のゴス社を相手取り、「損害回復法」に基づく訴訟を、東京地裁に提訴しました。東京機械は、損害回復法に基づきアメリカでの損害を取り戻し、特別損失を穴埋めする考えであったようです。
ところが、ゴス社が、合衆国連邦地裁に対して、日本の損害回復法に基づく日本訴訟の差止命令を求め、これが認められました。外国訴訟差止めというのは、英米法に特有のもので、嫌がらせや不便な外国での提訴ないし訴訟の継続を、アメリカ国内裁判により、相手方当事者に禁じるものです。訴訟差止命令に反すると、法廷侮辱罪という刑事犯罪に問われる強力なものです。
東京機械側は、この訴訟差止命令の破棄を求めて、連邦控訴裁判所に上訴し、日本政府も法廷の友として、これを支持する意見を提出しています。「訴訟差止命令は、国際法違反の措置により被った私人の損害に対してわが国が提供した救済措置を無効化するものであり、国際礼譲の観点からも破棄すべきである」と、しています。控訴裁判所はわが国の主張を受け入れて、わが国訴訟の差止命令を破棄しました。
同社ホームページによると、その後、日本の訴訟は和解により解決されました。東京機械が、何らかの利益を得たものと想像できます。
5,元徴用工裁判に対する対抗?
1916年法に対する損害回復法が、私企業と私企業の間の、係属中の民事裁判に焦点を合わせて、国際法に反する措置に基づき、外国における裁判で賠償を命じられた日本企業が、日本国内でその賠償を取り戻せるというものでした。相手方の外国企業が、損害回復を求めるわが国の裁判に応じることが前提であり、かつ、外国企業の財産がわが国に存在するのでないと、実効性がありません。
この点で、元徴用工裁判では、第二次世界大戦中、日本の占領下にあった朝鮮半島で徴用された人々が原告となっています。韓国訴訟の具体的な内容について、詳らかではないのですが、未払い賃金や過酷な労働条件に基づく身体的傷害などの賠償が問題となると予想されます。私人間の、契約ないし不法行為に基づく私法上の問題です。上のような損害回復法が可能か、については多分に疑問のあるところです。元徴用工事件の原告団が資力の乏しい被害者らであり、他方、被告となった日本企業は、韓国内でも利潤を獲得している多国籍企業である大企業です。日本において、元徴用工原告団に対して、その賠償の取り戻しを認めるというのは、理論的には可能であるとしても、実効性においても、正統性の見地からも問題があります。
ところで、私人間の請求についても、日韓請求権協定において解決済みであるとするのが日本の立場です。以前のブログで述べたように、筆者もその見解を支持しています。純粋に、同協定の解釈上の問題として、国際法解釈の通常の解釈手順に従い、そのように結論されると考えるからです。憲法を含めた韓国国内法に基づき、韓国裁判所が賠償請求を認めるとしても、わが国は、これが国際法違反、具体的には請求権協定の違反であるとする主張が可能です。
韓国政府が三権分立を盾にとるようですが、私人間の請求を含めて日韓請求権協定において解決済みであるとする従前の立場を踏襲するなら、国際法遵守義務に基づき、韓国憲法にも則り、国内法を整備するなどの方法により、対処可能でしょう。裁判所はそのような国内法に拘束されます。
わが国において、損害回復法の立法が可能でないとすると、国際法違反の国家行為としての、日本企業に対する強制執行により、日本企業に損害が発生した場合に、当該国に対する損害賠償請求を、日本国が自国民のために、韓国政府に対して求めるという外交保護権の行使が考えられます。あるいは、通常の民事訴訟として、日本企業から、韓国政府に対する損害回復を可能とする立法措置が有り得るかもしれません。もっとも、これについては、検討すべき点があります。
次回、更新は、8月3日ごろを予定しています。
日本が貿易戦争を始めたよ。 ― 2019年07月06日 17:36
体制に批判的であることは若者の特権かもしれません。防弾少年団(BTS)が日本とアメリカでも活躍する韓国のグループですね。メンバーの一人が原爆投下を肯定するようなメッセージの描かれたTシャツを着用していたことが問題となり、日本のテレビ番組の出演を辞退した事件がありました。朝鮮半島を日本の占領から解放したのがアメリカなら、その戦争を終わらせたアメリカの原爆投下という行為が、韓国人からは肯定できるというものでした。きっと彼らは広島にある原爆資料館を訪れたことがないのでしょうね。私は、随分前に見学しました。原爆によって真っ黒焦げになった弁当箱や、ぐにゃぐにゃに折れ曲がった自転車が、その持ち主だった子供達のことを思わせて、嗚咽を堪えられなくなりました。そのTシャツ事件の後も、彼らは日本のヒット・チャートを賑わす常連です。
戦前、大日本帝国の統治下にあった時代に、朝鮮社会の中枢にいた人達が、後の韓国の政治経済の中心を占める存在となった例がままあり、戦後、日本の経済援助の下、韓国の経済発展を主導したのですが、この人達を韓国では親日と呼びます。今日の韓国社会では目の敵にされます。政治的な親日排斥運動がさかんです。日本人の排斥ではありません。韓国内における反体制運動は、長く続いた戦後韓国の軍事政権や日本と「癒着した」旧保守派政権に向かうので、親日排斥や反日的な傾向と結びつくきらいがあるようです。
先日、関西空港から電車に乗って都心部に移動中、二人連れの若者が、車窓に張り付くようにして熱心に写真を取っていました。偶然にJRのアンケート調査があり、片言の日本語で、もう何度も日本を訪れていると話していました。韓国の若者達でした。調査員の女性に対して、「とても日本が好きだ」とくったくなく話しているところは大変好感が持てました。
1,対韓国輸出規制強化
7月1日に発表された韓国向け輸出規制強化が4日に発動されました。韓国政府には事前に何も連絡せず、極めて迅速に実効性のある経済的な措置が発動されました。
ところで、トランプ大統領の電撃的な北朝鮮訪問がありました。半ば茅の外に置かれたような韓国政府ですが、米朝の関係が改善されるなら文在寅大統領の支持基盤が安定するかと思われた、まさにその矢先に、半導体という韓国経済の向こう臑を蹴ったのです。韓国政府及び社会の動揺が隠せません。もっとも逆に文大統領の支持率が上がったという報道を目にしましたが、いわば有事の際の一時的なご祝儀でしょう。これが法廷であれば、このような不意打ちを行い得ることこそ、敏腕法律家の証しです。実際に国内裁判では常套手段です。
半導体製造に係る製品の輸出許可手続を、安全保障上の懸念から厳格化するという措置です。国際法(WTO法)及び国内法上、これがどのような問題であり、許容されるかという法的問題と、措置の背景となった政治・外交上の問題を分けて論じる必要があります。
外交的問題としては、慰安婦問題及び元徴用工問題、自衛隊機レーダー照射など、韓国政府の行動に端を発する日韓の関係悪化が背景としてあります。元徴用工問題に関して、日本政府が、日韓請求権協定という国際法に基づき、韓国政府の適切な行動を求め、更に協議、国際仲裁の申し入れを行ったのに対して、韓国政府が無視を続けたことが今回の措置の直接の引き金となりました。ここに至り、日本政府が業を煮やしたというべきでしょう。しかし、それでは国家が経済的な措置を無制約に行えるかというと、そうではありません。これが法的問題です。これも国内法と国際法に分けて考察する必要があります。
国内法上は完全に合法的であると、その国の政府・議会・裁判所が宣明しても、国際法上は違法である場合が有り得るのであり、その場合に国家責任を生じるのです。国際法違反により不利益を被る他国が国際法違反として非難します。各国国内(法)の立場と、各国間に存在する国際(法)の中立的立場を区別しなければなりません。韓国政府が韓国は三権分立の確立した民主国家であると胸を張っても、国際法違反の誹りを免れることはできないのです。
ある韓国高官がアメリカの経済制裁は、国内法的根拠と国際法的な根拠が示されているので理解できるが、対韓国向けの日本の措置はそうではないので不当であると述べたという報道がありました。このことは全くの誤解でしょう。まず、アメリカの発動した対中国経済制裁が国内法的根拠に基づくことは当然であるとしても、WTO法上の正当化を十分行っているとは到底思えません。そもそも法治国家である以上、政府の行い得る行政的措置の全てが法律上の根拠を必要とすることは当たり前です。非常時の大統領権限など広範な裁量余地の認められる場合であっても、その裁量は法が与えたものです。アメリカは、貿易関連の詳細な法を有する国であることは有名であり、これまでも国内法上の輸出入規制を頻繁に発動してきたのです。歴史上、その国際法違反も夙に問題視されてきました。
