立憲主義22017年11月02日 13:37

筆者は、憲法学者ではありません。
従って、憲法解釈論としての結論を述べるつもりは毛頭ありません。

事実関係の経過を整理して、今の状況が立憲主義に適うかを、通常の語の用法に従い、考えてみます。

前提の一つが、国際法上、国は自衛権の行使が許されるとしても、そこからストレートに、憲法の解釈を決定することはできないということです。わが国の憲法の解釈は、それ自体として行われる必要があります。

次に、自衛隊が合憲か違憲かについて、憲法学者間で未だに争いがあるという事実を確認し、違憲説が多数であるようだとは言えそうです。

朝日新聞が憲法学者に実施した2015年のアンケート結果によると、違憲ないしその可能性があるとしたのが、122人中77人でした。

安倍首相も、憲法学者の多くが違憲説であることを、憲法改正の根拠の一つとしていました。

また、政府(内閣法制局)の憲法解釈が当初より合憲であり、近時、立憲主義の理論的根拠に関する形而上的議論から、自衛隊合憲を導く有力説があるというのも事実です。

もっとも、以前も述べたように、法解釈とはいかなる結論をも導き得る技術でしかありません。

憲法学説の圧倒的通説が違憲説であった時代があっても、しかし、自衛隊の存在が既成事実となってしまったのは、なぜでしょうか。

裁判所が憲法解釈を怠り、

憲法学者が、解釈的営為を放棄するなら、

そして、政府解釈と国会議員の多数決を、民主的決定であるから

最終的であるとするならば、

仮に、違憲であったとしても、その政府の行為が、政府部門の解釈によって、改憲されてしまうことを意味するでしょう。

解釈改憲です。

更に、安保法制による集団的自衛権の行使が、違憲であるとする憲法学者が、現在、多数であるというのも事実ですね(先のアンケート参照)。

この先、同様に、いつまで解釈改憲を続けて行くのでしょうか。

そうだとすると、これが通常の語の用法に適った立憲主義と言うべきでしょうか。

コメント

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

名前:
メールアドレス:
URL:
コメント:

トラックバック

このエントリのトラックバックURL: http://shosuke.asablo.jp/blog/2017/11/02/8719675/tb

※なお、送られたトラックバックはブログの管理者が確認するまで公開されません。