2,国内法の根拠
日本の今回の措置は、半導体や軍需物資の製造などに使われる原材料3品目について、日本からの輸出を規制するものです。報道によると、菅官房長官が記者会見において、「(日韓)両国間で積み重ねてきた友好協力関係に反する韓国側の否定的な動きが相次ぎ、その上に(元徴用工問題で)G20(サミット)までに満足する解決策が示されなかった。信頼関係が著しく損なわれたことは言わざるをえない」と、その背景を明らかにしています。
もともと軍需物資に転用可能な製品の輸出に許可が必要であることは、外国為替及び外国貿易法48条1項に基づくものです。同条の規定は、「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない」、としています。
中長距離弾道ミサイルや化学兵器など大量破壊兵器の製造に用いることのできる製品が、日本から輸出されることを規制することは、日本及び国際の安全と平和のために必要不可欠なことです。
そして同項中の政令が輸出貿易管理令です。輸出貿易管理令に基づき、外国為替及び外国貿易法48条1項の適用除外が規定されており、その別表三の優遇を受け得る国のリストに韓国が掲げられています。4日に発動された措置が、暫定的に三品目のみについて優遇措置を撤回し、通常の輸出許可手続を要するとするというものです。今後、別表三のリストから、韓国を外すことが予定されています。(輸出貿易管理令の一部を改正する政令案に対する意見募集について。https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595119079&Mode=0) その場合に、輸出許可の厳密な運用がより広範囲の製品に及ぶことなります。
3,経済制裁と国際法
国連決議や、同盟国(この場合、ほぼアメリカ)との共通の利益に基づく行為として、経済制裁が実施され、それに日本も参加してきました。国際法に違反して、大量破壊兵器を保有し、あるいは核開発を進める国に対して、他国と共同して経済制裁を加える場合です。今回の日本の措置は、これとは異なります。
二国間の外交上の問題について、その解決のために経済的措置を行うことが、そもそも許されるのでしょうか? 関税の決定や輸出入管理、外国為替規制を行うことは、その国の主権に属する事項であり、自由に決定できることです。これが前提となります。アメリカは、第二次大戦後においても、外交的問題を解決するための、筋違いかもしれない経済制裁を行う常習犯です。1981年のポーランド危機は、当時社会主義国であったポーランドが自主管理労組連帯を弾圧した事件です。この背後にソビエト連邦が存在するとして、アメリカのレーガン政権がソ連に対して経済制裁を発動し、西欧諸国とソ連を繋ぐガスパイプラインの建設を止めさせようとしました。このとき、アメリカが国内法である輸出管理法の域外適用を行うことを、西欧各国が国際法違反として非難したのです。レーガン大統領と、イギリスのサッチャー首相が真っ向からぶつかり合った事件でした。国際法違反となる域外適用の限界については、実質的な関連のある国の法規制のみが許されるとする国際法が確立されているとする学説もありますが、未だ、未解決の問題です。
もっと遡って、大戦前の国際社会には、これを規制する国際法が十分発達していたとは言い難いでしょう。このとき、国際社会は先進国=列強のみにより構成され、地球上の大部分の地域がその植民地として存在していました。大恐慌のときに、各国が自国通貨の切り下げ競争と、宗主国を中心とした植民地間でのブロック経済に走りました。ブロック内では低関税に、ブロック外との通商には高関税を課したのです。アメリカが広大な領域と豊富な資源に基づき、モンロー主義でやって行けたのに対して、列強の一でありながら、ブロック経済にはじかれて苦境に立たされたのが、日本、ドイツ、イタリアの三国でした。第二次世界大戦に通じる重大な理由の一つであることが定説となっています。そこで、戦後の国際社会は国際経済のルールを創ったのです。それがGATTであり、IMFです。この国際法は現在に至るまで発展を続けています。
法のない、あるいは法の未発達な社会は、弱肉強食の社会であり、全ての構成員が安全に生活のできるところではないので、皆で協力して、法を創り、お互いにこれに拘束されることを約束して、漸くその社会が持続し得たのです。国際社会は各国家を構成員としています。その社会の法である国際法は、一般の法よりも遅れて、近代以降に漸く成立したのです。大戦後、開発途上国が独立し、国際社会の一員となりました。現代の国際社会には、国際経済に関する精細な法が存在します。そこで、最初の問いです。
二国間の外交上の問題について、その解決のために経済的措置を行うことが、そもそも許されるのでしょうか? その答えは、国際経済に関する国際法の下に、その許容する範囲内でのみ許されるというものです。日本の対韓国向け輸出規制については、GATT=WTOが問題となります。その制約下においてのみ可能です。
4,GATT=WTO
WTOが自由貿易主義を根本原則とする国際経済の憲法たる位置づけを有します。しかし、GATT第二十条において、輸出入の規制が一般的に許される条件が規定されています。例えば、その国において、違法とされるドラッグやわいせつ物の輸入禁止や希少鉱物資源の輸出規制もこの条項において認められます。しかし、同条の次の部分が大切です。
「ただし、それらの措置を、同様の条件の下にある諸国の間において任意の若しくは正当と認められない差別待遇の手段となるような方法で、又は国際貿易の偽装された制限となるような方法で、適用しないことを条件とする。」
これをWTO法では、20条柱書と呼びます。先に述べたような措置も、差別待遇の手段となる方法、偽装された貿易制限となる方法で適用することが禁じられています。一般的な例外も、それを口実にして、その他の差別的目的や自国産業保護のために自由貿易を歪めることがあってはならないからです。これがしばしば国家間で争いとなり、実際、WTO上、紛争となることも多いです。わが国が尖閣諸島を国有化した際、中国がレアースの輸出を制限した事件において、わが国が勝訴しました。
他方、安全保障の例外については、GATT21条が規定しています。GATTは加盟国が次の措置を執ることを妨げません。
「(b) 締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置を執ることを妨げること。
(i) 核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
(ii) 武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれるその他の貨物及び原料の取引に関する措置・・・・」
重要なことは、この規定には、20条のような柱書が存在しないことです。安全保障のための輸出入規制には、締約国に一層大きな裁量が認められているということになります。
しかし、他の外交的紛争や自国産業保護のために安全保障を偽装するのではないかについては、争うことが可能です。すなわち、措置の実施方法を問題とするのではなく、真に安全保障に関わるのであるか否か自体は、問題とする余地があるでしょう。この点で、韓国側は、日本が、安全保障のための措置ではなく、他の外交的問題の制裁として、半導体関連品目の輸出制限を行ったと主張するかもしれません。韓国はその措置が全く安全保障に関係しないことを立証する必要があります。
この点で、慰安婦問題や元徴用工問題などを契機として、韓国を信頼に値しないと判断し、そのためわが国の安全保障上、問題の無い国とはなし得なくなったという説明が説得力を有するかを吟味しておかなければなりません。官房長官や副長官が、同時に、元徴用工問題に対する対抗措置ではないことを繰り返し明言しています。しかし、紛争となると、付言する部分のみならず、発言の全体や措置の背景事情などの全ての事情が関係する可能性があります。韓国が国家として、北朝鮮との瀬取り等に関与しており、国連決議に基づく経済制裁違反を犯していることの具体的な証拠を、日本政府が準備しているのだと予想します。
また、日本が輸出制限を行ったというのではなく、従来の包括的な輸出許可から、90日ほどを要する契約ベースでの通常許可手続が必要になるというに過ぎません。許可申請を継続して行えば良いので、日本の手続が恣意的に厳密であるなどのことがない限り、韓国の半導体メーカーにどれ程の不利益が生じるのかは、やってみないと分からないのではないでしょうか。手続が煩雑になるとしても、韓国メーカーにある日本産材料の在庫が無くなるまでに、次の注文品が到着すれば良いのです。輸出許可手続の運用に恣意性が認められるなら、非関税障壁に当たる不必要な貿易制限を、差別的に韓国に対して行ったとして、WTO上の問題となし得るでしょう。
もっとも、いずれにせよ、WTOの紛争解決のために二,三年は少なくとも要するので、半導体という製品の特性からしても、その結果を待っていることは余り意味がありません。
5,韓国経済の特殊性と国民性
日本の輸出規制が、通常の輸出手続を適用するというものであるので、韓国半導体産業に壊滅的な打撃を与えるものと言えるかは、先ほど述べたように分かりません。しかし、韓国政府の反応や報道を見ていると、まるで日本が必要原料の輸出禁止を行い、韓国の半導体産業を潰すことを狙っているかのような大騒ぎになっているようです。韓国政治における、微妙な対日心理が、今度も過剰な感情的反応をもたらしたようでもあります。次の様な分析もあります。
「対抗カードとして▲戦略物資の対日輸出制限▲日本製品輸入規制▲日本観光ボイコット▲日本製品の不買▲米国や中国、EUなど國際社会と協調して日本に圧力を掛ける―等が検討されているようでもある。
辺真一・コリア・レポートhttps://news.yahoo.co.jp/byline/pyonjiniru/20190704-00132838/」
いずれも奏功しなのではないでしょうか。例えば、観光ボイコットと言っても、韓国を訪れる日本からの観光客はその安全を不安視するかもしれませんが、日本を訪れる韓国からの観光客には、その不安は全く無いでしょうから、ボイコットの呼びかけが一般の人にどれほど浸透するのでしょう。また、半導体は他国製品で代替可能なので、アメリカが日本の措置を問題視するとは思えませんし、欧州にとって、遠い辺境の出来事であり、そんなに関心を持たれることがないでしょう。むしろ、中国が漁夫の利を狙うかもしれません。その他、いずれも韓国経済にむしろ大きな不利益をもたらすでしょう。今回の日本政府の輸出規制は、品目及び方法について、実によく考えられた措置であるように思えます。
しかし、韓国では、半導体材料の製造技術の開発に、政治と民間が一体となって取り組む姿勢を見せています。多額の政府補助金を支出する計画が発表されたようです。従来、財閥と距離を置き、前政権の縁故資本主義的体制を批判してきた文在寅大統領ですが、急遽、政権側とサムスンなどの財閥関係者との会談が開催されたようです。補助金支出自体、WTO上、クリアしなければならない条件が存在します。
かつて、80年代に、韓国が通貨危機を被ったとき、いわゆる国家破産に追い込まれ、IMFの救済に頼ったことがありました。その救済の条件の一つが韓国の縁故資本主義の打破でした。これが経済発展を妨げる重要な要因となっているとされたのです。韓国は、早期にIMFからの借金を返済したのでが、借入の際に、コンディショナリティーと呼ばれる経済・財政政策に及ぶ厳しい条件の遂行を要求されました。民間銀行が国有化され、財閥解体に通じる政策も実行されました。このとき、打倒IMFをスローガンとしながら、国民が一丸となってその苦境を脱したのです。
借金を返済して、コンディショナリティーを免れた韓国政府が、産業分野を選択しつつ、集中的に経済支援を行い、半導体、家電、自動車など限られた産業を育成、発展させました。そうして韓国の財閥が世界有数の多国籍企業となり、日本企業を凌駕するようになったのです。上のような韓国政府の動向は、縁故資本主義の打破を目指した文在寅大統領にとって、全くの皮肉です。今度は打倒日本となるのでしょうか。以前のブログで触れたように、大統領が打倒親日(保守主義陣営にいる「親日」)をスローガンにしています。
6,貿易戦争
韓国が日本の輸出規制措置を等閑に付することはないでしょう。たとえ分が悪くてもWTOに提訴するかもしれません。日本としては、WTO上、問題のない措置であることを、韓国社会を含めた国際社会に十分説明をして行かなければなりません。自由貿易主義、国際主義を標榜してきた日本がこれに逆行するという、原理的な批判がなされるでしょう。韓国からも予想されますし、日本国内にも、そのような批判があるようです。しかし、自由貿易主義といっても、WTOの下で、国際経済のルールを遵守することに尽きるのです。
先に述べたように、WTO法の体系の下で、日本の措置は違法ではありませんが、仮に、法の不備があったとして、その盲点を突いて、法的に賢明に行動することは自由貿易主義の下でも何ら問題がありません。韓国自体が、福島県沖海産物の輸入制限を継続しているのも、そのように行動したからでしょう。
韓国が自由貿易主義を唱えながら、日本向けあるいは日本からの、新たな輸出入規制を行うかもしれません。今回の日本の措置自体、日本経済に何らかの悪影響を及ぼすことがあるでしょう。しかし、両国にとって、短期的に経済的な不利益を被るとしても、始めたからには、その「戦争」は遂行せざるを得ません。恐らく、どちらの政府も中途半端にこれを止めることをしないでしょう。この戦争は、武力を用いて、人の命を殺め、身体を傷つけるものではなく、両国の経済的リソースを前提とした、法と論理を用いた戦争です。前者のような戦争は真っ平ごめんですが、法と論理の戦争はしっかり遂行してもらいたいものです。むしろ、従来、日本がこの面で十分力を発揮してこなかったのではないでしょうか。
同時に、次の点を忘れてはなりません。国際主義が長期的な国家利益に適うという視点です。第二次世界大戦が、経済戦争に端を発したものであることを忘れてはなりません。しかし、今度は国際の法があります。
たとえ数年の間、対立を深めるとしても、法の下、普遍的な価値観に基づく正当化を行いつつ、隣国との友好関係を回復する契機を常に探求し続け、相手国にも元に戻ることのできる余地のあることを積極的に発信するべきでしょう。やがては、未来志向の、国際共同体を共に設立できるほどの関係を導けるように。そのためにも、民間の交流が継続していることが大切です。両国の国内で、若者の日派、韓流を暖かく見守って行きましょう。
次回は、7月20日ごろ、更新の予定です。あくまで予定です。
GATT・WTO/EU/TPP/RCEP ― 2018年09月30日 16:19
2018年は、欧州連合(EU)の原加盟国が関税同盟を完成させてから50周年目に当たります。
http://image.jp/feature/b0718/ (駐日欧州連合代表部公式)
そこで、今回は、国際的共同体とわが国との関係について考えようと思います。
1、GATT
1945年に第二次世界大戦が終結したのち、GATTが1947年に調印されました(日本は1955年に加盟)。GATTは、最恵国待遇、内国民待遇、関税引下げ、数量制限の禁止の、4つの原則を規定しています。この4つの原則について、簡単に説明しておきます。
最恵国待遇の原則とは、GATT加盟国間で差別をしない原則のことで、ある国に対して約束したある品目の関税率を、加盟国の全てに適用しなければなりません。特定国を特別扱いすることが禁じられます。
そして、他国からの輸入品が、国境を超えて国内に入ったら、輸入産品と国内産品の差別をしてはいけないというのが、内国民待遇の原則です。
GATTの多角的貿易交渉(ラウンド)により、継続的に着々と加盟国間の関税を引き下げ、その結果、世界の貿易が目覚ましい発展を遂げたのです。1963年の世界貿易総額が1547億ドルであったものが、1964年から67年にかけて開催されたケネディ・ラウンドにより、各国が関税を引き下げた結果、1973年の貿易額が5743億ドルに達し、1973年から79年の東京ラウンドの結果、1984年には、世界貿易額が1兆9154億ドル、WTOを設立した1986年から93年のウルグアイ・ラウンドの結果、2008年の世界貿易総額が30兆ドルを超えています。
自国産業を保護する方法としては関税のみが許され、輸出入の数量制限は原則として禁止されています。ある程度の関税であれば、その関税が価格に上乗せされても、安価で高品質な製品を輸出することで克服可能ですが、他国がその製品の輸入制限を行うとすると、いかようにもこれを克服できないからです。
GATT―WTOは、国際的な市場における商品の競争条件を規定しています。各国が自国優先主義による恣意的な規制により、国際的な市場における自由で公正な競争を歪めようとすることを、可能な限り抑制する。どの国であれ、安価で品質の良い物を作れば、他国への輸出により利益を挙げられる。そのことを無差別に保証するのです。第二次世界大戦前に、宗主国を中心とした植民地間のブロック経済化が進行し、遅れて経済発展を遂げた、日本、ドイツ、イタリアを締め出した結果、第二次世界大戦に至ったという反省を踏まえています。
GATTは最恵国待遇を規定しているのですが、同時に24条で、関税同盟や自由貿易地域の設立を許容しています。GATT―WTOの水準を下回らない、貿易の自由化を一層促進するものに限り、一定の要件の下で認められるのです。
このような関税同盟の一つが、欧州共同体、後の欧州連合(EU)です。
2、欧州共同体―欧州連合
1957年に欧州共同体(EEC)設立条約が調印され、1968年 ベルギー、西ドイツ(当時)、フランス、イタリア、ルクセンブルク、オランダの原加盟国6カ国が関税同盟を完成させました。
EEC設立条約は、関税同盟と貿易の数量制限の禁止を中心とします。
関税同盟は、域内の関税を全廃すると共に、域外の第三国との間の関税を共通にします。従って、例えば、フランスが日本から輸入する場合にオランダの港で陸揚げして、ベルギーを通過し、フランスに到着するとすると、輸入品に対する関税が共同体の対外共通関税として一度課されると、域内を通過する際には何らの関税も課されません。関税はいずれかの加盟国の収入ではなく、共同体の共通財源に組み込まれます。EECの加盟国は、第三国に対する共通関税を課する権限を、EECに移譲しているのです。
現行のEU機能条約でも、関税同盟と数量制限の禁止を中核として、EU全体で単一市場を創設し、非関税障壁を削減しつつ大市場のスケールメリットを生かして、全体として発展することが目的となっています。
ヒト・モノ・カネ・サービスの、加盟国間の国境を超えた自由移動が更に徹底され、EU市民であれば、どの国で会社を設立し、事業活動を行うこともでき、またどの国において労働を行うとしても自由です。EUのいわば憲法のようなもので、加盟国がこれに違反して制限を課することができません。
EUが拡大して、現在28カ国が加盟しているのですが、その拡大に伴い域内において後発国々に経済発展がもたらされました。イギリス、ドイツ、フランスの経済の高度に発達した地域から、スペイン、ポルトガルや、中東欧の低開発国へと、経済発展が及んだのです。関税がないから、人件費の安いこれらの国々で製造し、イギリス・ドイツ・フランスなどの大消費国で販売することができるから、先進地域の企業が挙って、後発の国々に工場を建設したのです。先進国企業が技術を移転した結果、チェコにOEM生産のための大企業が誕生したという例もあるのです。
EU構成国間の経済格差はなお大きなもので、特に東欧諸国の生活水準は低く、これらの国から、相対的に高賃金である先進地域に移民が流入しています。イギリスがEU離脱を決めたのも、徹底したヒトの移動の自由のおかげで、とりわけポーランドなど域内の後発国からの単純労働の移民を規制できないことへの不満が、不況期には反移民運動に繋がったことが重要な理由の一つです。
EU単一市場の創設という目的は、環境規制や消費者保護ルールその他の法の統一という側面にも及び、更に深化し続けています。
3、メガFTA・EPA
WTO上(GATT24条)、自由貿易地域は関税同盟とは区別されます。自由貿易地域の場合、域内の関税を実質撤廃するとしても、域外の第三国との関係においては、加盟国が独自に関税を課することができます。域外との間で共同体共通関税というものがありません。
日本が現在締結しているFTA・EPAの状況については、外務省のHPが便利です。
それによると、TPP11や日本・EU間のEPAなど、発行済み、署名済みのものが、18あります。交渉中のものとして、コロンビア、日中韓、RCEP、トルコとのFTA等があげられています。
世界の国々の間でFTAの締結競争が起きています。前述したように多角的貿易交渉によって、世界の貿易が拡大してきたのに、WTOの貿易交渉が今のところ頓挫してしており、一定の進展も見られるものの、めぼしい成果が得られていないからです。
多角的な貿易交渉が困難となった理由として、一つは、WTO加盟国が増加し、多国間条約をめぐる南北問題を生じたためです。発展途上国が先進国のように、自由貿易の恩恵を被っていないという不満が存在します。他は、世界貿易の発展に伴い生まれた新興国の存在です。すなわちBRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)等です。新興国の利害は、先進国や途上国の利害とも異なり、三つ巴の争いとなります。
前回の貿易交渉であるドーハ・ラウンドは、あと一歩で妥結するところだったのですが、インドと中国が、途上国向けのセーフガード条項を強化することを求めて、アメリカがこれに反対したため、土壇場で合意案が破棄されました。日本はこのときも、農産物の大幅自由化を要求され、相当程度の譲歩を示していたという経緯があります。これがご破算となりました。
多国間の枠組みにおける更なる自由化が達成されなかったことで、各国が二国間、複数国間のFTA締結競争に至ったのです。その先陣を切っているのが、中国や韓国です。日本は多国間の枠組みを重視していたため、この競争に少々、遅れ気味だったのですが、ASEANやEUといった地域とのFTAのほか、TPPの締結がありました。
TPP11では、日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナムの、人口合計5億人、GDP合計10兆ドル、貿易総額5兆ドルの自由貿易地域が創設されることになります。
TPPというと、関税の引き下げの側面が注目されがちですが、貿易円滑化や電子商取引に関するルールが含まれており、特に、中国との関係で重要なのは、投資、国有企業支援、知財保護に関する規定です。
投資先国が投資企業に先端的技術の移転を要求することの禁止や、国有企業に対する補助金に対する制限、知財侵害に対する厳格な規制を行うことを、構成国に求めています。いずれもトランプ大統領が中国に対して要求していることです。もともと国家資本主義である中国を念頭に置いた規定だったのです。今の中国がとても飲めない規律内容で、アメリカを含む環太平洋と東南アジア諸国が、TPPにより中国包囲網を敷く作戦であったと思われます。これが成功していれば、中国の一帯一路政策にも十分対抗し得たでしょう。ところが、元々アメリカが旗振り役であったTPPから離脱して、アメリカは中国に対して貿易戦争を仕掛けています。
TPPは、モノ・カネ(投資)・サービスの移動の自由に向けた高レベルの通商法ルールを含むわけです。
そのほか、FTA・EPAには、ヒトの移動に関する取り決めがなされる場合があります。日本とインドネシアやフィリピンとのEPAにおいては、看護士・介護士について、日本が一定数の人員を受けいれることを約束しています。もっとも当初、3年以内の、日本語表記の看護士等資格取得のための試験合格を要件としたため、日本に定住することが困難な状況です。
4、安倍総理の国連一般討論演説
先日行われた第73回国連総会での一般討論演説で、トランプ大統領が反グローバリズムを掲げ、愛国主義(patriotism)を標榜しました。トランプ大統領の保護主義政策とナショナリズムに対して、安倍総理は日本が自由貿易主義の旗手であることを宣言したのです。そして、このことに関して、具体的には、次の3点を取り上げています。WTOへのコミットと、RCEP交渉、そして、アメリカとの貿易交渉です。
トランプ大統領はWTOに不満を抱いており、WTO脱退も辞さないとしています。アメリカをこの多国間の枠組みに繫ぎ止めるためには、日米欧の共同提案にかかるWTO改革が成功する必要があるかもしれません。中国を念頭に置いた、補助金規制や知財保護に関するWTO改革には、総会における全員一致が必要です。つまり、中国が拒否権を有することになります。先に述べた理由で、途上国や他の新興国との関係もあり、極めて厳しい課題となるでしょう。
RCEPとは、外務省の発出している文書「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)(概要)」(外務省HPに掲載)によると、交渉参加国がASEAN10か国と日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの6か国であり、世界人口の約半分、世界のGDP及び貿易総額の約3割を占める巨大な経済圏です。
RCEPが重要なのは、日本が多国間主義の下で、地域全体の発展の中に日本を位置づけ、国際主義の長期的利益を指向するという観点からです。この国際的地域には、多くのわが国企業が、大企業も中小企業も含めて既に進出し、サプライチェーンを構築し、また多様な市場に参入しています。この地域における国境による障壁を可能な限り除去し、互恵的な関係を築いて行くことができるなら、将来において、EUや北米大陸に優位するほどの経済成長を遂げる可能性を十分有しています。
関税のみならず、非関税障壁を含む、包括的、野心的な協定を締結するとすれば、国家資本主義を取る中国や、地域大国であり特有の文化を有するインドの説得が鍵となるでしょう。中国は一帯一路政策という独自の国際戦略により、シルクロード経済圏への経済的進出を国家として推し進めています。中華思想の下、帝国主義的発展を目指すのであれば、RCEPは余計なものでしょう。筆者には、アメリカも中国も、いずれもとてもわがままな国に見えます。日中韓や日中の二国間のみの枠組みよりも、インドを引き込む多国間の枠組みが、対米戦略と同様の意味において、好ましいと思われます。そして、中国がそれを嫌うなら、残りの国々で、新世紀通商法ルールを策定した経済共同体の形成に向けて努力することが可能ではないでしょうか。
安倍総理は、RCEPに向けて全力を傾注すると、国連総会で宣言したのです。そして、アジア・太平洋からインド洋に至る広域の、自由で公正な通商法ルールを有する経済圏システムを構築することができれば、中国の一帯一路政策に対抗できる壮大な国家戦略となるでしょう。
更に、将来的には、民主主義、人権の尊重や環境保護といった価値観を、友好国とともに、この地域全体に広めることができれば、EUに匹敵する文化的な共同体にもなり得る、少なくともその可能性は留保したいと思います。
アメリカとの関係については、少なくとも首脳同士の友好関係が極めて良好であることが重要です。規範的価値には無頓着であるように見えるトランプ大統領には、特にこの点が有意味であると思われます。ビジネスのパートナーとして、ウィンウィンの関係を作り上げる。そのためのディールが全てであるようです。これほどのナショナリズムに走るアメリカの大統領を何とか凌がなければならないでしょう。
FTAほどの包括性を持たないTAGとして、TPPの内容を盛り込むのが日本の狙いであると思います。そして、将来、アメリカの大統領がその意義を再認識したときに、TPPに引き込むことができれば、RCEPと共にTPPが一層の重要性を獲得するでしょう。
経済グローバル化の奔流が国家(法規制)を翻弄する ― 2018年09月23日 20:36
1,リーマン危機10年
最近次の記事が目に留まりました。
「リーマン危機10年 データで読む 中間層の所得、中国2.3倍 米は横ばい」
日経電子版 2018/9/21 2:00
記事は、アメリカと中国の、2007年と2017年の国内総生産(GDP)を比較しています。2007年がリーマンショックと金融危機を生じる直前の年であり、その後の10年間で世界の経済がどのように変わったかを考察する内容です。これによると、米中のGDPが接近しつつあります。やがて中国がアメリカに並ぶ日もそう遠くない将来に実現するかもしれません。
そして、記事によると、中国における中間層の所得は2.3倍に増加したのに、アメリカのそれが横ばいであった。先進各国において所得格差が拡大し国民の分断を招いた、とする内容です。2008年9月のリーマンショックのあと、アメリカの中間層はバブルで手に入れた豪華な家を失いました。中間層の低落により、大衆の不満が高まり、アメリカや西欧各国において、移民排斥運動と反グローバルのポピュリズムに通じたとしています。
2,日本の中間層の低落? と、反グローバリズム
最近、野党が上の記事とよく似た議論を展開しています。日本の中間層が低落し、所得の格差が拡大している。ぶ厚い、豊かな中間層を取り戻そうと言うのです。その念頭にあるのが、日本の高度経済成長期です。その時代、確かに、中間層は所得倍増を実感していました。株価も土地もほぼ右肩上がりで、山師でなければ、証券取引によって確実に財をなし得たし、購入した土地やマンションが値下がりするということも、思いもよらない。各家庭には、ボーナスで購入した新製品の家電製品が増えて行きました。
どうやら現在の中国が、少なくとも沿海部の庶民がそのような生活を満喫しているようです。ちなみに、経済開放前の中国が低劣な生産性の故に、押し並べて生活水準が低く、庶民がそんな豊かさを経験することがなかったことはよく知られています。
現在の日本の資本主義経済は既に老成しています。高度経済成長期のような、豊かさの倍増という実感が再び訪れるということは考えにくいでしょう。しかし、よく考えてみると、今のところ、日本の雇用状況は実に安定的です。失業者が町に溢れかえるというような事態にはなっていません。むしろ、どの産業を見ても、人出不足に喘いでいる、雇用が有り余っているのではありませんか。そして、中間層に属する多くの人々は、高度経済成長期に経験した豊かさを温存し得ているのです。
すなわち、中間層に属する人達の経済状況が、相当に高い水準にまで至った後、この数十年間、横ばいなのではないか、ということです。
日本の格差の拡大という問題は、資本主義経済に必然的に生じ得る生活困窮者の問題をひとまず置くとすると、中間層の没落ではなく、恐らく、より高位層に富が偏在しているという不満ではないでしょうか。
先ほどの記事に戻ると、先進国一般について、「中間層の停滞は、人手のかかる労働集約からアイデアで勝負する知識集約へと産業構造が急変したことに根源がある。IT(情報技術)化の進展は優れたアイデアを持つ一部の知識労働者に成長の果実を集中させる」、と分析しています。
中国の企業家にジャック・マーという人がいますね。中国企業アリババ・グループの会長です。アリババ・グループは、電子商取引サイト、検索サイト、電子マネーサービス、ソフトウェア開発などを行うIT企業です。ジャック・マー氏は、アメリカのトランプ大統領に対して、アリババ・グループとして、アメリカ国内に100万人の雇用を創出すると約束していました。
もっとも、米中貿易戦争で、アメリカが2000億ドル(約22兆5000億円)相当の中国製品に更なる関税をかけると発表した2日後、この約束を撤回することを表明しました。中国政府の圧力によるともされていますが、アメリカ国内に雇用を産み出すことに熱心なトランプ大統領に対して、雇用のお土産を用意していたのですが、貿易戦争のおかげでこれを失うかもしれません。
トランプ大統領が、経済政策の内、なぜ雇用にのみ、それも鉄鋼・自動車などの重厚長大型の製造業の雇用にのみ、そんなに執着があるのか、自身の支持層なのかもしれませんが、よく分かりません。ここで注目したいのは、IT産業の産み出す雇用です。
同大統領がIT産業を攻撃したときに、アマゾンUSが、いかにアメリカ経済に貢献し、国内に雇用を生んでいるかを説明していました。電子商取引により、輸入した外国製品を販売しているとしても、電子商取引にまつわる顧客対応の他にも、例えば、巨大な倉庫の建造、在庫管理や配送業務、商品の運送など、流通に関わる膨大な雇用と経済の波及効果を産み出していることは容易に想像できます。
日本の産業構造にも、このような変化が生じているようです。
GATT時代から継続し、1995年のWTO成立以来、更に飛躍的に進展した経済のグローバル化が、世界中の国々において、産業構造の転換を半強制的にもたらしました。2001年12月には、中国がWTOに加盟しています。自由貿易の恩恵を被りながら、中国が世界の工場と化し、高度経済成長を果たしたのです。
モノの交易の観点からは、モノを産み出す製造業についてみれば、先進各国の製造業者が安価な労働力を求めて製造拠点を他国に移転させ、これら国々において、サプライチェーンを構築したため、先進各国において、製造業の空洞化を来しました。
そして、アメリカや西欧諸国は、経済成長に伴う労働力の不足を、安価な外国人労働力に依存し、安易に膨大な数の移民を受け入れたのです。そのため、主として構造転換を余儀なくされる製造業において、既存の住民・国民が、移民に職を奪われ、あるいは移民同様の劣悪な労働条件を飲まざるを得なくなった。その不満につけ込んだ移民排斥運動が、反グローバリズムの標語の下で、ポピュリズムとして隆盛しているという状況にあります。
しかし、日本の現状はこれと異なります。確かに、製造業の空洞化を生み出しましたが、一次的に衰退した製造業についても、異なる製品の開発と業態の転換により生き残り、国際競争力を獲得するに至る企業も現れるのです。
例えば、日本の繊維製品は一時、中国等の開発途上国の後塵を拝しました。現在でも安価な製品群は途上国に依存しているとしても、高付加価値の日本製品は、メイド・イン・ジャパンのブランド価値を獲得しています。また、繊維製品から、機械や航空機の部品、建材に使用する素材の産業として、劇的に復活した企業もあるわけです。
そして、電子商取引の隆盛は、配送業の、恒常的な人出不足を産み出しました。このブログで何度も言及しているように、製造業を含めて、様々な業種で、労働力不足が顕著なのです。
ちなみに、筆者の時代に習った中学高校の「地理」の教科書には、インドやタイなど、第三世界の国々が植民地時代のプランテーションの影響からどうしても抜け出せない、極貧の発展途上国として描かれていました。それらの国々に、現在、経済開発と豊かさがもたらされつつあります。その時代を知っている者からすれば、驚愕するような発展です。
WTOの根本理念は、自由貿易主義を推進して、世界の経済厚生を最大にすること、その恩恵を世界中の国々に及ぼし、世界経済の持続的な発展を期することです。WTOはそのために必要な通商法ルールの体系であり、なお、発展を止めていません。更に、TPPその他の、メガFTA・EPAがその系譜に属します。日本は、その中にあってこそ、その長期的な国家利益に適うのです。
自由貿易主義の評価も多様であることは、この筆者も知っています。しかし、第二次世界大戦以前の経済ナショナリズムが悲惨な戦争の惨禍をもたらし、焼け野原となった国土を前にした人々が世界を再建するために、GATTを生み出したこと、その後も、繰り返し生じる経済ナショナリズムと闘いながら、その障壁を打ち破り、現在の豊かさを多くの国々にもたらしたことは、確かなのです。
世界中の貧しい人々にパンが行き渡ること、これが世界平和への道です。そのために最も効率の良い、実現可能な方法を見出さなければなりません。
3,モノの取引から、サービスの取引(投資)への、グローバル化
先進国経済の発展段階において、既に、モノの交易中心の時代から、投資の時代へと進展しています。一つの国が原材料を輸入して、製品に加工して輸出するという単純な形態ではなくなっています。製造拠点や販売拠点を、世界中のどの国において事業活動を展開するかは、その時点における各国の法制や経済水準などにより、利潤の最大化のために、一にかかってその企業の決定に依存します。
サプライチェーンを複数国に跨がり構築する多国籍企業が、その子会社や関連会社を、それぞれの国に設立するのです。これが対外直接投資です。その他国に対する技術の移転を引き起こし、雇用を生み出し、経済発展に役立ちます。そして、ある国で製造した製品を、どの国に輸出し、販売するのかについても最適な国を選択します。
日本の優れた製造技術は、部品産業として生き残っています。日本製部品を中国などに輸出し、やはり日本企業の子会社がその国で組み立てた完成品を、日本に輸入する場合も有り、更に第三国に輸出する場合もあります。
国際的なM&Aにより、企業規模を拡大させ、世界的企業となる企業も現れます。日本企業がそのような多国籍企業として、国外で儲けた利益を日本に送金することで、日本の経済が潤うという仕組みです。
日本の金融機関が、世界中の証券・金融市場に投資して、売買差益や配当により、金儲けをすることも日常的に行っています。
かくて、日本経済の中心がモノ自体の交易から、投資の時代へと移り変わって、もう既に相当の期間が経過しました。
但し、重要なことは、投資が出超であることです。世界の優良企業が日本市場に投資して、日本に先進的技術やノウハウをもたらし、更なる雇用と経済の成長を促すことが、まだ充分達成できていないのです。
なお、製造業の多国籍化のみならず、現在は、サービス業のグローバル化が顕著です。宅急便を例にとると、他国で宅配事業を展開するためには、その国で子会社を設立するなり、同業者を買収することが必要となります。日本で培ったノウハウを基に、その事業所で配送業を営む人員を雇い入れ、事業を展開することが必然だからです。あらゆる形態のサービス業が海外進出しています。銀行等金融業、デパート・スーパーマーケットなど流通業、食品加工業や外食産業、ホテルなどの観光業などなど。進出先国で稼いだカネが日本に送金されます。
このような経済のグローバル化は必然的に生じるのです。いずれか一国の抵抗によって妨げることのできないこのグローバル化の奔流に巻き込まれ、各国の経済と法規制が翻弄されます。いずれか一国ではもはや制御できません。多国間の枠組みでこそ、なんとかコントロールする試みが可能です。
それがWTOであり、FTA・EPAなのです。
4,労働市場の流動性に関する、アメリカ型と日本型
各国の労働市場も、上のようなグローバル化を避けられないようです。
先進各国において、高度人材外国人の獲得競争が激化しています。研究者、技術者、特にIT技術者については、わが国の人手不足が深刻です。経営者や高度な金融知識をもったディーラー、外国の法律知識を持ったアドバイザーなど、益々、必要な人材となるでしょう。そのような獲得競争に、わが国が負けないようにしなければなりません。
そのために必要な法制度の整備や日本人コミュニティーの物的、心理的障壁を取り除くことが急務と思われます。
一定の技能者や単純労働者の受入れについても、既に何度か取り上げていますが、わが国の受け入れ問題は、アメリカやEUにおける、難民問題や移民問題とは性質が異なります。早急に、しかし堅実に行うべきです。
ここで労働市場の流動性について、言及しておきます。わが国の労働市場の在り方はアメリカのそれとは大きく異なります。アメリカは、解雇自由の原則が徹底している国であり、簡単に首が切れるけれども、セーフティー・ネットが準備されていて、失業保険で食いつないでいる間に、次の職場を捜すことができ、かつ、労働市場も流動性にあふれている国です。次の仕事が、前の仕事に見劣りするということは必ずしもなく、そのときの経済情勢と本人の能力次第です。
企業としては、そのときに必要な部門に必要な人材を獲得し、不要となれば容易に他に変えられるので、都合が良いでしょう。労働側も、不当な差別的処遇でない限り、成果主義を受け入れつつ、他のより良い職場に容易に移籍できるのです。アメリカの労働者はその自由の方を、規制よりも好むのでしょう。アメリカについて、よく思うのですが、ここまでの自由競争社会は、日本人には不向きです。
日本の労働市場は、よく知られているように、終身雇用制が本則ですね。最近は、人手不足、企業にとっての人材難を反映して、若干これが崩れつつあり、転職市場の拡大がみられるようです。しかし、終身雇用制が基本であることには間違いないでしょう。一つの企業に就職したら、定年になるまでその企業で働き、転職しようとしても、ほぼ必然的に賃金等の労働条件の切り下げに繋がります。流動性の乏しい国です。
そこで、法制度としても、解雇自由の原則の下で、解雇権濫用の法理が発達し、企業からは相当に解雇の手が縛られています。簡単に首を切られても、流動性がないので、容易に転職できないという日本社会の特殊事情を汲んだものです。
将来的に、更に日本の労働人口が確実に減少するという予測の下、企業の人材難が深刻化して行くとも考えられます。従って、企業の側に、今少し労働市場の流動化に向けた欲求が生まれているようです。解雇権濫用については、労働法規制が確固たるものですので、その大枠の中で、国内的な人材の獲得競争に向けて、あるいはグローバルな高度人材の獲得競争に向けて、労働市場の流動性を惹起する試みが求められていると思われます。
労働者側からは、突然、首を切られるということではなく、そちらは法規制の枠があり、むしろその職場が嫌であれば、他の企業からのより有利な条件でのオファーを受け入れるということはできるでしょう。
そのために、企業側として、労働条件の多様なメニューを呈示できるようにする。この文脈で、先の国会で随分議論のあった、「高度プロフェッショナル制度」や「裁量労働制の拡張」というのも理解できます。先に述べた、労働市場のアメリカ型と日本型の間に、従来のような硬直な法規制に縛られた日本型ではない、ほどよいところにこれを定位させることはできないか。この意味で、労働の対価を必ずしも、労働時間のみで図るのではなく、労働者側のニーズも汲みながら、労働時間による規制の在り方を見直す必要もありそうです。
もっとも、野党の批判は、制度の悪用や転用に向けられていました。そのあたりは充分注意を要するでしょう。従って、その要件化を慎重に、明確に規定すると共に、悪用を阻む具体的な方法を考案するなり、労基署による取り締まりがいかに促進されるかを、同時に議論して欲しかったと思います。
どのような法制度にも、悪用はつきものです。制度の弊害が、たとえ一人の命でも、人の生命を犠牲にするようなものであれば、その制度はあってはならない。しかし、その大前提の下で、利点が弊害を上回るように制度設計し、法制度を経済、社会の現実に即したものとするような進展を促してもらいたいものです。
日米貿易協議 ― 2018年08月24日 19:27
日米貿易協議の初会合が今月10日に終了しました。新聞記事によると、日本がTPPへの復帰を促したのに対して、アメリカは二国間FTAの締結を迫ったことで折り合わず、9月に次回協議を行うことで合意したとのことです。
「貿易促進で一致 9月に次回会合 日米貿易協議が終了」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34079010R10C18A8000000/(日経新聞電子版)
今日は、貿易戦争なり貿易協議と、国際的な通商法ルールの関係について、考えてみます。
1,貿易戦争とWTO
トランプ大統領はWTOの脱退に言及するなど、WTOを無視するかのような対外経済政策を遂行しています。米中貿易戦争のまっただ中ですね。双方の関税引き上げ合戦が、WTO上いかなる根拠の下に正当化されるのか、未だに全く不明です。国際法であるWTOという多国間条約にいずれも加盟しているのに、その法的義務に従わないのを当然のように振る舞うのは、国際法を軽視するにも甚だしい所業です。
国際法は平時国際法と戦時国際法に分類可能です。国際経済法の戦時国際法が発動されるべきなんでしょうかね?(ジョークです。)
もっとも、双方とも国内法上の根拠に基づいた国内的には合法の行為を行政府が行っているには違いありません。しかし、その行為が国際法違反であれば、損害を被る国からWTO提訴が可能となります。
戦争を仕掛けておいて、あるいはその遂行中にも、法廷闘争をその「戦争」の方法の一として取り組むことが充分あるべきでしょう。特に、アメリカは法の国であり、多民族国家アメリカにとって、コミュニケーションの第一歩が対話というより「議論」であり、法を巡る紛争で有り得ます。民族間あるいは人種間で非常に大きな価値観の相違があり、そもそも対話が成立しない可能性があります。法が、ひとまずはその共同体の意思を示すルール集であるので、そのルールの意味解釈と適用を求めて、裁判所を活用する。その論理の争いの方が、どこまでも解決のつかない価値を巡る闘争よりも容易に結論を導くことができ、紛争の当事者がその解決に納得することまでが社会の大まかな合意でありさえすれば、その方が簡便であり、遺恨を残さないからです。
このあたり、腹芸と空気を読む必要のある忖度の得意な日本の「和」の文化とは対照的ですね。
アメリカの対外経済戦争の遂行も国内法上の根拠を有するので、戦争を仕掛けられた場合、国際法に訴えると同時に、アメリカ国内において、アメリカ通商法等の国内法に基づく、法廷闘争を仕掛けることも方法の一つかもしれません。
そもそも、米中の貿易戦争では、いずれの国も表面的には一歩も引かない構えです。経済的覇権を賭けた戦争でしょう。かつて日本がいずれアメリカを抜いて世界一の経済大国になるのではないかなどと、夢想されたバブルの時代がありました。その前後の時代にも、日米の貿易紛争が次々と引き起こされました。その結果、日米構造協議において相互に内政干渉を行い、両国が注文を付け合う指向性を有したのです。そして多角的なWTO体制においては、関税や通商ルールに関して、加盟する国々が互いに内政干渉を行い会う大がかりな仕組みができたと言えます。
トランプ政権がこの国際的潮流に逆行し、時計の針を逆回転させた、WTO以前の状態、すなわち「法」ではなく、むしろ外交交渉による解決を志向していることは憂慮すべきです。ディール=取引は、交渉力の大きな方が常に勝つことのできる、強い者に有利な手法です。
どうやら米国連邦議会選挙の年に、トランプ政権が有権者ないし支持者向けに(ラスターベルト向け(^_^))、経済戦争を鼓舞し、どこまでも戦い抜く姿勢を示して、支持をつなぎ止める作戦に出ているように思われます。
短期的な国家利益を目指すのではなく、国際共同体に属する全ての国の利益が向上する、そのような長期的な利益を指向すること、限られたリソースの中での持続的な発展を目指すというのがWTOの目的であったのです。
2、日米貿易協定と通商ルール
さて、日米貿易協議については、次のブログが目に留まりました。
細川昌彦「「米欧休戦」から読む、日米貿易協議の行方―TPPベースの「日米EPA」を目指せ」
https://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/062500226/073000003/?P=1(日経ビジネス・オンライン)
トランプ政権があくまでも日米FTA締結に固執するとすれば、やがては日本がその点の譲歩を迫られることでしょう。TPPに復帰してくれるとは思えません。結局二国間の協定に留まるのなら、関税の引き下げとモノの輸入拡大に止まるFTAではなく、米国が加入していたときのTPPの水準と内容で、投資、知財や競争政策などの通商ルールを含めて、EPAを締結すべきだとする主張です。
この筆者も同感です。
また、米欧貿易戦争は一応終息したのですが、前述のブログは、米国からする自動車関税の追加関税発動は、脅しのツールに過ぎず、本丸は農業であり、日米貿易協議にも応用可能であるとしています。
3,日米農業交渉と農産品の自由化
トランプ政権が、高関税で保護されている農業分野で、日本に譲歩を迫ることは必定です。牛肉に関する更なる自由化が求められているという報道があります。
日米の農業交渉について、少し時代を遡り、前史をみることにしましょう。
牛肉・オレンジの自由化を巡る日米の貿易交渉は、少なくとも1971年に遡ります。その後、GATTウルグアイラウンド(1986~1994)の交渉を経て、1991年以降、自由化されています。
更に、1993年にはアメリカ産リンゴが自由化されました。リンゴについて、輸入自由化はそれ以前から行われていたのですが、病虫害の問題から、アメリカ産リンゴは輸入されていなかったのです。
農業の自由化を巡っては、国内的に激しい反対論が巻き起こされるのが常です。農業関係の諸団体がそれを支持母体とする国会議員を動かすことや、国会議事堂前で反対のシュプレヒコールによるデモンストレーションがあったのが記憶に蘇ります。産地選出の議員が日の丸柄の鉢巻きをして、そのデモ隊に入っていたり・・・。
例えばコメの自由化の際も、自由化を進める政府・与党関係者と反対の農業団体との間で、熾烈な論争が繰り広げられましたが、結局は、反対派がグローバル化の浪に打ち勝つことができませんでした。現在、わが国は、コメについては、とてつもない高関税の下、国家管理貿易を行って輸入を統制していますが、ともかくも自由化されました。自由化は、WTO交渉の中で、全体で他国とのウィンウィンの果実を求めた結果、免れないことでした。その関税も、ドーハラウンドが妥結していたら、次期WTOの体制においては、関税の大幅下げが必至の状況にありました。しかし、これが上手くいかなかったために、従前の関税水準に止まっています。
牛肉や、オレンジ・リンゴの生果実・果汁についても、産地農家や生産県の議員の多くが猛反対をしても、押し切られるという歴史を繰り返しています。もちろん自由化との駆け引きの中で一定の優遇政策が採られることが通常でしょう。
ここで考えたいのは、あれだけの国内的な、特に産地の猛反対があっても自由化した結果、どうなっているのかということです。
まず、消費者目線で考えたいと思います。
よくスーパーに買い物に出かけます。子供の頃には、アメリカ産やオーストラリア産の牛肉なんか売っていませんでした。自由化されていなかったからです。その結果、牛肉は高止まりしたままで、中流家庭ですき焼きなんか、特別の日のごちそうか、あるいは庶民には高嶺の花でした。いまでも牛肉は高い方ですが、少々安く済ませるためには国産でなくても、外国産牛肉があります。以前は、その選択肢自体がなかったのです。
ただ、日本は豊かになりましたね。その日本の家庭に育った大学生達に聞くと、アメリカ産やオーストラリア産の牛肉はあまり買わないそうです。うまくて柔らかな国産牛を選ぶといいます。売り場を見ても、国産牛のスペースの方が大きいように思いますが、どうでしょう?日本の消費者の嗜好を捕らえているのは、「和牛」なのかもしれません。
ミカンやリンゴについては、どうですか?
オレンジや外国産リンゴは日本人の嗜好に合っているでしょうか。
皮を剥く果物の消費量が全体に低下傾向にあるため、ミカンの生産量が減少しているそうです。しかし、筆者の暮らす愛媛県では、温州ミカンの季節が早々と終わると、次々と品種改良された様々な晩柑類が出回ります。いよかん、清美、ポンカン、デコポン、せとか、紅マドンナ、はるみ等々の晩柑類です。いずれも味や香りに特色が有ります。
スーパーでは、オレンジの売り場がこれらの国産柑橘類の片隅に追いやられています。
リンゴはどうでしょう。国産の多様な品種のリンゴが年中、スーパーの売り場にならんでいます。あれだけ騒ぎになったアメリカ産リンゴはどこに行ったのでしょう?
調べてみますと、対日輸出はもはやなされていないとのことです。
ちなみに、わが国のリンゴの輸出入状況について。
https://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/agri/ringo-data04.html(青森県庁HP)
少なくとも、ミカンやリンゴについて、オレンジ等外国産果実の自由化の影響が顕著には感じられません。政府の政策や農家の努力により、外国産品との競争に打ち勝ったようにも思えます。
農業経営の視点からは、「和牛」ブランドの確立による輸出機会が増えていることが夙に指摘されています。高級な和牛のイメージを維持発展させることで、輸出が増えることも予想されます。そのためには、原産地表示を保護する通商ルールが、各国間で確立されていることが必要になります。低品質の偽和牛が出回ることで、その国のブランド・イメージが損なわれてしまうからです。自由化と多国間での通商ルールの確立が農産物の輸出に役立つのです。
台湾では、日本産高級リンゴが引き出物として重宝されており、輸出が伸びています。様々な柑橘についても、低温保存技術の確立と輸送方法の発達により、近隣のアジア諸国向けを中心とした輸出産品として発展する可能性があるでしょう。
外食産業や食品加工業の観点からは、安価で高品質の外国農産品によることができることが好都合であることは自明です。
狂牛病がアメリカで発生したとき、アメリカ産牛肉の輸入をわが国が制限したことがあります。WTOの例外ルールに基づく措置です。ところで、牛丼の吉野屋は、ご存知でしょう。吉野屋を経営する吉野家ホールディングスは、その価格と味を維持するためには、どうしてもアメリカ産牛肉でなければならない。オーストラリア産ではまかなえないとして、牛丼の提供を取りやめたことが、一時話題になりました。
また、ミカン・ジュースで有名な愛媛飲料のポン・ジュースですが、温州ミカン100%では必ずしもありません。オレンジ・ジュースを混和させています。甘味と酸味の調整上、ミカン100%よりも一般の消費嗜好に合うという理由です。価格的にも低価に維持する意味合いがありそうです。
鉱工業製品の関税引き下げの際にも、その産品を生産する国内産業が一次的に衰退することがあります。しかし、まず同業生産者が、その国からの輸入に対して関税の引き下げられた低賃金の国に生産拠点を設け、逆輸入や三国間貿易を行って利益を上げることはよく知られています。商社にしても、単なる利益獲得の機会が多様化すると考えるに過ぎません。そして、国内に留まる事業者は、業態転換を含む構造調整を進めることで、生き残りを図ることになります。日本の繊維産業がその代表でしょう。イノベーションによる新たな製品や産業の創生がその鍵となります。
農業産品についても、同様に考える余地がありそうです。
4,リンゴの火傷病に対する検疫とWTOルール
ところで、リンゴの火傷病という、リンゴの幼果期に発生する特有の病気があります。日本には自然発生の無い病気です。アメリカ産リンゴの輸入が、当初なされなかった理由は、日本にないこのような病原菌が輸入リンゴに付着しており、日本のリンゴの木にパンデミックを引き起こしてはいけないという考慮からでした。
先に述べたようにアメリカ産リンゴの自由化のとき、極めて厳格な検疫措置を実施しました。
この検疫措置に対して、アメリカがわが国をWTO提訴して、わが国が敗訴した事件があります。この事件を通して、国際的な通商法ルールの意義を考えてみようと思います。
まず、WTO上、GATT11条1項により、輸入数量制限が一般的に禁止されています。加盟国は、特定産品を輸入禁止や関税割当制にすることを禁じられ、国内産業保護は全て関税の方法によらなければなりません。農業協定により農産品についても例外ではありません。しかし、例外的に輸入制限を行える場合が規定されています。
GATT20条によると、麻薬やわいせつ物などの禁制品の輸入禁止や、人・動物・植物の生命・健康の保護のために必要な輸入制限や禁止が認められます。狂牛病や鳥インフルエンザの発症した国からの、牛肉や鶏肉の禁輸が許されます。
輸入品が税関で検疫措置を受ける場合があります。外国産の農産品に日本には存在しないような病害虫が付着ないし汚染されていないことを確認する措置です。この方法について、規定するのが、衛生植物検疫措置の適用に関する協定(SPS協定)です。これによると、検疫措置を採る国に対して、次の様に義務付けています。
1.必要な限度において、科学的な原則に基づいた措置をとること
2.十分な科学的証拠が存在すること
3.加盟国間及び国内外で不当な差別をしないこと
4.国際貿易に対する偽装した制限となるような態様で行わないこと
アメリカ産リンゴの輸入解禁に際して、わが国は、次の検疫措置を実施しました。
アメリカの産地において、火傷病の完全無病園地を対日輸出用に指定し、その輸出園地の周囲に500m幅の緩衝地帯を設置することなど、厳格な園地検査の実施を求めたのです。輸出用リンゴ園地に対して、園地を取り囲むように500メートルもの幅で農産品を産出しない土地を設けろと要求しているわけです。幾ら国土の広いアメリカでもリンゴの対日輸出をする農家が表れるのだろうかと疑いたくなりますね。
2002年から2005年に掛けて、アメリカは、わが国のリンゴ検疫措置がSPS協定に反しているとしてWTO提訴しました。その結果、この検疫措置は科学的根拠が無くて、隠された貿易制限に当たるとして、わが国が敗訴したのです。これを受けてわが国はこの検疫措置を廃止しました。
仮に、この措置が隠された貿易制限であったとして、ここまでして国産リンゴを米国産リンゴから守る必要がなかったことは、先に述べたとおりです。
WTOが前述した目的から、自由貿易を擁護するものであり、加盟国がその規定するルールに基づき、モノやサービス、及び情報の交易を行い、加盟国の全てが自由貿易の恩恵を受けるようにする。そのために、貿易を巡る紛争を生じたら、WTOの法的ルールを解釈し、事例に適用して、法の専門家が解決する。これが司法的解決です。日米の関係には当てはまりませんが、途上国がアメリカに勝訴することも実際にある「小よく大を制す」方法です。
トランプ大統領はこれがお嫌いなようです。


